工事請負契約約款第25条第5項の規定(単品スライド条項)の適用に係る運用基準
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更新日:2026年6月1日
台東区が発注・契約する工事において、工事請負契約約款第25条第5項の規定(以下「単品スライド条項」という。)により、受注者が契約金額の変更を請求する場合の取扱いについて、以下のとおり、お知らせいたします。
請求に当たっては、適用の条件をよく確認の上、工事主管課と十分な協議をお願いいたします。
また、主要な工事材料の価格変動により契約金額が変更された場合は、下請業者との間で既に締結している請負契約の金額の見直し等について、適切な対応を行ってください 。
運用基準及び手続きの流れ
様式
様式1-1、(契約金額変更請求)(PDF)(PDF:125KB)
様式1-1、(契約金額変更請求)(WORD)(ワード:20KB)
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お問い合わせ
経理課契約担当
電話:03-5246-1084
ファクス:03-5246-1089













