新型コロナウイルス感染症に関する主な支援制度等一覧(事業者向け)
ページID:845789587
更新日:2021年1月22日
台東区、東京都、国で行っている新型コロナウイルス感染症に関する支援策等については、下記のとおりです
ので、お知らせします。問合せ先に時間の記載がない場合には、対応時間は平日8:30~17:15となります。
新型コロナウイルス感染症に関する主な支援制度一覧(PDF:586KB)
※内容は随時追加・変更されます。
※詳細についてはお問い合わせください。
【給付・補助・助成】
対象者 | 種類 | 名称 | 概要 | 問合せ先 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が前年同月比50%以上減少した方 ※資本金10億以上の大企業は除く ※医療法人、農業法人、NPO法人等も含む |
給付 | 持続化給付金 | 事業継続を支え、事業全般に広く使える給付金(下記の範囲内で前年の事業収入からの減少額)を支給する。 ・法人200万円 ・個人事業主(フリーランス含む)100万円 |
【国】 8月31日までに申請した方 0120-115-570 IP電話専用回線 03-6831-0613 8:30~19:00(土曜日と祝日を除く) 9月1日以降に新規申請される方 0120-279-292 IP電話専用回線 03-6832-6631 8:30~19:00(土曜日と祝日を除く) ※2021年1月4日~1月31日までの期間は土曜日、日曜日、祝日を含め窓口で受付を行う。) |
申請期間 令和2年5月1日~令和3年1月15日 ※申請期限に間に合わない特段の事情がある方については、令和3年2月15日まで書類の提出を受付け(令和3年1月31日までに提出期限の延長の申し出を行うことが必要) |
道路や都立公園など占用許可基準緩和の緊急措置を利用してテラス営業等を行う、都内中小企業者(含個人事業者)、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利法人(NPO法人)のうち、食品関係営業許可を有する者 ※令和2年12月28日までに申請した事業者は除く |
助成 | 飲食事業者向けテラス営業支援事業(受付延長) | 都内飲食事業者が占用許可エリアで行う臨時的なテラス営業等に使用する仮設施設に係る経費の一部を助成 助成額10万円(申請下限額1万円) 助成率2/3以内 |
公益財団法人 東京都中小企業振興公社 企画管理部助成課テラス事業担当 03‐3251‐7866 平日9時~16時30分 |
令和3年2月26日(金曜日)まで(郵送)必着 ※交付決定予定日 令和3年3月中旬以降 |
1 宿泊事業者または地域共通クーポン取扱店舗 2 オンライン飲食予約サイト登録飲食店または食事券の使用可能な登録飲食店 3 チケット販売業者 4 キャンペーン期間中のイベント開催、プロモーション、観光商品開発等を実施する商店街等 |
給付 助成 |
Go To キャンペーン事業 | 1 Go To トラベルキャンペーン 旅行代金の1/2相当分を国が支援。支援内訳は旅行代金割引(7割)と旅行先の地域産品・飲食・観光施設などで使える地域共通クーポン(3割) 2 Go To Eatキャンペーン (1)飲食店で使えるポイントを付与(最大1人あたり昼食時間帯は500円分、夕食時間帯は1000円分) (2)登録飲食店で使えるプレミアム付き食事券(25%の上乗せ)を発行 3 Go To イベントキャンペーン イベント・エンターテイメントのチケットの割引(2割相当分)や2割相当分のクーポン等を付与 4 Go To 商店街事業 商店街等によるイベント開催、プロモーション、観光商品開発等を実施する商店街に対して300万円を助成。複数の商店街で広域に実施する場合は500万円上乗せ |
【国】 1 Go To トラベルキャンペーンコールセンター 0570‐017‐345 03‐6747‐3986 10:00~19:00 2 Go To Eatキャンペーンコールセンター 0570‐029‐200 10:00~17:00 3 経済産業省 0570-010-855 03-6730-9454 (IP電話等からの問い合わせ先) 4 経済産業省 中小企業庁 経営支援部商業課 03‐3501‐1929 平日8:30~17:00 |
※取扱いについては、変更等ございますのでご注意ください。 |
1 旅行業者 2 OTA事業者 3 宿泊事業者 |
助成 |
都内観光促進事業 もっと楽しもう!TokyoTkyo |
国の「Go To トラベル事業」とも連携し、感染防止対策を徹底した都内への旅行商品等への定額の支援を行う | (事業全般)東京都産業労働局 観光部振興課 03-5320-4767 (旅行業者等公募) 東京観光財団地域振興部事業課 03-5579-2682 都内観光促進事業事務局コールセンター (都民の方向け) 03-5765-5420 (旅行業者等向け) 03-5484-5886 |
新規販売は一時停止 |
中小飲食事業者で、新たな サービスとして「テイクアウト」「宅配」「移動販売」を行う方 |
助成 |
飲食事業者の 業態転換支援 |
新たなサービスとして「テイクアウト」「宅配」「移動販売」を開始する際の初期費用等を助成 (限度額100万円、助成率4/5以内) |
東京都中小事業振興公社 事業戦略部経営戦略課 業態転換担当 03-5822-7232 9:00~16:30(土日・祝日除く) |
