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台東区特定不妊治療費助成制度

ページID:861052257

更新日:2022年11月17日

台東区特定不妊治療費助成

東京都特定不妊治療費助成事業により助成を受けた特定不妊治療について、医療保険が適用されない治療費の一部を助成します。
この制度は、不妊に悩む夫婦(事実上の婚姻関係と同様の事情にある者含む)に対し、
高額の医療費を要する特定不妊治療費(体外受精及び顕微授精)にかかる経済的負担を軽減するものです。

令和4年度からの保険適用について

令和4年4月から、人工授精等の「一般不妊治療」、体外受精・顕微授精等の「特定不妊治療」について、保険適用されることとなりました。
保険が適用された治療を受けられた場合は、本制度の助成対象外です。
保険適用についての詳細は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省ウェブサイト(外部サイト)をご覧ください。

保険適用に向けた経過措置について

令和4年3月31日までに開始し、令和4年4月1日以降に終了する治療に関しては、経過措置の助成対象となります。
令和4年4月1日以降に開始する治療は、原則助成対象外となりますのでご注意ください。
ただし、ステージCの場合、受精胚にした日が令和4年3月31日以前であれば対象となります。
詳しくは東京都のホームページをご覧ください。

助成対象者(下記のすべての項目に該当する方)

1 平成24年4月1日以降に治療を開始していること
2 東京都特定不妊治療費助成事業の承認を受けていること
  外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東京都特定不妊治療費助成制度(外部サイト)
3 申請時に台東区に住民登録があること
4 他の区市町村から特定不妊治療費助成を受けていないこと
5 治療開始日時点の妻の年齢が43歳未満であること
※令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳である夫婦であって、令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期した場合は、妻の年齢が44歳に到達する日の前日までの間に限り対象者となります。

助成内容

1 助成限度額 

治療1回につき、東京都の助成金額を差し引いた額に対して
 治療区分A,B,D,E : 5万円まで
 治療区分C,F    : 2万5千円まで

2 治療区分

 A:新鮮胚移植を実施
 B:凍結胚移植を実施(採卵・受精後、間隔をあけて母体の状態を考えてから
   胚移植を行うとの当初からの治療方針に基づく治療を行った場合。)
 C:以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施
 D:体調不良等により移植のめどが立たず治療終了
 E:受精できず、又は胚の分割停止、変性、多精子授精などの異常授精等により中止
 F:採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止 

3 助成回数

【令和3年1月1日以降に終了した治療について】
治療開始日時点の妻の年齢 助成回数

39歳以下の方

43歳になるまでに1子ごと6回まで

40歳以上43歳未満の方

43歳になるまでに1子ごと3回まで

出産または妊娠12週以降の死産により、助成回数をリセットすることができます。
東京都へ回数リセットの申請をされた方は、台東区への申請も同様の回数となります。

必要書類

1 台東区特定不妊治療費助成申請書兼請求書
  記入例をご確認ください。
  ※申請回数分作成してください。一枚にまとめて申請することはできません。
2 東京都の「特定不妊治療費助成承認決定通知書」(原本)
  申請受付後、区助成承認通知書等の送付時に返却します。
3 東京都の「特定不妊治療費助成事業受診等証明書」(写し)
  東京都に提出する前にコピーをお取りください。
4 当該治療の領収書(写し可)
  東京都の助成金額+台東区の助成限度額以上の領収書(写し可)が必要です。
5 戸籍謄本(以下に該当する方のみ)※申請日より3か月以内に発行されたもの
 ・申請者と配偶者の住民登録が異なる場合。
 ・事実婚で、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」と記載がない場合。

台東区特定不妊治療費助成申請書兼請求書はここからダウンロードできます。

申請期限

東京都の承認決定後6ヶ月以内(厳守)

申請方法

台東保健所保健サービス課窓口または郵送にて受け付けます。

申請窓口および郵送先

〒110-0015
台東区東上野4丁目22番8号
台東保健所 保健サービス課 母子成人保健担当
(台東保健所2階)

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お問い合わせ

台東保健所保健サービス課母子成人保健担当

電話:03-3847-9447

ファクス:03-3847-9467

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