住民票等に旧氏(旧姓)の併記ができるようになりました
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更新日:2020年6月23日
令和元年11月5日(火曜日)より、申し出により、住民票・マイナンバーカード、印鑑登録証明書等に旧氏(旧姓)を併記できるようになりました。
希望する場合は、本人確認書類の他に、当該旧氏(旧姓)の記載されている戸籍謄本等から現在の氏(姓)が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本等をご用意いただき、下記窓口で手続きが必要です。
初めて記載する際は、戸籍記載の旧氏(旧姓)から1つを選んで併記することができます。
また、住民票に旧氏(旧姓)を併記した場合、旧氏は常に氏名と共に住民票、印鑑登録証明書等に記載されて証明されます。その都度、どちらか一方のみの記載を選択することはできません。
詳しくは総務省のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
必要書類
本人確認書類、戸籍謄本等(旧氏が記載されているものから現在の氏が記載されているもの全て、原本は回収になります。発行後1か月以内のもの)、マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
受付場所
台東区役所1階6番窓口、区民事務所及び区民事務所分室
注意事項
・日曜開庁日(毎月第2日曜日)は、旧氏の記載及び変更について、申請を受け付けることはできますが、申請書をお預かりするだけになります。当日中に、新たな旧氏を記載した住民票を発行したり、マイナンバーカードへ裏書きすることはできません。
・住基カードには裏書はできません。
お問い合わせ
戸籍住民サービス課住民記録担当
電話:03-5246-1164
ファクス:03-5246-1166
