「緊急事態宣言」発令に伴う区立学校園の対応について
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更新日:2021年1月12日
新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条に基づく緊急事態宣言の発令を受け、区立学校園における3学期以降の教育活動につきましては、以下のとおりの対応といたします。
なお、今後も国及び都の動向等により、下記内容が変更になる場合があります。内容に変更がある場合には、改めてお知らせいたします。
1 学校園運営の基本方針
文部科学省から学校園に対して臨時休業の要請がないことや、「(都立学校においては)感染症防止対策を
徹底しながら学校運営を継続する」とした東京都教育委員会からの通知を踏まえ、特に進学を控える児童・生徒の
学びを保障するため、「台東区立学校園版 感染症予防ガイドライン(新型コロナウイルス感染症)【第4版】
における行動基準は、「レベル1」の段階の通常登校園を維持しつつ、一部教育活動において「レベル2」の
段階の感染防止対策を徹底しながら、学校園運営を継続します。
2 学校園における感染症予防策の徹底
(1)登校(園)前に、自宅で検温して、健康状態を健康観察記録表に記入し、学校(園)に提出してください。
なお、登校(園)後に発熱を確認した場合には、保護者の方に迎えに来ていただくことになります。
(2)幼児・児童・生徒に対し、こまめな手洗い、マスクの着用を基本とした咳エチケットの励行についての
指導を行います。また、教室等の座席の配置の工夫や換気を行う等、校(園)内環境の整備を徹底します。
換気による室内温度の低下が考えられます。防寒対策につきましては、学校(園)において柔軟に対応
いたします。
(3)学校(園)における学習活動等については、「台東区立学校園版 感染症予防ガイドライン(新型コロナ
ウイルス感染症)【第4版】」における、「2 2(5)感染状況に応じた教育活動上の留意点」(13~17頁)に
基づき、一部レベル2の段階で対応します。
※具体的な活動等につきましては、別紙「台東区立学校園における 新型コロナウイルス感染予防に関する取組」(PDF:297KB)に記載しております。
3 御家庭での感染症予防策徹底のお願い
(1)3密の回避、正しい手洗い、咳エチケット(マスクの着用)をお願いいたします。
(2)毎朝検温と健康観察をしていただき、健康状態について健康観察表に記入してください(家族に何らかの
症状がみられる場合には、幼児・児童・生徒を休養させてください)。
(3)十分な換気、手が触れる場所等の消毒を行ってください。また、タオル等を共用しないようにしてください。
(4)20時以降の不要不急の外出は控えてください。
(5)不要不急の都県境をまたぐ移動は自粛してください。
(6)買い物等で外出する場合でも、人数や時間は最小限に止めてください。
(7)体調が悪い方や重症化リスクの高い高齢者や基礎疾患のある方は、極力会食を控えてください。
(8)同居している家族についても、会食等への参加を控えていただき、外出先からの帰宅時には、手洗いや
消毒等を徹底してください。
4 その他のお願い
(1)出欠の扱いについて
「幼児・児童・生徒や、同居家族等の感染が判明した場合は、PCR検査を受けた場合」だけではなく、
「本人又は同居家族等に発熱等の風邪症状がみられる場合」「保護者が幼児・児童・生徒を登校(園)させる
ことにより、学校(園)で感染する恐れがあると判断し、登校(園)させなかった場合」につきましても、校園長の
判断で「学校保健安全法第19条による出席停止」等として扱うことが可能です。学校(園)にお問合せいただき、
自宅で静養するようお願いいたします。
(2)息苦しさや強いだるさ、高熱等の強い症状がある場合、基礎疾患がある等重症化しやすい人で高熱や
咳など比較的軽い風邪症状がある場合、重症化しやすい人でなくても、発熱や咳など比較的軽い風邪症状が
続く場合には、台東区発熱受診相談センターに相談し、状況を説明の上、指示を受けてください。
(3)幼児・児童・生徒が新型コロナウイルス感染症に感染しているかどうかの検査(PCR検査等)を受けた
場合は、速やかに学校(園)へ御連絡ください。
(4)感染者、濃厚接触者とその家族、感染症対策や治療にあたる医療従事者や社会機能の維持にあたる方と
その家族等に対する偏見や差別につながるような行為は、断じて許されません。学校(園)では、人権教育を
推進しておりますが、御家庭でも御理解いただき、お子様が正しい人権感覚を養えるよう、引き続き御協力を
お願いいたします。
お問い合わせ
指導課指導主事室
電話 03-5246-1453
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お問い合わせ
庶務課庶務係
電話:03-5246-1402
ファクス:03-5246-1409
