このページの先頭です
このページの本文へ移動

住民税のあらまし1 住民税の概要

ページID:343208100

更新日:2021年5月10日

1.住民税とは

 住民税は、住民の皆様が地域社会における様々な行政サービス等を受けるに際し、共同経費の対価として、広く賦課徴収されるものです。
 住民税には個人住民税の他に法人住民税もありますが、ここでは個人住民税について説明し、以下の表記は原則として住民税とします。
 住民税は、都民税(道府県民税)と特別区民税(市町村民税)からなり、台東区ではこれらを一括して賦課徴収しています。

2.住民税の内訳・税率

(1)均等割

 行政サービスのための安定した財源確保を目的とし、一定金額以上の所得がある住民の方々に対し、広く定額の負担を求めるものが均等割です。

表1 均等割の税率
区分 平成26年度から令和5年度まで 令和6年度以降
特別区民税 3,500円 3,000円
都民税 1,500円 1,000円
合計 5,000円 ※1 4,000円 ※2

※1 東日本大震災復興基本法の定めるところにより、平成26年度から令和5年度の10年間にわたり、特別区民税・都民税均等割額には年額1,000円(特別区民税500円、都民税500円)が加算されていました。
※2 令和6年度からは森林環境税(国税、下記項目4参照)が導入され、均等割課税対象の方に対し1人年額1,000円が課税されます。この税は均等割と同時に課税されるため、徴収額は合計5,000円となります。

(2)所得割

 前年の所得に対し、その金額に応じて課税されるのが所得割です。総所得に対する所得割の税率は、表2のとおりです。なお、これ以外の分離所得には、種類ごとに異なる税率が適用されます。

表2 所得割の税率
区分 税率
特別区民税 6%
都民税 4%

(3)その他

 都民税には、(1)均等割、(2)所得割の他に、利子割、配当割、株式等譲渡所得割があります。これらは収入時に課税され、収入から差し引かれて納められます。

3.森林環境税

 令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、市区町村において、個人住民税均等割と併せて1人年税額1,000円が徴収されます。

 森林環境税の税収は、その全額が森林環境譲与税として全国すべての市区町村と都道府県に配分され、森林環境整備やその促進のための事業に活用されます。

 森林環境税・森林環境譲与税の詳細につきましては、下記のリンク先をご覧ください。


4.住民税・森林環境税を納める対象となる方

 国籍を問わず、1月1日現在の住民登録地で、前年の1月から12月までの1年間の所得に対して課税されます。
 また、台東区に住所がない方でも、事務所、事業所等が台東区にある場合、所得等によって均等割が課税されますが、この場合、台東区においては森林環境税は課税されません。

5.住民税の申告

住民税の申告が必要な方

(1)1月1日現在、台東区に住民登録があり、前年中に所得のあった方

(2)1月1日現在、台東区に住民登録がなく、区内に事務所、事業所などがある方

(3)公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の方

※(1)~(3)とも、下記の「住民税の申告が不要な方」は申告の必要がありません。

住民税の申告が不要な方

(1)前年の収入が給与のみで、勤務先から給与支払報告書(給与所得の源泉徴収票の内容)が提出され、それ以外に控除等の追加や変更のない方

(2)前年の収入が公的年金等のみで、年金支払者から交付される公的年金等源泉徴収票の内容以外に控除等の追加や変更のない方

(3)税務署へ確定申告をされる方
 確定申告の対象者については、下記の国税庁ホームページをご覧ください。

(4)前年の合計所得金額が、次の計算式で求めた金額以下の方

 1 同一生計配偶者または扶養親族のいない方
  45万円  
 2 同一生計配偶者または扶養親族のいる方
  35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+31万円

※以下の方は住民税の申告が必要な場合があります。

 1 国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料・国民年金保険料の算定等で必要な方
 2 親族等の被扶養者でなく、非課税証明書の発行に必要な方(各種給付・手当・助成金等の手続、出入国在留管理庁の審査などのため)

申告期限

3月15日まで(土日の場合は翌開庁日)

申告に必要なもの

(1)住民税申告書

(2)本人確認書類(原本の提示または写しの提出)

1 番号確認書類
 個人番号カード、通知カード(記載事項が住民票の記載事項と一致しているもの)、住民票の写し(個人番号の記載のあるもの)等
2 身元確認書類
 個人番号カード、運転免許証、健康保険証、国民年金手帳、障害者手帳、在留カード等

(3)収入・経費の記載された書類(コピー可)
 源泉徴収票、給与支払明細書、収入・必要経費の明細書等

(4)所得控除・税額控除の証明書・領収書等
 国民年金保険料・生命保険料・地震保険料の控除証明書、寄附金の領収書障害者手帳等

(5)(医療費控除を申告する方のみ)医療費控除の明細書(「医療費のお知らせ」の原本でも可)
 ※医療費の領収書は各自で保管してください。

申告書の入手方法

 前年に申告された方等へ2月上旬に郵送します。
 その他申告書の必要な方は、下記のリンク先(「住民税(特別区民税・都民税)申告書類」)から様式をダウンロードしてご利用ください。   
 また、申告書の郵送を希望される方は、税務課課税係までご連絡ください。

申告書の提出方法

1 郵送

 申告書同封の返信用封筒(切手不要)に、上記の申告に必要なものを同封のうえ、下記の宛先へ郵送してください。
 〒110-8615 東京都台東区東上野4丁目5番6号 台東区役所 税務課 課税係  

