子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について
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更新日:2023年3月1日
※子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の受付は、令和5年2月28日(消印有効)をもって終了しました
新型コロナウイルス感染症拡大による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯の生活を支援するため、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
対象者及び支給額
令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方
令和4年4月分の児童扶養手当の受給者には児童1人につき5万円を支給します。なお、申請は不要です。
児童扶養手当の受給資格がある方には、個別にご案内をお送りし、令和4年6月30日以降順次支給しています。
年金等を受けていることにより児童扶養手当の支給を受けていない方
既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和4年4月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと推測される方も対象となります。
公的年金受給額等を含み、令和2年中の収入額が児童扶養手当を受けられる水準を下回る場合に、 児童1人につき5万円を支給します。支給を受けるには 申請が必要です。
●必要書類
【必須】申請書
【必須】申請者本人確認書類の写し(コピー)
【必須】所得額の申立書(本人+扶養義務者全員分の提出が必要です。それぞれ1部ずつ作成してください。 )
【必須】年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書などの年金収入額がわかる書類
・ひとり親世帯であることが分かる書類(戸籍謄本等)
※台東区において児童扶養手当・児童育成手当・ひとり親家庭等医療費助成の認定を受けている場合は不要
・対象者の口座のわかるもの
※台東区において児童手当・児童扶養手当・児童育成手当の認定を受けている場合は不要
年金受給者用申請書 ※3ページあります(PDF:310KB)
所得額の申立書(本人・扶養義務者共通) ※2ページあります(PDF:278KB)
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
児童扶養手当の支給はないが、ひとり親※の方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、児童扶養手当を受けられる水準まで収入が下がった場合に、児童1人につき5万円を支給します。支給を受けるには申請が必要です。
※児童扶養手当法第4条に定める支給要件を満たし、令和5年3月末時点で18歳までの児童、もしくは一定の障害のある20歳未満の児童を養育する方に限る。
●必要書類
【必須】申請書
【必須】申請者本人確認書類の写し(コピー)
【必須】収入(所得)見込額の申立書
【必須】令和2年2月以降の任意の1か月の収入について分かる給料明細、帳簿、年金振込通知書等の収入額が分かる書類(収入がない場合は、「収入がゼロであることの申立書」)
・年金受給金額が分かる書類(年金を受けている方)
・ひとり親世帯であることが分かる書類(戸籍謄本等)
※台東区において児童扶養手当・児童育成手当・ひとり親家庭等医療費助成の認定を受けている場合は不要
・対象者の口座のわかるもの
※台東区において児童手当・児童扶養手当・児童育成手当の認定を受けている場合は不要
家計急変者用申請書 ※3ページあります(PDF:311KB)
収入見込額の申立書(家計急変者_本人用)※2ページあります(PDF:468KB)
収入見込額の申立書(家計急変者_扶養義務者用)※2ページあります(PDF:268KB)
収入がゼロであることの申立書(収入がない場合に添付してください)(PDF:118KB)
所得見込額の申立書(収入見込額の申立書を提出する場合は不要です)※2ページあります(PDF:304KB)
●収入の目安(例:母・子・祖父・祖母の世帯の場合)
(1)申請者・扶養義務者の令和2年2月以降の任意の月(それぞれ同じ月)の収入額を算出(申請には給与明細等のコピーが必要)
【例】母 令和4年5月分の収入 30万円
【例】祖父 令和4年5月分の収入 32万円
【例】祖母 令和4年5月分の収入 5万円
※収入額は、社会保険料等が差し引かれる前の総支給額(通勤手当等交通費は除く)になります。
(2)上記(1)で算出した収入額×12か月をし、それぞれ年間収入見込額を算出
【例】母 令和4年5月分の収入 30万円×12か月=年間収入見込額360万円(A)
【例】祖父 令和4年5月分の収入 32万円×12か月=年間収入見込額384万円(B)
【例】祖母 令和4年5月分の収入 5万円×12か月=年間収入見込額60万円(C)
(3)それぞれの扶養状況に応じて、下表より基準額を特定
扶養人数 | 収入基準額(年額) | 収入基準額(月額) |
---|---|---|
0人 | 3,114,000円 | 259,500円 |
1人 | 3,650,000円 | 304,166円 |
2人 | 4,125,000円 | 343,750円 |
3人 | 4,600,000円 | 383,333円 |
4人 | 5,075,000円 | 422,916円 |
5人 | 5,550,000円 | 462,500円 |
※16歳以上23歳未満の親族を扶養してい場合は、1人につき年額150,000円(月額12,500円)を加算します。
※70歳以上の親族、配偶者を扶養している場合は、1人につき年額100,000円(月額8,333円)を加算します。
扶養人数 | 収入基準額(年額) | 収入基準額(月額) |
---|---|---|
0人 | 3,725,000円 | 310,416円 |
1人 | 4,200,000円 | 350,000円 |
2人 | 4,675,000円 | 389,583円 |
3人 | 5,150,000円 | 429,166円 |
4人 | 5,625,000円 | 468,750円 |
5人 | 6,100,000円 | 528,333円 |
※70歳以上の親族、配偶者を扶養している場合は、1人につき年額60,000円(月額5,000円)を加算します。
(4)それぞれの年間収入見込額と収入基準額を比較
【例】母 年間収入見込額360万円(A) < 収入基準額(年額)365万円(本人用の扶養人数1人(子を扶養) )
【例】祖父 年間収入見込額384万円(B) < 収入基準額(年額)420万円(養育者・扶養義務者用の扶養人数1人(祖母を扶養))
【例】祖母 年間収入見込額60万円(C) < 収入基準額(年額)372.5万円(養育者・扶養義務者用の扶養人数0人)
母・祖父・祖母の全員の年間収入見込額が収入基準額を下回るため”支給対象となり得る”と推定される。
※お一人でも年間収入見込額 > 収入基準額(年額) となる場合は対象外となりますが、所得見込額の要件に該当する場合は支給対象となり得る場合があります。
※最終的に支給対象となるかは、審査の上決定します。
申請方法
各申請書に必要書類を添付の上、下記担当までご提出ください。
※必要に応じて追加で書類の提出を依頼する場合がありますので、ご了承ください。
※郵送での申請も受け付けています。
申請期間
令和4年7月4日から令和5年2月28日まで(消印有効)
※上記以外の住民税非課税の子育て世帯分については、区ホームページ「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について」をご参照ください。
コールセンターについて
制度についてご不明点がございましたら、下記までお問い合わせください。
厚生労働省 コールセンター
電話番号 0120-400-903
平日 9時~18時
「子育て世帯生活支援特別給付金」を装った詐欺にご注意ください
区が給付金の支給のために、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。
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お問い合わせ
子育て・若者支援課 子育て世帯生活支援特別給付金担当
電話:03-5246-1057
