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令和4年度 新型コロナウイルス感染症にかかる国民健康保険料の減免制度

ページID:365190472

更新日:2023年3月16日

令和4年度の減免申請は、令和5年3月31日(金曜日)必着です。
期限を過ぎた申請はお受付することができないため、ご注意ください。

新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者(※)が下記減免パターン1または減免パターン2のいずれかに該当する場合、申請(原則郵送申請)により令和4年度の国民健康保険料が減免される可能性があります。
※  世帯の主たる生計維持者とは、 通常は住民票上の世帯主を指します。ただし、世帯主以外の方が主として世帯の生計を維持している場合は、その方が世帯の主たる生計維持者となります。そのため、国民健康保険の加入者以外の方が世帯の主たる生計維持者である場合もございます。

なお、このページの内容を要約したPDFファイルは、下記のとおりです。

申請前にご確認いただきたいこと

減免申請の前に、必ず次の点をご確認ください。
□ この減免を申請したとしても、減免要件を満たさない場合又は書類に不備がある場合は、減免が承認されない可能性がございます
□ 特に、令和4年度の保険料において、既に何らかの国民健康保険料の減免を受けている方が世帯内にいる場合は、その方の保険料については、今回の減免の対象とならない可能性がございます
□ 台東区が今回の減免業務に関して確認の必要がある場合は、別途、資料の提供にご協力願います
□ 今回の減免の基準は、介護保険料の減免の際に用いる基準とほぼ同一であるため、国民健康保険料と介護保険料の両方の減免を申請される場合、ご提出いただく書類が重複する可能性がございます。そのような場合は、減免業務を簡略にするため、国民健康保険課にご提出された書類を介護保険課が、または介護保険課に提出された書類を国民健康保険課が閲覧することがございます

□ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、この減免の申請は、必ず郵送で行ってください。お問い合わせについても、お電話にてお願いいたします。

□ 申請において、疑問点が生じた場合は、ページ下部の「よくあるご質問集を確認いただくか、下記にご相談ください。
台東区 国民健康保険課 資格係 03-5246-1252

減免パターン1 :新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が亡くなる、または重篤な傷病を負った場合

(1) 要件

令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が亡くなる、または重篤な傷病(※1)を負ったこと。
※1 「重篤な傷病」かどうかは、療養期間に1ヶ月以上を要したかどうかを目安とします。

(2) 減免の対象となる保険料と減免額

世帯内の全ての国民健康保険の加入者について算定した令和4年度分保険料額(※)の全額を免除します。

※ 減免の対象となる保険料は、令和4年度分の保険料のうち、 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が到来する普通徴収(納付書払いまたは口座振替)に係る保険料及び同期間内に特別徴収対象年金給付の支払日が到来する特別徴収(年金からの引落し)に係る保険料です。

(3) 申請に必要な書類

次のア・イの書類をご用意ください。

ア 国民健康保険料 減額 ・ 免除 申請書(原本)(下記PDFファイル【資料A】をダウンロード・印刷してお使いください
イ 次のいずれかの書類のコピー
 ・主たる生計維持者が亡くなった場合: 死亡診断書または死体検案書(※1)
 ・主たる生計維持者が重篤な傷病を負った場合: 診断書(※2)
 ※1 死亡診断書または死体検案書は、主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症により死亡した旨が明記されたものに限ります。
 ※2 診断書は、主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症に感染していた旨及び同感染症による入院期間等が明記されたものに限ります。

※ ご自身で上記資料を印刷することができない場合は、下記問い合わせ先までお電話ください。申請に必要な資料一式をご自宅に郵送いたします。
台東区 国民健康保険課 資格係 03-5246-1252

(4) 申請方法

下記「申請方法及び申請時の注意点」をご覧ください。

減免パターン2 :新型コロナウイルス感染症の影響により、令和4年中の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入のいずれかが令和3年中の当該収入よりも減少が見込まれる場合

(1) 要件

次の~ウの条件を全て満たすことが要件となります。

ア 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の令和4年中(※1)の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入(以下「事業収入等」)のいずれかが令和3年中(※2)の当該収入と比べて10分の3以上減少する見込みであること。(保険金等額(※3)により補填される金額がある場合は減少額から控除します。)
イ 主たる生計維持者の令和3年中の所得の合計額が1,000万円以下であること。
ウ 主たる生計維持者の収入減少が見込まれる事業収入等にかかる所得以外の令和3年中の所得の合計額が400万円以下であること。
 ※1 令和4年中:令和4年1月1日から令和4年12月31日まで
 ※2 令和3年中:令和3年1月1日から令和3年12月31日まで
 ※3 新型コロナウイルス感染症の影響により支払われた保険金・損害賠償等により補填された金額を指します。
(注)減少が見込まれる事業収入等に、国・都道府県からの各種給付金(持続化給付金や時短協力金等)が含まれている場合は除いて計算します。

(2) 減免の対象となる保険料と減免額

対象保険料額(A×B/C) × 減額又は免除の割合(D)  により算定される額が減免額となります。

A: 世帯内の全ての国民健康保険の加入者について算定した令和4年度保険料額(※)
B: 主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年中の所得の合計金額
C: 主たる生計維持者及び世帯内の全ての国民健康保険の加入者の令和3年中の合計所得金額
D: 次の表をもとに算定した減額又は免除の割合
※ Aの保険料額は、令和4年度分の保険料のうち、 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が到来する普通徴収(納付書払いまたは口座振替)に係る保険料及び同期間内に特別徴収対象年金給付の支払日が到来する特別徴収(年金からの引落し)に係る保険料です。
 BまたはCが0円以下の場合は、減免額が算定できないため減免の対象となりません。