1 申請受付 令和3年2月26日(金曜日)まで(郵送)必着 2 助成対象期間 交付決定日から令和3年4月30日(金曜日)まで(最長3か月) |
【営業時間の短縮要請に協力された事業者】
対象者 | 種類 | 名称 | 概要 | 問合せ先 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
東京都の営業時間短縮要請を受け、令和2年11月28日から12月17日までの全期間において、朝5時から夜22時までの間に営業時間を短縮した東京都内の酒類の提供を行う飲食店及びカラオケ店を運営する中小企業、個人事業主等の方 ※ガイドラインを遵守し、感染防止徹底宣言ステッカーの掲示が必要 |
協力金 | 営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(11/28~12/17実施分) | 1 支給額 一律40万円(二つ以上の店舗で営業時間短縮に取り組む事業者も同額) 2 申請方法 (1)オンライン申請 (2)郵送 (3)都税事務所・支所庁舎内に設置した投函ボックスへの投函 |
東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター 03-5388-0567 9時~19時(土日祝日を含む毎日) |
申請受付期間 令和2年12月18日~令和3年1月25日 |
東京都の営業時間短縮要請を受け、令和2年12月18日から令和3年1月7日までの全期間において、朝5時から夜22時までの間に営業時間を短縮した東京都内の酒類の提供を行う飲食店及びカラオケ店を運営する中小企業、個人事業主等の方 ※ガイドラインを遵守し、感染防止徹底宣言ステッカーの掲示が必要 |
協力金 | 営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(12/18~1/7実施分) | 1 支給額 一律84万円(二つ以上の店舗で営業時間短縮に取り組む事業者も同額) 2 申請方法 (1)オンライン申請 (2)郵送 (3)都税事務所・支所庁舎内に設置した投函ボックスへの投函 |
東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター 03-5388-0567 9時~19時(土日祝日を含む毎日) |
受付要項公表 令和3年1月22日(金)14時(予定) 申請受付期間 令和3年1月26日(火)~令和3年2月26日(金) |
東京都における緊急事態措置等」により、営業時間短縮の要請を受けた都内全域の小企業、個人事業主が運営する飲食店等 1 夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時から夜20時までの間に営業時間を短縮するとともに酒類の提供は11時から19時までとすること 2 対象期間において、営業時間の短縮に全面的に協力すること 3 ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示すること |
協力金 | 営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(1/8~2/7実施分) | 1 支給額 一店舗当たり186万円 緊急事態措置期間開始の令和3年1月8日から2月7日までの間、全面的に協力した場合(31日間) なお、営業時間の短縮に向けて準備等が必要な場合において、令和3年1月12日から2月7日までの間、全面的に協力した場合(27日間) は、一店舗当たり162万円 2 申請受付 令和2年12月18日からの営業時間短縮要請に係る協力金とは、別途申請を受け付け予定 |
東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター 03-5388-0567 9時~19時(土日祝日を含む毎日) |
ポータルサイトの開設時期や申請受付期間、申請方法等は決定次第、都ホームページにて公表予定 |
東京都における緊急事態措置等」により、営業時間短縮の要請を受けた都内全域の大企業※(みなし大企業含む)が運営する飲食店等 1 対象期間中、営業時間の短縮に全面的に協力すること 2 都内にある全ての直営店舗において要請に協力し、傘下のフランチャイズ店に対しても協力依頼を行うこと 3 都内にある全ての直営店舗においてガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示すること |
協力金 | 営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(1/8~2/7実施分)【大企業向け】 | 1 支給額 一店舗当たり102万円 令和3年1月22日から2月7日までの間、全面的に協力した場合(17日間) 2 申請受付 中小事業者を対象とした協力金とは、別途申請を受け付け予定 |
東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター 03-5388-0567 9時~19時(土日祝日を含む毎日) |
ポータルサイトの開設時期や申請受付期間、申請方法等は決定次第、都ホームページにて公表予定 |
【家賃でお困りの方】
対象者 | 種類 | 名称 | 概要 | 問合せ先 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
