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選挙運動ができる期間

ページID:597408368

更新日:2010年10月22日

 選挙運動は、公示(告示)日に立候補届が受理された時から投票日の前日までに限られます。それ以外の期間の選挙運動は、事前運動として禁止されています。しかし、立候補届出前であっても、立候補の準備行為や政治活動などは、原則として選挙運動ではないので許されています。選挙運動に該当するかどうかは、その行為のなされる時期、方法など総合的に判断されます。

選挙運動期間
選挙の種類 選挙運動期間
衆議院議員選挙 12日間
参議院議員選挙 17日間
都道府県知事選挙 17日間
都道府県議会議員選挙 9日間
指定都市の長の選挙 14日間
指定都市の議会議員選挙 9日間
指定都市を除く市及び特別区の選挙 7日間
町村選挙 5日間

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

電話:03-5246-1461

ファクス:03-5246-1459

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