条件(主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額など) 減額又は免除の割合(D)

新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者が事業を廃止し、又は失業したとき
(この場合、主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額とは無関係に D=10分の10 となります)

10分の10
主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額が  300万円以下であるとき 10分の10
主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額が  400万円以下であるとき 10分の 8
主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額が  550万円以下であるとき 10分の 6
主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額が  750万円以下であるとき 10分の 4

主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額が 1,000万円以下であるとき

10分の 2

※ 非自発的失業者にかかる保険料の軽減制度に該当する方はそちらを優先して適用するため、今回は減免の対象とはなりません。
  ただし、給与収入以外の事業収入等が減少した場合は、今回の減免の対象となる場合があります。

(3) 申請に必要な書類

次のアからカまでの書類をご用意ください。

ア 国民健康保険料 減額 ・ 免除 申請書(原本)(下記PDFファイル【資料A】をダウンロード・印刷してお使いください
イ 令和4年 事業収入等見込額報告書(原本)(下記PDFファイル【資料B】をダウンロード・印刷してお使いください
ウ イに記載した令和4年中の事業収入等の額が分かる書類(損益計算書・売上台帳・給与明細書等)(コピー
エ 令和3年中の事業収入等の額が分かる書類(令和3年分の確定申告書・源泉徴収票等)(コピー
オ 新型コロナウイルス感染症の影響により支払われた保険金・損害賠償等により補填された金額が分かる書類(コピー
カ 個人事業の廃業等届出書または退職証明書・離職票・雇用保険受給資格者証等(コピー
 ※ 書類カは、新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者が事業を廃止し、又は失業したときのみ必要です。

※ ご自身で上記資料を印刷することができない場合は、下記問い合わせ先までお電話ください。申請に必要な資料一式をご自宅に郵送いたします。
台東区 国民健康保険課 資格係 03-5246-1252

(4) 申請方法

下記「申請方法及び申請時の注意点」をご覧ください。

申請方法及び申請時の注意点

1 この減免の申請は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、原則郵送(宛先は下記参照)で行ってください。なお、書類送付用の封筒(切手の貼付不要)をご希望の場合は、下記問い合わせ先までご連絡いただければ、ご自宅にお送りいたします。

 郵便番号 110-8615

 所在地   東京都台東区東上野4丁目5番6号 台東区役所 国民健康保険課 減免担当 行

 問い合わせ電話番号 台東区 国民健康保険課 資格係 03-5246-1252

2 郵送する書類は、なるべくA4用紙に印刷の上、ホチキスやクリップで留めず、かつ、できる限り折らずにそのまま封筒に封入してください。

3 世帯主・主たる生計維持者・国民健康保険の加入者のうち、令和3年分(2021.01.01~2021.12.31)の所得について、未申告の方がいらっしゃる場合は、減免申請の前に確定申告または住民税の申告を済ませてください。(被扶養者は除く)
4 令和3年度国民健康保険料について、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が到来する普通徴収に係る保険料についても、減免の対象となることがあります。 詳細はお問い合わせください。

口座振替をご利用の方へ

 保険料の減免決定にはお時間を要するため、審査結果が通知されるまでの間は、減免される前の金額で保険料が引き落としされます。
 減免の申請により、口座引き落としが止まるわけではありませんのでご注意ください。
 納付が困難等の理由により引き落としを止めたい方は、ご連絡をお願いします。

 保険料係 電話:03-5246-1256

減免申請中の保険料の支払いについて

 減免の結果通知が送付されるまでの間に納期限が到来する保険料については、現在の納付通知の金額にてご納付をお願いいたします。
 審査結果により過払いとなった保険料がある場合には後日還付させていただきます。
 なお、還付金が発生しても、減免の対象でない保険料に滞納がある場合には、滞納されている保険料に充当いたします。
 また、審査結果が通知されるまでの期間を含め、当初の納期限経過後に未納となっている場合は、督促状が送付されますのでご了承ください。
 やむを得ない理由により納付が困難な場合には、納付の期限前にご相談ください。

 保険料係 電話:03-5246-1256

減免の承認または不承認の決定通知

 減免の申請を受領後、順次作業を行います。個別の減免額は、お問い合わせいただいてもお答えいたしかねます。承認・不承認の決定通知をお待ちいただきますよう、予めご了承ください。減免の申請から減免の承認または不承認の決定通知までの間に、2ヶ月から4ヶ月ほどの期間を要する可能性があります。

申請期限(令和5年3月31日まで)

この減免の申請期限は、令和5年3月31日(必着)です。期限を過ぎた申請はお受付することができないため、ご注意ください。

※ 令和5年3月に新型コロナウイルス感染症に感染して重篤な傷病を負っていた、又は火災などの災害に遭われたなど、上記期限までに減免の申請をすることができなかった特別の事情がある場合は、別途ご相談ください。

よくあるご質問集

申請において、疑問点が生じた場合は、次の「よくあるご質問集をご確認ください
なお、この質問集は、順次更新される場合がございます。

国民健康保険料のその他の軽減・減額について

非自発的失業者にかかる保険料の軽減制度等、その他の国民健康保険料の減免・減額については上記リンクを参照してください。

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お問い合わせ

国民健康保険課資格係

電話:03-5246-1252

ファクス:03-5246-1229

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