令和5年度から適用される個人住民税の税制改正について
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更新日:2023年1月5日
住宅ローン控除の特例の延長等
住宅ローン控除の適用期間が4年間延長され、令和7年12月31日までに入居した方が対象となります。また、個人住民税において、消費税率の引き上げに伴う需要平準化対策が終了したため、従来の控除限度額が「所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)」から「所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)」に引き下げられます。ただし、一定の条件を満たした場合は従来の控除限度額が適用されます。
入居年月日 | (1)平成21年1月1日~ |
(2)平成26年4月1日~ |
(3)令和4年1月1日~ |
控除限度額 | 所得税の課税総所得金額等 |
所得税の課税総所得金額等 |
所得税の課税総所得金額等 |
※1 消費税率8%または10%で住宅を取得した場合に限ります。
※2 令和4年中に入居した方のうち、消費税率10%で住宅を取得し、一定期間内に住宅の取得等にかかる契約を締
結した場合は(2)の控除限度額と同じとなります。
※3 令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外と
なります。
※4 住宅ローン控除制度の見直しについての詳細は、こちらをご覧ください。
セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制について以下の見直しが行われました。
1 適用期間が令和8年12月31日まで5年間延長されました。
2 セルフメディケーション税制の対象となる医薬品がより効果的なものに重点化されました。具体的には、スイッ
チOTC薬品から効果の薄いものを対象外とし、とりわけ効果があると考えられる薬効(3薬効程度)についてスイ
ッチOTC成分以外の成分にも対象が拡充されます。
個人住民税における未成年者の非課税条件について
民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から賦課期日(1月1日)時点で18歳または19歳の方は、特別区民税・都民税が課税されるかどうかの判定において未成年者にあたらないこととなりました。未成年者にあたらない方は、前年中の合計所得金額が45万円を超えると課税されます。※5
※5 扶養親族の人数等により非課税となることがあります。
お問い合わせ
税務課課税係
電話:03-5246-1103
ファクス:03-5246-1119
