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税金の納付方法

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更新日:2023年2月24日

特別区民税・都民税(住民税)について

普通徴収(自営業などの方)

 年4回の納期(6月末、8月末、10月末、翌年1月末)に分けて納税者本人が納める方法です。

特別徴収(会社員や公的年金受給者など)

・当該年度の税金を年12回に分け、特別徴収義務者(勤務先)が毎月の給与から徴収して納入(給与支払い月の翌月10日まで)します。
・当該年度の年金分の税金を年6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月)に分け、特別徴収義務者(日本年金機構等)が公的年金から徴収して納入します。

軽自動車税(種別割)について

 毎年4月1日時点で、原動付自転車や軽自動車をお持ちの方には、5月初旬に区役所から「納税通知書兼納付書」をお送りし、5月末日の納期限までに納めていただきます。

納付方法について

口座振替について

 特別区民税・都民税(普通徴収)の納付について、この制度を利用することで、納め忘れや納期ごとに区役所や金融機関の窓口へ出掛ける必要がなくなります。申込み用紙は、区役所・区民事務所・同分室に用意してあります。 なお、 口座振替を登録している方がスマートフォン決済アプリで納める場合、口座振替登録解除の手続きが必要ですので、詳細は下記をご確認ください。

特別区民税・都民税(普通徴収)の口座振替のお申込日と振替日

申込締切日は各納期限の前月の10日です。振替日が土曜・日曜・祝日の場合は翌営業日となります
申込日 振替開始期 振替日(引き落とし日)
5月10日まで 1年分一括納付
第1期分から
6月末日
7月10日まで 第2期分から 8月末日
9月10日まで 第3期分から 10月末日
12月10日まで 第4期分から 翌年1月末日

※毎年6月に発送する特別区民税・都民税(普通徴収)納税通知書について、口座振替をご利用されていない方を対象に、預金口座振替(自動払込)依頼書を同封しています。7月10日までにお申し込みいただくと、第2期分(8月末納期)から口座振替がご利用できますので、ぜひご利用ください。

スマートフォン決済アプリで納める場合、口座振替登録解除の手続きが必要です

 スマートフォン決済アプリのご利用に伴う口座解除手続きは、下記期日をご確認のうえ、電話にてご連絡ください(税務課 税務係 ☎ 03-5246-1114 )。口座振替の解除手続き後、納付書をお送りします。なお、 お申し出日によっては、解除手続きが間に合わず、ご希望のタイミングでスマートフォン決済アプリをご利用できない場合があります。

第1期からご利用:口座解除手続きは、 6月15日まで
第2期からご利用:口座解除手続きは、 8月15日まで
第3期からご利用:口座解除手続きは、10月15日まで
第4期からご利用:口座解除手続きは、 1月15日まで

※ 期日が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は、その前の平日まで。  

スマートフォン決済アプリによる納付

 特別区民税・都民税(普通徴収)及び 軽自動車税(種別割)について、スマートフォン決済アプリ(モバイルレジ、LINE Pay、PayPay)を利用したクレジットカードや電子マネーによるお支払いができます現金の用意や外出の必要が無く、24時間365日いつでもどこでも、簡単・便利にお支払いができますので、ぜひご利用ください。詳細は、下記のリンク先をご参照ください。

地方税共通納税システムによる納税

 特別区民税・都民税(特別徴収分)及び 退職所得分について、会社等の特別徴収義務者が、地方税共同機構が運営する「eLTAX(エルタックス)」を利用して、全国の都道府県・市区町村へ、職場等のパソコンからインターネットを通じて電子納税できる仕組みです。詳細は、下記リンクをご参照ください。

納付場所について

 納付場所は下記のとおりです。納付して頂いた税に延滞金が発生していた場合は、後日納付書を送付いたします。
(1) 特別区指定金融機関、特別区公金収納取扱店(銀行、信用金庫、信用組合、農業協同組合)
(2) 東京都、山梨県及び関東各県所在のゆうちょ銀行、郵便局の窓口
   ただし、特別徴収義務者(給与支払者)が上記以外のゆうちょ銀行、郵便局で納入する場合、当区の取扱店と
   して指定する「指定通知書」(特別区民税・都民税特別徴収税額決定通知書に同封)を、納入書とあわせて提出
   してください。
(3) 区役所戸籍住民サービス課(1階・2番窓口)、収納課(3階・9番窓口)、区民事務所・同分室
(4) コンビニエンスストア※(五十音順)
    くらしハウス、コミュニティ・ストア、スリーエイト、生活彩家、セブン-イレブン、デイリーヤマザキ、
    ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ニューヤマザキデイリーストア、
    ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ヤマザキデイリーストアー、ローソン
(5) MMK(マルチメディアキオスク)設置店※(一部の店舗除く)
    イオン、NewDays、ウエルシア、ドラッグセイムス、くすりの福太郎
  ※ 上記(4)(5)の補足事項について
   ・特別区民税・都民税(普通徴収)及び 軽自動車税(種別割)のみご利用可能です。
   ・コンビニエンスストアやMMK設置店で納付の際はレシートが発行されますので、 「領収証書」
    とともに「レシート」も受け取り、大切に保管してください。
   ・バーコードの付いていない納付書は、コンビニエンスストアでのお支払いはできませんのでご注意ください。
   ・一定期間を経過すると納付書がご利用できない場合があります。

 

督促状について

 納期限までに納付が確認できない場合、地方税法第329条の規定により督促状を発送します。ただし、納付情報が金融機関等から区役所へ届くのに2週間程度を要することから、 納付日によっては行き違いが生じます
 そのため、お手元の領収書と督促状の 年度・期別・金額 をご確認のうえ、 行き違いの場合は督促状を破棄していただくようお願いします
 また、金額や納付日によっては延滞金がかかる場合がありますので、お早目の納付をお願いします。

特別区民税・都民税(特別徴収)の場合

 督促状が届く主な理由として、下記(1)(2)があります。
(1) 納税金額の誤り(税額変更による金額訂正漏れ、納入月の誤り、他区市町村分を納入等)
 内容をご確認の上、納め忘れの場合は期日までにご納入ください。不足額を翌月以降の納入分で調整される場合や、ご不明な点がある場合は、税務課 税務係までご連絡ください。(☎ 03-5246-1114 税務課 税務係)
(2) 退職者・休職者等の「給与所得者異動届書」の手続きをしていなかった場合
 至急、「給与所得者異動届書」を、税務課課税係 宛てにご提出願います。
  (☎ 03-5246-1103~05 税務課課税係)

納税相談(税金の納付にお困りの場合)

 生活状態の急激な変化によって現在、税金を納めることができない方は、分割納付などによる相談をお受けしていますので、お気軽にご相談ください。
 なお、滞納をそのままにしておきますと延滞金が加算されるばかりでなく、滞納処分(財産の差押え等)を受ける場合がありますので、お早目にご相談ください。

【ご相談・お問合せ先】収納課 電話:03-5246-1107(直通)

お問い合わせ先

税務課税務係

電話:03-5246-1114

ファクス:03-5246-1119

収納課

電話:03-5246-1107

ファクス:03-5246-1119

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