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【75歳以上の方】自己負担の限度額

ページID:732135859

更新日:2020年6月15日

1か月ごとの自己負担限度額

以下のとおり、自己負担割合ごとに、所得に応じて負担区分が決定されます。
月の1日から末日までの1か月ごとの自己負担額が表の自己負担限度額を超えた場合は、超えた額を払い戻しします(高額療養費)。

・高額療養費については、こちらのページをご覧ください。

・「限度額適用認定証」については、こちらのページをご覧ください。

・「限度額適用・標準負担額減額認定証」については、こちらのページをご覧ください。

1か月の自己負担限度額
自己負担割合 所得区分 1か月の自己負担限度額
外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)
3割 現役並み所得Ⅲ
(課税所得690万円以上)
252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1%
〈140,100円※3〉
現役並み所得Ⅱ
(課税所得380万円以上)
167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1%
〈93,000円※3〉
現役並み所得Ⅰ
(課税所得145万円以上)
80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1%
〈44,400円※3〉
2割 一般Ⅱ
(課税所得28万円以上)
6,000円+(10割分の医療費-30,000円)×10%
または18,000円のいずれか低い方
〈144,000※2〉
57,600円
〈44,400円※3〉
1割 一般Ⅰ
(課税所得28万円以上)
18,000円
〈144,000※2〉
57,600円
〈44,400円※3〉
区分Ⅱ
(住民税非課税世帯)
8,000円 24,600円
区分Ⅰ
(住民税非課税世帯)
15,000円

※1 区分II 世帯全員が住民税非課税であるうち、区分Iに該当しない方。
   区分I  ア 住民税非課税世帯であり、世帯全員が年金収入80万円以下で、その他の所得がない方
       イ 住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方

※2 計算期間1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)のうち、基準日時点(計算期間の末日)で1割または2割の被保険者について、外来(個人ごと)の自己負担額(月間の高額療養費が支給されている場合は支給後の額)を合算し、144,000円を超える場合に、その超える分を支給します。

※3 過去12か月間に4回以上高額療養費の支給があった場合、4回目以降から適用になる限度額(多数回該当)。ただし、「外来(個人ごと)の限度額」による支給は、多数回該当の回数に含みません。
なお、平成30年8月診療からは現役並み所得の「外来(個人ごと)」が廃止されるため、現役並み所得の被保険者は、個人の外来のみで「外来+入院(世帯ごと)」の限度額に該当した場合も多数回該当回数に含みます。

お問い合わせ

〒110-8615 台東区東上野4丁目5番6号 台東区役所 国民健康保険課 後期高齢者医療係

電話:03-5246-1254

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