みどりの条例
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更新日:2019年9月6日
※緑化計画の手引きと申請書のダウンロードについてはページの最後にリンクがあります。
適用範囲
全ての建築物の建築(用途変更及び大規模修繕・模様替は除く)
地表部緑化の基準
敷地面積に応じて下表の面積以上の地表部緑化を行なって下さい。
民間施設の場合
緑化の種類 | 対象敷地面積(用途地域) | 緑化面積 |
---|---|---|
地表部緑化 | 100平方メートル未満 | 敷地面積の1%以上 |
100から200平方メートル未満 | 敷地面積の2%以上 | |
200から300平方メートル未満 | 敷地面積の3%以上 | |
300平方メートル以上(商業・近隣商業地域) | 敷地面積の4%以上 | |
300平方メートル以上(その他の用途地域) | 敷地面積の8%以上 |
公共施設の場合
緑化の種類 | 対象敷地面積(用途地域) | 緑化面積 |
---|---|---|
地表部緑化 | 全て (商業・近隣商業地域) | 敷地面積の5%以上 |
全て (その他の用途地域) | 敷地面積の8%以上 |
※道路に面した部分(道路から4m以内の部分)に緑化を行なって下さい。
※敷地が2以上の用途地域にわたる場合は、当該敷地の過半が属する用途地域に当該敷地があるものとみなします。
屋上等の緑化の基準
敷地面積が300平方メートルを超える建築物については、建築面積の20%以上の屋上緑化または壁面緑化を行って下さい。
屋上緑化設置にあたっての留意点
事前協議の手続きについて
提出時期
建築確認申請を行う前までに、緑化計画書(第10号様式)を正副2部提出して下さい。
添付書類
案内図、配置図等に緑化に関する計画を明らかにした図面(緑地の位置、形状及び面積を明示したもの)。
※敷地面積が1,000平方メートル(公共施設は250平方メートル)以上の建築物は、台東区への届出のほかに、「東京都自然保護条例」による緑化計画の届出を東京都に提出する必要があります。
工事完了時の届出について
緑化完了報告書(第11号様式)、案内図、緑化整備した内容がわかる図面、緑化整備した内容が確認できる写真を提出して下さい。
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お問い合わせ
建築課事前協議担当
電話:03-5246-1343
ファクス:03-5246-1359
tbc3018
