マイナンバー制度における情報連携の運用開始について
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更新日:2020年4月1日
マイナンバー制度における情報連携の本格運用が始まっています
平成29年11月13日からマイナンバー制度における情報連携の本格運用が始まっています。
これにより一部の事務(※)を除き、マイナンバーを用いる事務手続において、これまで提出する必要があった一部の書類(住民票の写し、課税証明書など)を省略できるようになりました。
※障害者手帳、特別支援教育就学奨励費、高額介護合算療養費等一部の事務については、平成29年11月13日以降も引き続き情報連携の試行運用を行うこととされています。試行運用期間中は、提出された書類による事務処理と、情報連携による事務処理を並行して行い、処理内容を確認します。そのため、本格運用の開始までは、従来どおり書類のご提出をお願いします。
省略できる添付書類について
省略できる添付書類は各手続きにより異なります。
詳しくは、各手続きの担当課へ事前にお問い合わせください。
情報連携とは
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(番号法)に基づき、これまで行政の各種手続で提出する必要があった書類を省略することができるよう、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間で情報をやり取りすることです。
情報連携やマイナンバー制度全般に関する詳しい情報は国のホームページをご覧ください
総務省ホームページ「マイナンバー制度における「情報連携」及び「マイナポータル」の本格運用等開始」(外部サイト)
内閣府ホームページ「マイナンバー(社会保障・税番号制度)」(外部サイト)
お問い合わせ
情報政策課担当
電話:03-5246-9022
ファクス:03-5246-1039
