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国民健康保険料の納め方

ページID:891584640

更新日:2024年4月18日

 国民健康保険料は、国保加入者の医療費や後期高齢者医療制度及び介護保険を支える大切な財源です。
 納付方法は、次のとおりです。

納付書払い

 納付書で納めていただく方法です。
 毎年6月中旬に期別納付書(毎月分)と全期納付書(年間分)の2種類をお送りします。
 どちらかお選びいただきご納付ください。 

 ※ 納付期間は6月から翌年3月までの 10回払いです。
 ※ 年度の途中で加入した場合は、手続きされた翌月の中旬に期別納付書をお送りいたします。

お支払い場所

  • 台東区役所 国民健康保険課 保険料係(本庁舎2階11番窓口)
  • 各区民事務所および分室
  • 特別区指定金融機関(区役所内派出所を含む。)
  • 特別区公金収納取扱店(銀行、信用金庫等。ただし、ゆうちょ銀行の営業所及び郵便局は、東京都、山梨県及び関東各県所在の店舗に限る。)
  • コンビニエンスストア(バーコードが印字されているものに限る。)
お支払いが可能なコンビニエンスストア
セブン-イレブン デイリーヤマザキ ニューヤマザキデイリーストア
ファミリーマート ポプラグループ ミニストップ
ローソン MMK設置店  

※ コンビニエンスストアで納付の際は、レシートが発行されます。
  必ず「領収書」とともに「レシート」も受け取り、大切に保管してください。

口座振替

お支払いは便利な口座振替がオススメです!

 口座振替は、金融機関の口座から自動的に振替する方法です。
 振替日は毎月末日です(その日が金融機関の休業日の場合は、翌営業日に振替します)。

 1. 毎月納めに行く手間が省け、納め忘れの心配がありません。
 2. 国民健康保険料に還付が発生した場合、登録口座に自動的に振込いたします(ゆうちょ銀行を除く)。
 3. 毎年、一年間のご納付額をご世帯主様宛にはがきでお知らせいたします。
  (確定申告の際、参考にしてください)

 ※ 特別徴収による方法で保険料を納付している世帯については、口座振替に変更できます。
   ただし確実な納付が見込めない場合は、変更できません。

振替方法

 期別振替(毎月の振替)または一括振替(第1期の納期限にその年度の保険料をまとめて振替)。

 ※ 第1期の振替に口座登録が間に合わなかった場合は、次年度から一括振替となります。
   お申込みいただいた年度は、期別振替となります。
 ※ 一括振替による割引はありません。

再振替について

 預金不足により振替ができなかった場合は、翌月にもう一度だけ振替を行います。
 振替できないことが継続した場合は、口座振替を取消させていただきます。

申込方法

キャッシュカードでお申込みいただく場合

 【申込先】
 台東区役所 国民健康保険課 保険料係(本庁舎2階11番窓口)

 【必要なもの】
 下記のものを、窓口に直接ご持参ください。
 ・ 金融機関のキャッシュカード
  (生体認証IC専用キャッシュカード等、一部利用できないカードがあります。)
 ・ 国民健康保険証等の本人確認書類

口座振替依頼書でお申し込みいただく場合

 【申込先】
 台東区役所 国民健康保険課 保険料係、区民事務所および分室、各金融機関

 【必要なもの】
 口座振替依頼書を郵送いただくか上記の窓口に直接ご持参ください。
 ・ 口座振替依頼書
 ・ 預(貯)金通帳
 ・ 通帳届出印
 ・ 国民健康保険料普通徴収申出書(特別徴収による納付から口座振替に変更する場合)

取扱金融機関

申込期限と振替日

  過1期
(4月)
過2期
(5月)
1期
(6月)
2期
(7月)
3期
(8月)
4期
(9月)
5期
(10月)
6期
(11月)
7期
(12月)
8期
(1月)
9期
(2月)
10期
(3月)
振替日(納期限) 4月
末日
5月
末日
6月
末日
7月
末日
8月
末日
9月
末日
10月
末日
11月
末日
12月
末日
1月
末日
2月
末日
3月
末日
郵送での締切日
(必着)
3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 12/10 1/10 2/10
キャッシュカード
での締切日
4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 1/5 2/5 3/5

