新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養について
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更新日:2023年1月24日
宿泊療養について
台東区では、新型コロナウイルス感染症の方々のうち、入院治療が必要のない軽症者や無症状者の方については、大切なご家族やお友達等に感染させないよう、また、症状が急変した時にも適時適切に対応できるよう、東京都が用意した施設において宿泊療養をお願いしております。
宿泊療養施設では、医師や看護師が常駐し、毎日の健康観察を行うとともに、随時、健康相談が受けられる体制を整備しております。万が一、症状が悪化した場合には、必要に応じ医療機関を受診・入院できます。
詳細は、以下のリンク(東京都ホームページ)をご参考ください。
宿泊療養の対象者
原則として、以下の対象者要件1~2を満たす方が対象となります。
対象者要件1
PCR検査または抗原検査で新型コロナウイルスに感染していることが判明した方のうち、以下のいずれかに該当する方(詳細については、それぞれ以下のリンクをクリックするとご覧いただけます。)
・発生届の対象となる方
・発生届の対象ではないが、東京都陽性者登録センターに陽性者であることを登録された方
対象者要件2
以下の基準を全て満たし、宿泊療養施設での療養に同意いただいた方
・無症状病原体保有者(無症状の陽性者)または軽症であって、入院治療を要しないと医師が総合的に判断した方
・周囲に感染を広げないための留意点を遵守することが可能な方
・以下の(1)から(6)までのいずれにも該当しないこと
(1)宿泊療養の生活に支障がある方
※宿泊療養施設では、エレベーターを利用してのお弁当の受取、段差のあるユニットバスでの入浴、
一週間程度一人での療養となります。)
(2)基礎疾患がある方(糖尿病、心疾患または呼吸器疾患を要する方、透析加療中の方等)
※定期的に処方されている薬剤の内服により症状が安定している場合を除く(内服薬は、あらかじめ
一定期間分を処方されていること)。
(3)免疫抑制状態にある方(免疫抑制剤や抗がん剤を用いている方)
(4)妊娠している方
(5)アレルギー除去対応が必要である方
(6)文書及び会話において、日本語によるコミュニケーションが困難である方
※次の11言語の会話が可能な方については、宿泊療養施設への入所が可能です。
三者間通話により健康管理等を実施します。
【対応言語】英語、中国語、韓国語、ベトナム語、ネパール語、ポルトガル語、スペイン語、
ミャンマー語、フランス語、タイ語、タガログ語
お問い合わせ
台東保健所 保健予防課感染症対策担当
電話:03-3847-9476
ファクス:03-3847-9424
