新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給(後期高齢者医療制度)
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更新日:2022年12月22日
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給(後期高齢者医療制度)
後期高齢者医療制度の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ、仕事を休まざるをえなくなり、給与の全部または一部を受けることができなくなった場合に、傷病手当金を支給します。
支給を受けるためには被保険者からの申請が必要です。また、必ず事前にお問合せセンターへご連絡ください。
※申請対象者等詳しい内容は、都広域連合のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
お問合せ・申請書類請求先
広域連合お問合せセンター
電話 0570-086-519
FAX 0570-086-075
お問い合わせ
国民健康保険課後期高齢者医療係
電話:03-5246-1254
ファクス:03-5246-1229
