【東京都】分譲マンション総合相談窓口のご案内
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更新日:2019年9月26日
【東京都】分譲マンション総合相談窓口が開設されました(相談料無料)
令和元(2019)年9月24日、公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンターに、「分譲マンション総合相談窓口」が開設されました。窓口では、専門家であるマンション管理士が、日常の維持管理・再生に関する相談のほか、東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例の内容や、条例に基づき令和2年4月から開始する管理状況届出制度に関するお問合せにお応えしています。
連絡先
公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター
電話:03-6427-4900
メール:mansion-soudan@tokyo-machidukuri.jp
FAX:03-6427-4901
相談日
月曜日から金曜日
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始は休業)
相談時間
午前9時から午後5時
相談例
・管理組合の運営に関する相談
・大規模修繕工事の検討や準備に関する相談
・改修や建替えに向けた合意形成のアドバイス
・都や区市町村が実施している助成制度の紹介
・東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例の内容や、管理状況届出制度に関する説明
東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例について
東京において分譲マンションは、主要な居住形態として広く普及し、都市を構成する重要な要素となっています。一方で、建物の老朽化と居住者の高齢化といった「二つの老い」が進行しており、ひとたびマンションが管理不全に陥れば、周辺環境にも深刻な影響を及ぼすおそれがあります。
こうした状況を踏まえ、都は、良質なマンションストックの形成等を図り、都民生活の安定向上及び市街地環境の向上に寄与するため、平成31(2019)年3月に条例を制定しました。
条例の主な内容
1 都や管理組合、事業者等の責務の明確化
都をはじめ、マンションの管理の主体である管理組合や関係事業者等の責務を規定しています。
2 管理組合による管理状況の届出(令和2年4月届出開始)
昭和58年以前に新築された6戸以上のマンションの管理組合は、管理状況の届出が必要です。
3 管理状況に応じた助言・支援等の実施
都は、区市町村等と連携し、届出によって把握した管理状況に応じ、管理組合等に対する助言・支援等を行います。
※条例の本文や、検討過程につきましては、東京都マンションポータルサイトをご覧ください。
お問い合わせ
東京都 住宅政策本部 住宅企画部 マンション課 マンション管理担当
電話:03-5320-5004
