このページの先頭です
このページの本文へ移動

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給(後期高齢者医療制度)

ページID:800618054

更新日:2022年12月22日

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給(後期高齢者医療制度)

後期高齢者医療制度の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ、仕事を休まざるをえなくなり、給与の全部または一部を受けることができなくなった場合に、傷病手当金を支給します。

支給を受けるためには被保険者からの申請が必要です。また、必ず事前にお問合せセンターへご連絡ください。

※申請対象者等詳しい内容は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。都広域連合のホームページ(外部サイト)をご覧ください。

お問合せ・申請書類請求先
広域連合お問合せセンター
電話 0570-086-519
FAX 0570-086-075

お問い合わせ

国民健康保険課後期高齢者医療係

電話:03-5246-1254

ファクス:03-5246-1229

本文ここまで

サブナビゲーションここまで