このページの先頭です
このページの本文へ移動

裁判員制度

ページID:148115330

更新日:2010年10月22日

Q 裁判員制度とは?

 裁判員制度とは、国民のみなさんに裁判員として刑事裁判に参加してもらい、被告人が有罪かどうか、有罪の場合どのような刑にするかを裁判官と一緒に決めてもらう「国民の司法参加」を実現する制度です。

Q なぜ導入されるの?

 国民のみなさんが裁判に参加することによって、法律の専門家ではない人たちの感覚が、裁判の内容に反映されることになります。その結果、裁判が身近になり、国民のみなさんの司法に対する理解と信頼が深まることが期待されています。
 国民が裁判に参加する制度は、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリアなど世界の国々で広く行われています。

Q 裁判員が参加するのはどのような裁判?

 代表的なものをあげると,次のようなものがあります。

  • 人を殺した場合(殺人)
  • 強盗が人にけがをさせ、又は死亡させてしまった場合(強盗致死傷)
  • 人にけがをさせ、死亡させてしまった場合(傷害致死)
  • 泥酔した状態で自動車を運転して人をひき、死亡させてしまった場合(危険運転致死)
  • 人の住む家に放火した場合(現住建造物等放火)
  • 身の代金を取る目的で人を誘拐した場合(身の代金目的誘拐)
  • 子供に食事を与えず放置したため、死亡してしまった場合(保護責任者遺棄致死)

Q 裁判員はどのようにして選ばれるの?

 最初に、選挙人名簿をもとに裁判員候補者名簿を作成します。裁判員は、この候補者名簿の中から、1つの事件ごとに、裁判所における選任手続により選ばれます。
 また、裁判は「裁判員6人、裁判官3人」で事件の審理を行います。ただし、争いのない事件で検察、弁護双方に異議がない場合、裁判官の裁量で「裁判員4人、裁判官1人」で行われる場合もあります。

Q 裁判員に選ばれたらどのようなことをするの?

 次のような仕事をすることになります。

1.公判に出席する(公開)

 裁判員に選ばれたら、裁判官と一緒に、刑事事件の法廷(公判といいま す。)に出席します。

公判では、証拠書類を取り調べるほか、証人や被告人に対する質問が行われます。裁判員から、証人等に質問することもできます。

2.評議、評決をする(非公開)

 裁判員と裁判官とで話し合い(評議)、有罪・無罪や刑の内容を決定(評決)します。有罪か無罪か、有罪の場合の刑に関する裁判員の意見は、裁判官と同じ重みを持ちます。

3.判決宣告(公開)

 裁判員同席の上、法廷で裁判長が判決を言い渡します。裁判員としての役割は、判決の宣告により終了します。

Q 裁判員になるための資格は?

 衆議院議員選挙の選挙権を有する方(20歳以上)であれば、原則として、誰でもなることができます。

Q 裁判員は法律のことを知らなくても大丈夫?

 有罪か無罪かの判断の前提として法律知識が必要な場合は、裁判官から分かり易く説明されますので心配ありません。

Q 裁判員になることを辞退することができるの?

 広く国民の皆さんに参加してもらう制度ですので、原則として辞退できないことになっています。ただし、次のような人は、申し出をして、裁判所からそのような事情があると認められれば辞退することができます。

  • 70歳以上の人
  • 地方公共団体の議会の議員(ただし会期中に限ります)
  • 学生又は生徒
  • 過去5年以内に裁判員、検察審査委員等を務めたことのある人
  • 過去1年以内に裁判員候補者として裁判所に行ったことのある人
  • 一定のやむを得ない理由があって、裁判員の職務を行うことや裁判所に行くことが困難な人(例/重い病気やケガ、同居の親族の介護や養育・事業に著しい損害が生じるおそれがあること・父母の葬式等)

Q 裁判員となるために仕事を休むことはできるの?

 裁判員となるために必要な休みをとることは法律で認められていますし、裁判員とし て仕事を休んだことを理由として、会社が解雇などの不利益な取扱いをすることは法律で禁止されています。

Q 裁判員の守秘義務とはどのようなもの?

 裁判員は「評議の秘密」を守らなければなりません。評議の秘密とは、非公開の評議で誰がどのような意見を言ったかということなどです。
 また、裁判員の仕事をする上で知った、事件と関係のない個人のプライバシーなどの秘密も、守られなければなりません。これらの秘密をもらす行為については罰則があります。

Q 裁判員になったことでトラブルに巻き込まれないの?

 裁判員の名前や住所などは公にはされません。評議の際にどの裁判員がどんな意見を述べたかは明らかにされません。裁判員の皆さんの安全を確保するために裁判員やその親族に対し、威迫行為をした者を処罰する規定が設けられています。
 なお、裁判員やその親族に危害が加えられるおそれがあり、裁判員の関与が非常に難しいようなごく例外的な事件は、裁判員が加わらず裁判官だけで裁判を行う場合があります。

Q 裁判は時間がかかるのではないの?

 実際の審理日数は、それぞれの事件の内容などにより異なりますので、一概には言えませんが、多くは数日間で終わるのではないかと見込まれています。

Q 裁判員候補者として裁判所から呼ばれる可能性はどれくらい?

 平成17年の裁判員制度の対象となる事件は3,629件でした。日本全国の選挙権を有する人が約1億299万人(平成17年9月現在)ですので、仮に1事件につき裁判員候補者として50人から100人が呼ばれるとすると、1年間で約285人から570人に1人が、裁判員候補者として呼ばれることになります。

詳しい内容は下記へお問い合わせください。

裁判所

〒102-8651 東京都千代田区隼町4番2号
電話:03-3264-8111

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。http://www.courts.go.jp/(外部サイト)

法務省

〒100-8977 東京都千代田区霞が関1丁目1番1号

電話:03-3580-4111

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。http://www.moj.go.jp/(外部サイト)

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

電話:03-5246-1461

ファクス:03-5246-1459

本文ここまで

サブナビゲーションここまで