5月の緊急事態宣言の延長等により、売上が急減し、事業に係る地代・家賃負担にお困りの方で、以下のア~ウすべてを満たす事業者 ア 中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主(資本金10億円以上の大企業を除く。) *医療法人、NPO法人等も含む。 イ 2020年5~12月の間で、新型コロナウイルス感染症の影響により、以下のいずれかにあてはまること。 (1)いずれか1カ月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減少している (2)連続する3カ月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減少している ウ 自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払っている。 |
給付 | 家賃支援給付金 | 法人に最大600万円、個人事業主(フリーランス含む)に最大300万円を一括支給 | 【国】 家賃支援金コールセンター 0120-653-930 8:30~19:00 (土・祝日除く) |
申請期限 2021年1月15日(金曜日)24時まで ※申請期限に間に合わない特段の事情がある方については、2021年1月31日(日曜日)23時50分まで追加の提出を受付け。また、2021年1月以降の新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う緊急事態宣言の発出により、1月31日の期限にも間に合わない特段の事情が生じた方については、さらに2021年2月15日(月曜日)24時まで追加の提出を受け付け |
1 国の家賃支援給付金の給付通知を受けていること 2 都内に本店又は支店等のある中小企業等又は個人事業主であること 中小企業等においては、以下の(1)または(2)であること (1)都内に本店を有すること (2)都の法人事業税又は法人住民税の課税対象者であること 個人事業主においては、以下の(1)または(2)であること (1)都内に住所を有すること (2)都内で事業を営んでいること 3 都内の土地又は建物において、自らの事業のために他人の所有する土地又は建物を直接占有し、使用及び収益をしていることの対価として、家賃等の支払いを行っていること |
給付 | 東京都家賃等支援給付金 | 国の家賃支援給付金に独自の上乗せ給付(3か月分)を実施する。 ただし、都の給付金は都内の物件の家賃等を対象としており、都外の物件の家賃等は、対象とならない。 |
東京都家賃等支援給付金コールセンター 03‐6626‐3300 午前9時から午後7時まで (土日祝日を除く) |
申請期限 (1)オンライン申請 令和3年2月15日(月曜日)23時59分まで (2)郵送申請 令和3年2月15日(月曜日)当日消印有効 |
【収入減少や必要経費等の金銭面でお困りの方】
対象者 | 種類 | 名称 | 概要 | 問合せ先 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が減少している方 | 融資 | 台東区経営持続化特別資金 | 上限額:500万円 貸付利率:2.0%(区利子補助2.0%以内、本人負担0%) |
産業振興課融資担当 (台東区中小企業振興センター内) 03-5829-4128 |
|
売上が前年同月比20%以上減少された方 | 融資 |
セーフティーネット保証 4号認定 |
・セーフティーネット保証4号 幅広い業種で、一般枠とは別枠(最大2.8億円)で借入債務の100%を保証 |
||
売上が前年同月比5%以上減少された方 | 融資 | セーフティーネット保証5号認定(指定業種のみ) | ・セーフティーネット保証5号 幅広い業種で、一般枠とは別枠(最大2.8億円)で借入債務の80%を保証 |
||
最近1か月の売上高等が前年同月比15%以上かつその後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同月比15%以上減少した方 | 融資 | 新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証制度 | 上限額(別枠):2億8,000万円 保証割合:100% |
||
最近3か月の売上または今後3か月の売上見込みが令和元年12月以前の直近同期比5%以上減少した方 | 融資 | 新型コロナウイルス感染症対応緊急融資 | 上限額:2億8,000万円(無担保8,000万円) 貸付利率:1.7%~2.4%以内(責任共有制度対象外1.5%~2.2%以内) |
【都】 東京都産業労働局 金融部金融課 03-5320-4877 |
|
以下の(1)(2)を満たす方 (1)最近3か月の売上または今後3か月の売上見込みが令和元年12月以前の直近同期比5%以上減少している。 (2)保証付融資の利用があり、事業計画を策定し、経営改善等に取り組んでいる。 |
融資 | 新型コロナウイルス感染症対応緊急借換 | 上限額:2億8,000万円(無担保8,000万円) 貸付利率:1.7%~2.2%以内(責任共有制度対象外1.5%~2.0%以内) |
||
最近1か月の売上高が前年または前々年の同月比5%以上減少した方 | 融資 | 新型コロナウイルス感染症特別貸付 | 上限額:中小企業事業6億円、国民事業8,000万円 | 日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル 0120-154-505 |
