通知カード廃止のお知らせ
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更新日:2020年5月25日
令和2年5月25日に通知カードが廃止されました。
通知カード廃止後は、以下お手続きが出来なくなりました。ご注意ください。
- 通知カードの再交付
- 氏名、住所等の記載事項変更
5月25日以降の通知カードの取扱いについて
- 通知カードをお持ちの場合、通知カードに記載されている氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致しているときは、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。
- 5月25日以後、氏名・住所等の記載事項の変更がある方は、マイナンバーカード又はマイナンバーが記載された「住民票の写し」や「住民票記載事項証明書」でマイナンバーの証明が可能です。
- 配達時に不在等でお受け取りいただいていない通知カードは区役所に返戻されます。返戻された通知カードは区役所で3か月間保管し、その後順次破棄いたします。通知カードのお受け取りを希望される場合は、お早めにご連絡ください。
尚、5月25日以後、出生や海外からの転入等初めてマイナンバーが付番される方には、 「個人番号通知書」が送られます。
*「個人番号通知書」は、通知カードと異なり、マイナンバーを証明する書類として使用することはできません。
通知カード廃止後もマイナンバーカードの申請は引き続き可能です(PDF:145KB)
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お問い合わせ
戸籍住民サービス課住民記録担当
電話:03-5246-1164
ファクス:03-5246-1166