 ● 振替日(納期限)が土・日・祝日と重なった場合は、翌営業日に振替となります。
 ● 口座振替依頼書の「振替(払込)開始希望月」欄にご記入いただいた月分から振替となります。

 例1 )7月31日に、1期分から2期分の一括振替をご希望の場合
    ➤「6月末日納期限分から」とご記入の上、締切日までにお申込みください。
 例2 ) 7月31日に、2期分から振替をご希望の場合
    ➤「7月末日納期限分から」とご記入の上、締切日までにお申込みください。
      1期分につきましては納期限内に納付書でご納付ください。

 ※ 口座振替開始のお知らせはお送りしておりません。上記の申込期限等でご確認の上、お申込みください。

その他注意事項について

 ● 保険料の滞納がある場合は、口座振替をお申込みいただけません。
 ● 口座振替の解除手続きは、( 国民健康保険課 保険料係 ☎ 03-5246-1256 )までご連絡ください。
   なお、振替月の20日頃まで受付しております。お早めにお申し出ください。

 ※ お申し出された日によっては、解除手続きが間に合わない場合がございます。予めご了承ください。

キャッシュレス決済

 キャッシュレス決済とは、現金を使用せずにスマートフォンでご納付いただく方法です。
 金融機関やコンビニエンスストア等へ出かけることなく自宅で簡単に、ご利用いただけます。
 詳細は、下記をご参照ください。

 住民税・保険料等はスマートフォンでお支払いできます(クレジットカード、電子マネー)
 
 ※ 本サービスをご利用の際には、バーコード付きの納付書が必要になります。ご注意ください。

【口座振替の解除手続きについて】
 キャッシュレス決済のご利用のため口座振替をご登録されている場合は、口座解除手続きが必要です。
 ( 国民健康保険課 保険料係 ☎ 03-5246-1256 )までご連絡ください。

特別徴収

 年金から納めていただく方法です。
 次の1から4のすべてにあてはまる世帯が特別徴収の対象となります。

  1. 世帯主が国民健康保険に加入している。
  2. 世帯の国民健康保険加入者全員の年齢が65歳から74歳までである。
  3. 世帯主の介護保険料が年金より引かれている。
  4. 世帯主が年額18万円以上の年金を受給し、介護保険料と国民健康保険料の合計が年金額の2分の1未満である。

国民健康保険料の納め方

保険料の納付が困難な場合

 ● 国民健康保険料のご納付が困難な場合は、そのままにせずに、必ずご相談ください。
 ● 退職等で収入が減少し、一度に納めることが困難な場合は、分割して納めていただくこともできます。
 ● ご都合によって徴収嘱託員が自宅または勤務先(区内に限る)へ集金へ伺うことができます。

【別世帯の方がご相談される場合】
 別世帯の方がご納付について相談される場合は、下記のものをお持ちください。
 ・ 委任状
 ・ 来庁される方の本人確認書類(免許証・マイナンバーカード等)


 委任者の氏名欄については、 ボールペンやサインペン等で、委任者ご本人が記入してください。

国民健康保険料を滞納すると ...

 国民健康保険料の滞納が続いたり、納付相談にも応じない世帯には、次のような措置をとります。
 なお、災害など特別な事情がある場合は、お申し出ください。

 (1)督促状の送付
 納期限までに保険料を納めない世帯には、督促状を送付します。
 (2)短期被保険者証の交付
 国民健康保険料の滞納が1年未満の場合、有効期限の短い保険証を交付します。
 (3)被保険者資格証明書の交付
 国民健康保険料の滞納が1年以上の場合、保険証を返還していただきます。
 その後、保険証の代わりに「被保険者資格証明書」を交付します。

 ※「被保険者資格証明書」は、医療機関等で受診するときの医療費が10割全額自己負担となります。
 ※ 自己負担した医療費は、申請すると払い戻しが受けられますが、滞納保険料への充当をお願いしています。
 (4)保険給付の差し止めと保険料への充当
 国民健康保険料の滞納がある場合は、保険給付の全部または一部を差し止めます。
 ※ 高額療養費および出産育児一時金、療養費など
 (5)滞納処分について
 法の定めにより預貯金や給与、不動産等の差押処分を行います。

国民健康保険課保険料係

電話:03-5246-1256

ファクス:03-5246-1229

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