2 窓口提出

 上記の申告に必要なものをお持ちになり、下記の受付時間に申告場所へお越しください。
 申告場所 台東区役所3階 税務課 課税係(窓口11番から13番)
 受付時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日・祝日・年末年始を除く) 水曜日のみ午後7時まで

※できる限り区役所へは来所せず、郵送でのご提出をお願いします。
 

本人以外による申告書の作成・提出について

 記入済の申告書を届けるのみの方(使者)が、本人確認書類を提示する必要はありません。ただし、申告書等税務書類の作成を業としてできるのは税理士または税理士法人のみです。そのため、本人の意思決定に疑義があれば、本人以外の方による住民税申告書の記入や訂正が認められない場合があります。

6.納付方法

(1)ご本人が納める方法(普通徴収)

 6月中旬頃に発送される納税通知書の税額を、ご本人が納める方法を普通徴収といいます。ただし、住民税が非課税の方には納税通知書をお送りしません。
 銀行等の窓口や口座振替のほか、スマートフォンを利用したキャッシュレス決済にて納めることができます。詳しくは、納税通知書に同封のチラシをご覧ください。
 普通徴収税額の納期限は、6月末・8月末・10月末・1月末の年4回(均等割のみの場合は年1回)です。

(2)給与から差し引いて納める方法(給与特別徴収)

 5月中旬頃に発送される税額決定通知書の税額を、事業者(会社)が給与から差し引いて納める方法を給与特別徴収といいます。
 給与特別徴収の税額は、6月分から翌年5月分について、翌月10日を納期限として毎月の給与から徴収されます。

(3)年金から差し引いて納める方法(年金特別徴収)

 原則として65歳以上の年金所得者の方へ6月中旬頃に発送される納税通知書の税額を、年金支払者が公的年金等から差し引いて納める方法を年金特別徴収といいます。ただし、住民税が非課税の方には納税通知書をお送りしません。
 年金特別徴収の時期・税額は、表3「 年金特別徴収の開始年」及び表4「 年金特別徴収の2年目以降」のとおりです。なお、区外へ転出した場合や税額が変更になった場合でも、一定の要件の下で特別徴収が継続されます。

表3 年金特別徴収の開始年
普通徴収 年金特別徴収
ア 年税額の1/2 イ 年税額の1/2
6月 8月 10月 12月 2月
ア×1/2 ア×1/2 イ×1/3 イ×1/3 イ×1/3
表4 年金特別徴収の2年目以降
年金特別徴収
ウ 仮徴収額(前年度年税額の1/2) エ 本徴収額(年税額-ウの仮徴収額)
4月 6月 8月 10月 12月 2月
ウ×1/3 ウ×1/3 ウ×1/3 エ×1/3 エ×1/3 エ×1/3

7.住民税・森林環境税が課税されない方

 所得金額や扶養親族等の状況によっては、税負担を求めることが適当でないとして、住民税が課税されない方もいます。
 また、住民税均等割が非課税の場合は、森林環境税(国税)も非課税となります。

(1)均等割・所得割ともに非課税

 ア 1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている方
 イ 1月1日現在、障害者、未成年者、寡婦、ひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の方
 ウ 前年中の合計所得金額が、次の金額以下の方
  1 扶養親族なし 45万円
  2 扶養親族あり 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+31万円

(2)所得割のみ非課税

 前年中の総所得金額等が、次の金額以下の方
  1 扶養親族なし 45万円
  2 扶養親族あり 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+42万円

8.住民税の調整・軽減

(1)所得割の調整

 上記6.(2)の所得割非課税により、所得金額が非課税基準を若干上回る方について、住民税額を差し引いた後の金額が非課税基準を下回ることのないよう、下記のとおり所得割調整額(減税額)が算出されて住民税額から差し引かれ、所得割非課税の方と公平な所得になるよう調整します。

 所得割調整額=35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+42万円-(総所得金額等-算出税額)    

(2)均等割の軽減

 控除対象配偶者や扶養親族に均等割が課される場合、均等割の性格や税負担を考慮して、表5のとおり特別区民税額が軽減されます。

表5 特別区民税均等割の軽減
対象者 特別区民税軽減額
住民税均等割の納税義務がある同一生計配偶者又は扶養親族 1,500円
上記の方を2人以上有する納税義務者 1,000円

9.住民税の計算方法

(1)所得金額=収入-必要経費
  必要経費は、給与収入の場合は給与所得控除額、公的年金等収入の場合は公的年金等控除額として、収入金額に応じて算出されます。
(2)課税標準額(1,000円未満切捨)=所得金額-所得控除
(3)区民税額
  課税標準額×区民税率(6%)=区民税所得割
  区民税所得割-区民税税額控除+区民税均等割=区民税額(100円未満切捨)
(4)都民税額
  課税標準額×都民税率(4%)=都民税所得割
  都民税所得割-都民税税額控除+都民税均等割=都民税額(100円未満切捨)
(5)区民税額+都民税額=住民税額
  ※令和6年度より森林環境税(国税)が同時に徴収されます。

住民税のあらまし(他の項目)

お問い合わせ

税務課課税係

電話:03-5246-1103

ファクス:03-5246-1119

本文ここまで

サブナビゲーションここまで