住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯向け)について
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更新日:2022年11月2日
※「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」(10万円)は受付を終了しました。
1.給付対象者
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の収入が減少し、令和4年度の住民税均等割が課税されている世帯員全員のそれぞれの年収見込額が、「住民税均等割非課税相当水準以下」となる世帯(家計急変世帯)
※住民税が課税されている方の扶養親族のみで構成される世帯は対象となりません。
例:子ども(課税者)に扶養されている高齢者夫婦の世帯
※住民税非課税世帯向け臨時特別給付金との重複受給はできません。
※令和3年12月11日以降に入国した方は対象となりません。
2.給付額
1世帯あたり10万円
※他自治体からの支給を含め、本給付金の受給は1度限りです。
3.申請方法
給付金の受給には申請が必要です。
要件を満たす世帯の方は、下記の「申請書」「申立書」等に必要事項を記入し、必要書類とともに郵送でご提出ください。
申請書等は、下記のファイルをダウンロードするか、台東区住民税非課税世帯等臨時特別給付金コールセンター(0120-000-573)へお問い合わせください。(申請書等を郵送します)
提出書類
1.申請書(PDF:186KB)
記入例(PDF:191KB)
2.簡易な収入(所得)見込額の申立書(PDF:216KB)
記入例(PDF:450KB)
3.簡易な収入(所得)見込額の申立書 別紙(PDF:148KB)
4.本人確認書類(いづれか1点)の写し
マイナンバーカード、顔写真付住基カード、運転免許証、パスポート、医療保険被保険者証、介護保険被保険者証、
身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳、顔写真付在留カード、顔写真付永住権証明書 など
5.金融機関情報の写し
申請者の通帳やキャッシュカードの写し
6.申立書に記載した収入・所得がわかる資料
(給与収入の場合)
給与明細書の写し など
(事業収入・不動産収入の場合)
売り上げや経費が客観的に分かる帳簿 など
(年金収入の場合)
年金決定通知書、年金額改定通知書 など
7.その他(必要な方のみ)
・戸籍の附票の写し(令和4年1月1日以降、複数回転居している場合)
・登記事項証明書の写し(成年後見人代理提出の場合)
・代理権目録の写し(成年後見人代理、被保佐人・被補助人代理人提出の場合)
・DV避難者に発行されている命令書・証明書の写し
4.送付先
〒110-8615 台東区東上野4丁目5番6号 台東区臨時特別給付金担当宛
5.申請期限
令和4年10月31日(月曜日)【消印有効】
※期限が延長になりました。
※対象月は、令和4年1月~9月までの任意の1か月です。
6.判定方法
○収入の種類は給与、事業、不動産、年金の4種類です。
※年金収入には、遺族年金や障害年金などの非課税の公的年金等収入は含みません。
○令和4年1月から9月までの任意の1か月の収入を12倍(年収換算)し判定します。
※非課税相当水準の収入は世帯構成により異なりますので、下図の判定方法のイメージをご確認ください。
※可能な限り申請日直近の月であること、世帯の中に収入がある方が複数人存在する場合は可能な限り同じ月で年収に換算してください。
○収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得で判定します。
※不動産収入・事業収入により年間所得で申し立てする場合、「事業収入等の経費」は、税の申告時に不動産所得・事業所得を計算する上で、必要経費に算入できる金額と同様に考えます。
申請にあたっての注意事項(必ずお読みください)
・申請時点の世帯主が申請してください。
・申請時点に住民登録のある自治体で申請してください。
・隔月支給の年金収入等がある場合には、1月あたりの収入に換算し判定します。
・持続化給付金や東京都の感染拡大防止協力金は、事業収入に含めます。なお、受給した助成金や給付金が非課税の対象となるものであれば、収入には含めません。助成金や給付金が課税・非課税のどちらの対象となるかは、協力金等の実施主体へご確認ください。
参考:国税庁ホームページ(外部サイト)
・令和4年6月1日(基準日)に同一世帯だった親族が基準日以降に別世帯として同一住所に住民登録した場合でも同一世帯とみなします。なお、一方の世帯が給付金を受給した場合、もう一方の世帯は給付金を受けることはできません。
・家計急変世帯として給付金を受給後、申請書の記載事項について虚偽であることが判明した場合や家計急変世帯の支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただきます。
・定年による離職、事業活動に季節性があるケースにおける繁忙期や農作物の出荷時期により収入が得られる時期以外を対象月として申請するなど、新型コロナウイルス感染症の影響ではない収入減少により支給申請することは不正行為に該当します。不正受給をした者は詐欺罪に問われ、懲役10年以下の刑に処されることがあります。
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お問い合わせ
企画課 臨時特別給付金担当
電話:03-5246-1155
ファクス:03-5246-1019
