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子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

ページID:987865457

更新日:2023年6月5日

食費等の物価高騰に直面する子育て世帯の生活を支援するため、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します(複数の対象に該当した場合でも、給付は児童1人につき1回のみです)。

対象者

(1)令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方・令和5年4月分から児童扶養手当の支給を受け始めた方(申請不要)

令和5年3月分の児童扶養手当の受給者には、個別にご案内をお送りし、令和5年5月31日(水曜日)以降順次支給しています。
令和5年4月分から児童扶養手当の支給を受け始めた方※には、6月以降個別にご案内をお送りし、6月30日(金曜日)以降、順次支給します。
支給を受けるのに 申請は不要です。
※令和5年3月に他市町村で児童扶養手当を受給されていて、すでに給付金の支給を受けた方は対象となりません。

(2)年金等を受けていることにより児童扶養手当の支給を受けていない方(要申請)

既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと推測される方も対象となります。
公的年金受給額等を含み、令和3年中の収入額が児童扶養手当を受けられる水準を下回る場合、給付金の対象になります。支給を受けるには 申請が必要です。

●必要書類

【必須】申請書
【必須】申請者本人確認書類の写し(コピー)
【必須】収入額の申立書(本人+扶養義務者全員分の提出が必要です。それぞれ1部ずつ作成してください。 )
【必須】年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書などの年金収入額がわかる書類
・所得額の申立書(本人・扶養義務者全員分)←収入額の申立書にて要件を満たせなかった場合のみ
・ひとり親世帯であることが分かる書類(戸籍謄本等)
※台東区において児童扶養手当・児童育成手当・ひとり親家庭等医療費助成の認定を受けている場合は不要
・対象者の口座のわかるもの
※台東区において児童手当・児童扶養手当・児童育成手当の認定を受けている場合は不要  

(3)食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、令和5年1月以降の収入が児童扶養手当を受給している方と同様の水準の方(要申請)

児童扶養手当の支給はないが、ひとり親※の方で、物価高騰の影響を受けて家計が急変し、児童扶養手当を受けられる水準まで収入が下がった場合、給付金の対象になります。支給を受けるには申請が必要です。
※児童扶養手当法第4条に定める支給要件を満たし、令和6年3月末時点で18歳までの児童、もしくは一定の障害のある20歳未満の児童を養育する方に限る。

●必要書類

【必須】申請書
【必須】申請者本人確認書類の写し(コピー)
【必須】収入(所得)見込額の申立書
【必須】令和5年1月以降の任意の1か月の収入について分かる給料明細、帳簿、年金振込通知書等の収入額が分かる書類(収入がない場合は、「収入がゼロであることの申立書」)
・年金受給金額が分かる書類(年金を受けている方)
・ひとり親世帯であることが分かる書類(戸籍謄本等)
※台東区において児童扶養手当・児童育成手当・ひとり親家庭等医療費助成の認定を受けている場合は不要
・対象者の口座のわかるもの
※台東区において児童手当・児童扶養手当・児童育成手当の認定を受けている場合は不要

●収入の目安(例:母・子・祖父・祖母の世帯の場合)

(1)申請者・扶養義務者の令和5年1月以降の任意の月(それぞれ同じ月)の収入額を算出(申請には給与明細等のコピーが必要)
【例】母 令和5年5月分の収入 30万円
【例】祖父 令和5年5月分の収入 32万円
【例】祖母 令和5年5月分の収入 5万円
※収入額は、社会保険料等が差し引かれる前の総支給額(通勤手当等交通費は除く)になります。

(2)上記(1)で算出した収入額×12か月をし、それぞれ年間収入見込額を算出
【例】母 令和5年5月分の収入 30万円×12か月=年間収入見込額360万円(A)
【例】祖父 令和5年5月分の収入 32万円×12か月=年間収入見込額384万円(B)
【例】祖母 令和5年5月分の収入 5万円×12か月=年間収入見込額60万円(C)

(3)それぞれの扶養状況に応じて、下表より基準額を特定

本人用収入基準額表
扶養人数 収入基準額(年額) 収入基準額(月額)
0人 3,114,000円 259,500円
1人 3,650,000円 304,166円
2人 4,125,000円 343,750円
3人 4,600,000円 383,333円
4人 5,075,000円 422,916円
5人 5,550,000円 462,500円

※16歳以上23歳未満の親族を扶養している場合は、1人につき年額150,000円(月額12,500円)を加算します。
※70歳以上の親族、配偶者を扶養している場合は、1人につき年額100,000円(月額8,333円)を加算します。

養育者・扶養義務者用収入基準額表
扶養人数 収入基準額(年額) 収入基準額(月額)
0人 3,725,000円 310,416円
1人 4,200,000円 350,000円
2人 4,675,000円 389,583円
3人 5,150,000円 429,166円
4人 5,625,000円 468,750円
5人 6,100,000円 528,333円

※70歳以上の親族、配偶者を扶養している場合は、1人につき年額60,000円(月額5,000円)を加算します。


(4)それぞれの年間収入見込額と収入基準額を比較
【例】母 年間収入見込額360万円(A) < 収入基準額(年額)365万円(本人用の扶養人数1人(子を扶養) )
【例】祖父 年間収入見込額384万円(B) < 収入基準額(年額)420万円(養育者・扶養義務者用の扶養人数1人(祖母を扶養))
【例】祖母 年間収入見込額60万円(C) < 収入基準額(年額)372.5万円(養育者・扶養義務者用の扶養人数0人)

母・祖父・祖母の全員の年間収入見込額が収入基準額を下回るため”支給対象となり得る”と推定される。

※お一人でも年間収入見込額 > 収入基準額(年額) となる場合は対象外となりますが、所得見込額の要件に該当する場合は支給対象となり得る場合があります。
※最終的に支給対象となるかは、審査の上決定します。

支給額

児童1人あたり5万円

申請方法

窓口または郵送

各申請書に必要書類を添付の上、下記担当までご提出ください。
※必要に応じて追加で書類の提出を依頼する場合がありますので、ご了承ください。
※窓口での申請の場合、待ち時間が発生することをご了承ください。
※令和5年度の課税申告が未申告の方は、申告をお願いします。
※DV避難者の方はご相談ください。

申請期間

令和5年6月9日から令和6年2月29日まで(消印有効)
※申請から1~2か月後の支給となります。
※令和5年1月1日時点で、区外在住だった方は支給が遅れますのでご了承ください。

申請先(窓口)

台東区東上野4丁目5番6号 台東区役所 子育て・若者支援課 6階6番窓口
※午前8時半から午後5時15分まで(土・日曜日・祝日を除く)

申請先(郵送)

〒110-8615 台東区東上野4丁目5番6号 台東区役所 子育て・若者支援課 子育て世帯生活支援特別給付金担当

チラシ

コールセンターについて

制度についてご不明点がございましたら、下記までお問い合わせください。

こども家庭庁 コールセンター
開設時間:土・日曜日・祝日を除く 午前9時~午後6時
電話番号:0120-400-903

「子育て世帯生活支援特別給付金」を装った詐欺にご注意ください

区が給付金の支給のために、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。

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関連情報

ひとり親世帯以外の子育て世帯生活支援特別給付金については、こちらをご参照ください。

お問い合わせ

子育て・若者支援課 子育て世帯生活支援特別給付金担当

電話:03-5246-1057

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