新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給決定後について
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更新日:2023年1月1日
お知らせ
求職活動等状況報告書一式の提出は、令和5年3月10日(金曜日)消印有効までとなります。
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給決定後について
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(以下「自立支援金」という)の支給決定(初回支給または再支給)を受けた方は、支給決定日の1ヶ月以内に以下の求職活動を行い、台東区へ報告をしていただく必要があります。
※支給決定日は送付物、第4号様式の「台東区新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給決定通知書」の右上部に記載があります。
・必要な求職活動
1. 月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受けること
2. 月2回以上、公共職業安定所(ハローワーク)(外部サイト)で職業相談等を受けること ※当分の間、月1回に緩和されました。
3. 原則として週1回以上、求人先へ応募を行う、または、求人先の面接を受けること ※当分の間、月1回に緩和されました。
報告には以下の書類を提出していただき、報告書の記載は重複しないようにし、以後も提出後1ヶ月以内に再度報告を提出してください。
※ただし、支給期間中に生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない間については、この限りではありません。
・求職活動等状況報告書(PDF:296KB)
・求職活動等状況報告書記入例(PDF:391KB)
・自立相談支援機関相談確認書(PDF:167KB)
・自立相談支援機関相談確認書記入例(PDF:225KB)
・職業相談確認票(PDF:307KB)
・職業相談確認票記入例(PDF:441KB)
・常用就職活動状況報告書(PDF:279KB)
・常用就職活動状況報告書記入例(PDF:438KB)
なお、常用就職(期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6か月以上の労働契約による就職)をされた場合は、常用就職届の提出をお願いいたします。
・常用就職届 (PDF:144KB)
・常用就職届記入例(PDF:218KB)
申請後のイメージ
支給を受け続けるためには、決定後も求職活動を継続していただきます。求職活動が難しい場合は、生活保護の相談、申請をしてください。
支給の中止について
常用就職により、収入を得る機会が改善し、収入基準額を超えた場合は、常用就職届及び収入見込額が確認できる書類を提出してください。原則として当該収入を得た月の支給から中止になります。
その他、求職活動要件を満たさない場合や、虚偽の申請等の場合、支給中止となる場合があります。
関連制度
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お問い合わせ
台東区役所 福祉課 自立支援金担当
電話番号:03-5246-1285
受付時間:月曜日~金曜日(祝日除く) 午前8時30分~午後5時15分
