住民税(特別区民税・都民税)の申告は3月15日(金曜日)までに
更新:2019年2月1日
住民税は、税務署や区役所に提出された申告書等に基づいて課税します。申告書は2月上旬に郵送しますので、該当欄に記入して提出してください。申告書の提出は郵送でも可能です。同封の返信用封筒をご利用ください。申告書の必要な方はお申し出ください。
申告が必要な方
申告書は郵送でも受付けます。同封の返信用封筒をご利用ください。
申告書の受付
受付場所 | 区役所3階11〜13番窓口 税務課課税係 |
区民事務所・分室 |
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受付期間 | 2月18日(月)〜3月15日(金) ※土曜日・日曜日は休み |
3月1日(金)〜3月15日(金) ※土曜日・日曜日は休み |
受付時間 | 午前8時30分〜午後5時 (上記期間中、税務課窓口では水曜日は午後7時まで受付) |
※区役所1階での臨時窓口の開設はありません。
申告に必要な物
(1)マイナンバーカードまたは通知カード(番号確認書類)と運転免許証等(身元確認書類)の提示または写しの添付
(2)申告書
(3)印鑑
(4)平成30年中の収入等を証明する書類(給与所得の源泉徴収票、公的年金等の源泉徴収票等)
(5)各種控除の支払証明書(社会保険料の領収書・証明書、生命保険料や地震保険料の控除証明書等)
(6)医療費控除の明細書(平成31年支払分までは、医療費の領収書で申告可)
上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の申告
申告期限(住民税の納税通知書送達前まで)
上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等や、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除などは、住民税の納税通知書送達後に確定申告書を提出しても、住民税の計算に算入できません。
所得税と住民税での異なる課税方式の選択
住民税の納税通知書送達前までに、確定申告書とは別に本区へ申告することにより、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することができます。
住民税で上場株式等に係る譲渡損失の金額を翌年以後に繰り越す場合
住民税の納税通知書送達前までに、本区へ申告することにより、所得税の確定申告書を提出しなくても、住民税で上場株式等に係る譲渡損失の金額を翌年以後に繰り越すことができます。
住民税のあらまし
お問い合わせ
税務課課税係
電話:03-5246-1102
ファクス:03-5246-1119
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