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療養証明書の発行について(令和4年9月25日以前に新型コロナウイルス感染症と診断された方)

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更新日:2023年10月1日

※現在、療養の証明に関するお問い合わせが大変多くなっております。
誠に恐れ入りますが、療養の証明に関するQ&A(PDF:169KB)をご確認の上、お問い合わせをお願いいたします。

療養証明書の発行について

発生届の届出対象者(みなし陽性者を含む)に該当し、かつ療養期間が厚生労働省の定める療養解除基準(※)を満たした場合、療養証明書の書面による発行が可能です。
(My HER-SYSによる療養証明書の表示機能は、令和5年9月30日をもって停止いたしました。)
療養証明書の発行をご希望の方は、台東保健所 保健予防課 感染症対策担当(03-3847-9476)へお問い合わせください。
加入されている保険の給付金の対象となるかどうかについては、加入している保険会社にお問い合わせください。

療養期間が延長となった方

療養期間が延長となった場合は、期間延長の理由書の提出が必要となりますので、台東保健所 保健予防課 感染症対策担当(03-3847-9476)へお問い合わせください。

療養解除基準

下記療養解除基準は、いずれも令和4年9月25日以前の陽性者にのみ適用されます。

症状がある方

下記の条件を全て満たすと療養終了となります。
なお、令和4年9月7日付で、療養解除基準が変更になりました。
(1)旧基準
1)9月7日までに、発症日から10日を経過していること
2)9月7日までに、薬を飲まない状態で症状が軽快してから72時間(3日間)を経過していること

(2)新基準
1)(1)に該当せず、発症日から7日を経過していること
2)(1)に該当せず、薬を飲まない状態で症状が軽快してから24時間(1日間)を経過していること

※症状軽快とは解熱剤を使用せずに解熱し、症状が悪化していないこと(症状がなくなることを必要とはしません)
※療養途中に発熱等の症状が出た場合には期間が延長となります。

症状のない方

検査日(検体採取日)から7日を経過した時点で療養終了となります。10日間が経過するまでは、検温などの健康状態の確認を行ってください。
ただし、途中で発熱等の症状が出た場合には期間が延長となります。
また、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日を経過した時点で療養終了となります。

証明できる期間の考え方

証明が可能な期間は、医療機関等より保健所へ新型コロナウイルス感染症の陽性と診断された日から、療養終了日までとなります。症状が初めて発現した「発症日」とは異なりますのでご注意ください。
[注意事項]
・新型コロナウイルス感染症に係る療養は、感染症の蔓延防止を図る観点から行っていただいております。期間の設定は、保健所で陽性診断を把握して初めて可能となるため、療養期間の開始は診断報告日からとなります。
・保険請求の対象期間は、契約内容等によって異なるため、各保険会社へお問い合わせください。

旧基準に該当する場合

新基準に該当する場合

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お問い合わせ

台東保健所 保健予防課感染症対策担当

電話:03-3847-9476

ファクス:03-3847-9424

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