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(終了)新型コロナウイルス感染症の宿泊療養について

ページID:985736821

更新日:2023年10月6日

本事業は、終了しました

 本事業は、令和5年9月30日をもって、終了しました。

 令和5年5月8日より、新型コロナウイルス感染症は、感染症法上の位置づけが 「2類相当」から「5類」に変更されました。
 そのため、5月8日以降、新型コロナウイルス感染症の宿泊療養施設は隔離目的の施設ではなく、妊婦や独居等高齢者のための高齢者・妊婦支援型療養施設として運用されます。
 詳細は、以下のリンク(東京都ホームページ)をご参考ください。

宿泊療養の対象者

医療機関において診断を受け、陽性と診断された患者のうち、対象者要件1及び2に当てはまる方に限ります。

対象者要件1

 以下の条件を全て満たす方
 ・入院を必要としない方
 ・軽症者で基礎疾患がない、または基礎疾患があっても服薬で症状が安定しており、身の回りのことが一人でできる方

対象者要件2

 以下の基準のいずれかを満たす方
 ・妊婦(妊娠36週未満)
 ・独居等高齢者(65歳以上で一人暮らし、または65歳以上のみの世帯の方)

入所申込について

 宿泊療養施設への入所は、医療機関を通して申込を行います。上記要件に当てはまる方で、入所を希望される方は、診断を受けた医療機関にご相談ください。

お問い合わせ

台東保健所 保健予防課感染症対策担当

電話:03-3847-9476

ファクス:03-3847-9424

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