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陽性者との接触があった方 または 家族が陽性となった方へ

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更新日:2023年5月8日

1 陽性者との接触(※1)があった方(濃厚接触者)

 令和5年5月8日より、新型コロナウイルス感染症は、感染症法上の位置づけが 「2類相当」から「5類」に変更されました。
 それに伴い、5月8日以降は、保健所から「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、法律に基づく外出自粛は求められません。

(※1)接触とは、下記(1)~(4)のいずれかに該当する場合をいいます。
(1)同居あるいは長時間の接触(車内・航空機内等を含む)があった
(2)感染防護具なしで、新型コロナウイルス感染症患者を診察、看護もしくは介護した
(3)患者の痰や体液等の汚染物質に直接触れた
(4)手で触れることのできる距離(目安として 1 メートル)で、必要な感染予防策なしで、患者と 15 分以上の接触があった

2 家族が陽性となった場合

 可能であれば部屋を分け、感染されたご家族のお世話はできるだけ限られた方で行うことなどに注意してください。その上で、外出する場合は、陽性となった方の発症日を0日として、特に5日間はご自身の体調に注意してください。
 なお、7日目までは発症する可能性があるため、手洗い・消毒や換気等の基本的感染対策のほか、マスクの着用、高齢者等の重症化リスクの高い方との接触を控えるなどの配慮をしましょう。

3 発熱・のどの痛み・倦怠感などの症状がある場合

 陽性者との接触があった方または家族が陽性となった方で、発熱・のどの痛み・倦怠感などの症状がある場合は、医療機関または相談センターへご相談ください。
 詳しくは、「発熱・のどの痛み・倦怠感などの症状がある場合の対応について」をご覧ください。

お問い合わせ

新型コロナウイルス感染症対策室

電話:03-3847-9421

ファクス:03-3847-9432

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