このページの先頭です
このページの本文へ移動

選挙権と被選挙権

ページID:853303224

更新日:2010年10月22日

 私たちの国では、選挙によって代表者を選び、その代表者が政治を行います。この代表者を選ぶ権利が「選挙権」です。
 一方、選挙によって国や県、区市町村の公職に選ばれる権利が「被選挙権」です。

選挙 選挙権 被選挙権
衆議院議員総選挙 満18歳以上の日本国民 満25歳以上の日本国民
参議院議員通常選挙 満18歳以上の日本国民 満30歳以上の日本国民
東京都知事選挙 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上その区域内に住所のある方 満30歳以上の日本国民
東京都議会議員選挙 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上その区域内に住所のある方 満25歳以上の日本国民で、東京都議会議員選挙の選挙権を有する方
台東区長選挙 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上その区域内に住所のある方 満25歳以上の日本国民
台東区議会議員選挙 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上その区域内に住所のある方 満25歳以上の日本国民で、台東区議会議員選挙の選挙権を有する方

※ 年齢は、選挙期日(投票日)現在で計算します。
※ 上記の要件に関わらず、犯罪により刑に処されている人等は、その期間中、選挙権と被選挙権がありません。
※ 選挙権があっても、選挙人名簿に登録されないと投票できません。台東区の選挙人名簿に登録される方は、登録基準日(選挙ごとに定められる日です)において、引き続き3か月以上台東区に住民登録されている方、又は他の区市町村に転出された方で、転出までに台東区に引き続き3か月以上住民登録されていた方です。
 なお、転出してから4か月を経過したときや死亡したときなどは、選挙人名簿に登録されません。

めいすい君のイラスト

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

電話:03-5246-1461

ファクス:03-5246-1459

本文ここまで

サブナビゲーションここまで