児童通所支援
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更新日:2020年7月8日
サービスのご案内
児童発達支援
日常生活における基本的な動作の指導及び集団生活への適応訓練を行います。
- 対象者
療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の障害児。
医療型児童発達支援
児童発達支援及び治療を行います。
- 対象者
肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援が必要であると認められた障害児。
保育所等訪問支援
保育所等、障害児が集団生活を営む施設を訪問して他の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行います。
- 対象者
保育所その他の児童が集団生活を営む施設に通う障害児であって、当該施設を訪問し、専門的な支援が必要と認められる障害児。
放課後等デイサービス
生活能力の向上のために必要な訓練や社会との交流の促進、その他の便宜を供与します。
- 対象者
学校教育法に規定する学校(幼稚園及び大学を除く)に就学しており、授業の終了後又は休業日に支援が必要と認められる障害児。
費用
原則、サービスにかかる費用の10%(区民税非課税世帯、生活保護世帯は無料)
※所属世帯の課税状況等により、月毎の上限額が設けられています。
※令和元年10月より、満3歳になった後の4月から小学校入学まで、障害児の発達支援の利用者負担が無償化されました。
※小学校入学前の第2子、第3子以降について、利用者負担を軽減する多子軽減制度が利用できます。詳細についてはこちらをご確認ください。
お問い合わせ
障害福祉課総合相談担当
電話:03-5246-1202
ファクス:03-5246-1179
