台東区特定不妊治療費助成制度
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更新日:2020年4月14日
東京都特定不妊治療費助成事業により助成を受けた特定不妊治療について、医療保険が適用されない治療費の一部を助成します。
◆助成対象者(下記のすべての項目に該当する方)
1 平成24年4月1日以降に治療を開始していること
2 東京都特定不妊治療費助成事業の承認を受けていること
東京都特定不妊治療費助成制度(外部サイト)
3 申請時に台東区に住民登録があること
4 他の区市町村から特定不妊治療費助成を受けていないこと
5 治療開始日時点の妻の年齢が43歳未満であること
※令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳である夫婦であって、令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期した場合は、妻の年齢が44歳に到達する日の前日までの間に限り対象者とする。
◆助成内容
1 助成限度額
治療1回につき、東京都の助成金額を差し引いた額に対して
治療区分A,B,D,E : 5万円まで
治療区分C,F : 2万5千円まで
2 治療区分
A:新鮮胚移植を実施
B:凍結胚移植を実施
(採卵・受精後、間隔をあけて母体の状態を考えてから胚移植を行うとの当初からの治療方針に基づく治療を行った場合。)
C:以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施
D:体調不良等により移植のめどが立たず治療終了
E:受精できず、又は胚の分割停止、変性、多精子授精などの異常授精等により中止
F:採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止
3 助成回数
39歳までの方 :43歳になるまでに過去の認定を含め通算6回まで
40歳から42歳までの方 :43歳になるまでに過去の認定を含め通算3回まで
(ただし、40歳になるまでに都の医療費助成の承認決定を受けたことがある方は、通算6回まで)
※年齢は助成制度における治療開始日時点の妻の年齢
※令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳である夫婦であって令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期した場合は、初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が41歳未満であるときは、通算助成回数を6回とする。
◆必要書類
1 台東区特定不妊治療費助成申請書兼請求書
2 東京都の「特定不妊治療費助成承認決定通知書」(原本)
※申請受付後、区助成承認通知書等の送付時に返却します。
3 東京都の「特定不妊治療費助成事業受診等証明書」(写し)
※東京都に提出する前にコピーをお取りください。
4 当該治療の領収書(写し可)
5 戸籍謄本等(申請者と配偶者の住民登録が異なる場合等)
台東区特定不妊治療費助成申請書兼請求書(記入例)(PDF:184KB)
台東区特定不妊治療費助成申請書兼請求書はここからダウンロードできます。
◆申請期限
東京都の承認決定後6ヶ月以内(厳守)
◆申請方法
台東保健所保健サービス課窓口または郵送にて受け付けます。
※申請書兼請求書は必ず自署で作成いただきますようお願いいたします。
◆申請窓口および郵送先
〒110-0015
台東区東上野4丁目22番8号
台東保健所 保健サービス課 母子成人保健担当
(台東保健所2階)
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お問い合わせ
台東保健所保健サービス課母子成人保健担当
電話:03-3847-9447
ファクス:03-3847-9467
