台東区新型コロナウイルス感染症に係る介護・障害福祉サービス等事業者支援助成金について
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更新日:2022年8月19日
台東区新型コロナウイルス感染症に係る介護・障害福祉サービス等事業者支援助成金について
新型コロナウイルス感染症に係る事業者負担軽減対策として、台東区では令和4年7月1日に「台東区新型コロナウイルス感染症に係る介護・障害福祉サービス等事業者支援助成金」を設立いたしました。
区内の障害福祉サービス等事業者が、新型コロナウイルス感染症感染者に障害福祉サービス等を提供した従事者へ支払った手当等を助成することで、事業者の負担を軽減し、サービス提供体制の維持を図ります。
対象事業者
申請時点において下記のサービス等を継続して運営する区内事業者
障害福祉サービス等 |
居宅介護、重度訪問介護、施設入所支援、共同生活援助、福祉ホーム、東京都重度身体障害者グループホーム事業実施要綱(平成13年6月12日13障福在63号)に基づき設置された身体障害者グループホーム、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、保育所等訪問支援、自立生活援助、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、短期入所、児童発達支援、放課後等デイサービス、緊急一時保護、計画相談支援、障害児相談支援 |
助成対象経費
令和4年7月1日から令和5年3月31日までに、区内在住の感染者(区から障害福祉サービス等の支給決定を受けている者に限る。)に、直に接触しサービス等を提供した職員に対して、対象事業者が支給する手当等の経費
助成金の額
サービス等を提供した日につき、従事者1人当たり日額5,000円を上限とし、新型コロナウイルス感染症の感染が確認された日から宿泊療養又は自宅療養の解除の基準を満たした時点までの期間のうち、同一空間内において直接サービス等を提供した日数分を助成
留意事項
(1)本支援金は、「令和4年度新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業補助金交付要綱(令和4年6月30日付4福保障地第426号)」(PDF:314KB)を活用していただくことが優先となります。
(2)貴事業所の利用者様で新型コロナウイルス感染症の感染が確認された場合は、速やかに区にご一報ください。
申請方法
次の書類を下記担当まで郵送してください。
- 口座情報確認のための通帳の写し
- 「令和4年度新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業補助金交付要綱(令和4年6月30日付4福保障地第426号)」(PDF:314KB)に基づき東京都に提出した当該補助金の交付申請書類一式の写し
申請期限
令和5年3月31日(金曜日)必着
指定口座への振込について
区役所へ申請書類が到着し、内容を確認させていただいた後、1か月程度で指定口座へお振込みします。交付が決定した時点で、決定通知書を送付します。
申請書類郵送先・お問い合わせ先
<身体障害・知的障害>
〒110-8615 台東区東上野4丁目5番6号
台東区福祉部障害福祉課庶務計画担当
電話:03-5246-1206
<精神障害>
〒110-0015 台東区東上野4丁目22番8号
台東保健所保健予防課精神保健担当
電話:03-3847-9405
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お問い合わせ
障害福祉課施策推進担当
電話:03-5246-1206
ファクス:03-5246-1179
