民泊のコロナ対策について
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更新日:2021年9月30日
このページでは、住宅宿泊事業(民泊)における新型コロナウイルス感染症への対応方法についてまとめています。
新型コロナウイルスへの感染が疑われる宿泊者が発生した場合
(1)発熱や咳、倦怠感など、体調に異変が生じている宿泊客がいる場合、宿泊者の同意を得たうえで、速やかに下記へ連絡してください。
台東区 発熱受診相談センター(受付時間 平日9時~17時)
【電 話】03-3847-9402
【FAX】03-3841-4325(聴覚に障害のある方などからの相談)
東京都 発熱相談センター(24時間対応 土日祝日を含む毎日)
【電 話】03-5320-4592
対応言語:日本語、英語、中国語、韓国語、ベトナム語、タガログ語、ネパール語、ミャンマー語、タイ語、フランス語、ポルトガル語、スペイン語
【FAX】03-5388-1396(聴覚に障害のある方などからの相談)
※飛沫の飛散を防止するため、感染が疑われる宿泊者及び同室の者には、マスク着用を求めてください。
※感染が疑われる宿泊者に接触する場合は、マスク及び使い捨て手袋を着用してください。
※感染が疑われる宿泊者から離れた場合は、手洗いを確実に行ってください。
※使用後のマスク及び手袋等は、ビニール袋で密閉してから捨ててください。
(2)保健所の追跡調査に協力してください。
保健所から求めがあった場合、宿泊者名簿による当該宿泊者の宿泊期間中における接触者の状況等の調査に協力してください。
(3)施設の消毒について
モノに付着したウイルス対策
■塩素系漂白剤(次亜塩素酸ナトリウム)
物の表面の消毒に有効です。
手指がよく触れるものの例として、ドアノブ、取っ手、照明のスイッチ、テーブル、イス、パソコンのキーボード、リモコン、電話機、水道の蛇口、冷蔵庫の扉、便器の蓋、便座などが考えられます。
【使用方法】
0.05%次亜塩素酸ナトリウム液に十分浸した布等で、消毒する場所を丁寧に拭き、その後水拭きします。
【注意事項】
目に入ったり、皮膚についたりしないよう注意してください。
酸性のものと混ぜると、塩素ガスが発生して危険です。
金属製のものに使用すると、腐食する可能性があります。
■アルコール(濃度70%以上95%以下のエタノール)
【使用方法】
濃度70%以上95%以下のエタノールを用いて拭き取ります。
【注意事項】
引火性があるので、空間噴霧は絶対にやめてください。
空気中のウイルス対策
■換気
こまめに換気を行い、部屋の空気を入れ換えることが有効です。
窓を使った換気を行う場合、風の流れができるよう、2方向の窓を、1時間に2回以上、数分間程度、全開にします。
【注意事項】
人がいる環境に、消毒や除菌効果を謳う商品を空間噴霧して使用することは、眼、皮膚への付着や吸入による健康影響のおそれがあることから、推奨されていません。これまで、消毒剤の有効かつ安全な空間噴霧方法について、科学的に確認が行われた例はありません。現時点では、薬機法に基づいて品質・有効性・安全性が確認され、「空間噴霧用の消毒剤」として承認が得られた医薬品・医薬部外品もありません。
【経済産業省】新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について(外部サイト)
【厚生労働省】新型コロナウイルスの感染が疑われる人がいる場合の家庭内での注意事項(外部サイト)
事業者(管理業者)が日頃留意すべき事項
(1)宿泊者名簿の管理を徹底してください。
・宿泊者全員分を記載してください。
・氏名、住所、職業、宿泊日、国籍及び旅券番号の5項目全てを記載してください。
・旅券の写し又は画像も、宿泊者全員分を保存してください。
・宿泊者名簿は、作成の日から3年間保存してください。
長期滞在者への対応
長期滞在者には、定期的な清掃等の際に、以下の点等を確認してください。
・チェックイン時に本人確認を行っていない者が届出住宅に宿泊していないか
・不審な者が滞在していないか
・滞在者が所在不明になっていないか
特に宿泊契約が7日以上の場合、定期的な面会等により確認を行ってください。
感染症の追跡への協力
旅館業法における宿泊者名簿は、旅館等において感染症が発生し、又は感染症患者が宿泊した場合にその感染経路を調査する目的があります。
住宅宿泊事業の宿泊者名簿も同様の使い方をすることが想定されるため、宿泊者全員分の必要事項の記載を徹底してください。
警察への協力
事業者の求めにも関わらず、宿泊者が旅券の呈示を拒否する場合、国の指導による要求であることを説明してください。
さらに拒否する場合、旅券不携帯の可能性があるものとして、最寄りの警察署に連絡する等、適切に対応してください。
警察官からその職務上宿泊者名簿の閲覧請求があった場合、捜査関係事項照会書の交付の有無に関わらず、当該職務の目的に必要な範囲で協力してください。
(この場合、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第23条第1項第4号に基づき、本人の同意を得る必要はないとされています)
(2)ハウスルールの見直しをお願いします。
体調に異変が生じた場合について
発熱や咳、倦怠感など体調に異変が生じたときは、外出を控え、必ず事業者(管理業者)へ申し出るよう伝えてください。
(宿泊者から体温計の貸出を求められた際は、衛生的管理に留意の上で貸与するなど、宿泊者の健康管理に積極的に協力してください。)
使用済ティッシュやマスクの捨て方について
使用したらすぐにビニール袋などに入れ、密閉してからごみ袋に入れてください。
ごみを捨てた後は手を洗ってください。
感染対策チラシについて
【厚生労働省】手洗い、咳エチケット等(英語、中国語のチラシあり)(外部サイト)
その他
【東京都 一般相談】新型コロナウイルス感染症電話相談窓口
【電 話】0570-550571
感染の予防に関することや、心配な症状が出た時の対応など、新型コロナウイルス感染症に関する相談
(9時から22時まで 土日祝日を含む毎日)
対応言語:日本語、英語、中国語、韓国語、ベトナム語、タガログ語、ネパール語、ミャンマー語、タイ語、フランス語、ポルトガル語、スペイン語
新型コロナウイルス感染症にかかる相談窓口について(外部サイト)
ご家庭でのごみの捨て方~新型コロナウイルスなどの感染症対策~(外部サイト)
【住宅宿泊事業者(管理業者)の方へ】住宅宿泊事業法の届出住宅における新型コロナウイルス感染症への対応について
お問い合わせ
台東保健所 生活衛生課住宅宿泊事業担当
電話:03-3847-9403
ファクス:03-3841-4325