|
危機関連保証に係る区の認定を受けた中小企業者または組合で、経営に支障をきたしている方 | 融資 | 危機対応融資 | 上限額(別枠):2億8,000万円(無担保8,000万円) 貸付利率:融資期間に応じて、1.5%~2.0%以内 |
東京信用保証協会上野支店 03-3847-3171 |
|
最近1か月の売上高が前年または前々年の同月比5%以上減少した方 ※商工会議所の実施する経営指導を受けており、商工会議所会頭の推薦が必要 |
融資 | マル経融資 | 上限額:通常の融資枠2,000万円+別枠1,000万円 貸付利率:当初3年間特別利率F▲0.9%(別枠の1000万円以内) |
東京商工会議所台東支部 03-3842-5031 |
|
旅館業、飲食店営業及び喫茶店営業で、経営に支障をきたしている方であって、次のいずれかに該当する方 1 次のいずれかに該当し、かつ、今後も売上高減少が見込まれること (1)最近1か月の売上高が前年または前々年の同期と比較して10%以上減少していること (2)業歴3か月以上1年未満の場合は、最近1か月の売上高が過去3か月(最近1か月を含む)の売上高の平均額と比較して10%以上減少していること 2 中長期的に業績が回復し発展することが見込まれること |
融資 | 衛生環境激変特別貸付 | 上限額(別枠):1,000万円(旅館業は3,000万円) 貸付利率:基準利率 ただし、振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合の組合員の方は、[特別利率C] ※利率については、左記リンク先にて確認してください。 |
日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル 0120-154-505 |
取扱期間 令和2年2月21日~令和3年3月31日 |
【従業員に休業してもらった方】
対象者 | 種類 | 名称 | 概要 | 問合せ先 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
全ての業種の事業主(条件あり) 雇用保険被保険者(条件あり) ※学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外に対する休業手当は、「緊急雇用安定助成金」の対象 |
助成 | 雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例) | 新型コロナウイルスの影響を受ける事業主が、労働者に対して一時的に休業等を行い、雇用の維持を図った場合の休業手当などの一部を助成 | 【国】 雇用調整助成金コールセンター 0120-60-3999 9:00~21:00(土日・祝日含む) |
特例措置について令和3年2月28日まで延長 ※支給対象期間の末日の翌日から2ヶ月以内に申請する必要があることに留意 ※令和3年3月以降の対応については、雇用情勢等を総合的に考慮し改めて判断 |
小学校休業等により保護者である労働者に有給休暇を取得させた事業主 | 助成 | 小学校休業等対応助成金 | 支給額:賃金相当額(1日あたり15,000円が上限) | 【国】 厚生労働省 相談コールセンター 0120-60-3999 9:00~21:00(土日・祝日含む) |
以下の期限までに申請書が私書箱に到着している分が審査の対象 ※申請期間 ●令和2年10月1日~12月31日までの休暇取得分は、令和2年10月1日~令和3年3月31日 ●令和3年1月1日~3月3日までの休暇取得分は、令和3年1月1日~6月30日 |
小学校休業等により仕事ができなくなった個人で仕事をする方 | 助成 | 小学校休業等対応支援金 | 支給額:1日あたり7,500円(定額) | 以下の期間において申請されている分が審査の対象 ※申請期間 ・仕事が出来なかった日が令和2年10月1日~12月31日までの期間については、令和2年10月1日~令和3年3月31日(私書箱に必着) ・仕事が出来なかった日が令和3年1月1日~3月31日までの期間については、令和3年1月1日~6月30日(私書箱に必着) |
|
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者に有給休暇制度を設け合計5日以上取得させた事業主 | 助成 | 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金 | 支給額:対象労働者1人当たり有給休暇5日以上20日未満取得の場合:25万円 以降20日ごとに15万円加算(上限額:100万円)※1事業所当たり20人まで |
【国】 東京都労働局雇用環境・均等部 03-6893-1100 8:30~17:15(土日・祝日を除く) |
事業主が対象となる有給の休暇制度を整備し、労働者に周知する期限(令和2年12月末)及び対象となる休暇の取得期限(令和3年1月末)を、ともに令和3年3月末まで延長しました(併せて、助成金の申請期限を令和3年5月末まで延長)。 |
新型コロナウイルス感染症への対応として、介護休業とは別に有給休暇を取得して介護を行える取組を行い、当該休暇を合計5日以上取得させた中小企業事業主の方 | 助成 |
両立支援等助成金 (介護離職防止支援コース(新型コロナ感染症特例)) |
支給額:対象労働者1人当たり取得した休暇日数が合計5日以上10日未満取得の場合:20万円 取得した休暇日数が合計10日以上:35万円 ※1企業あたり5人分まで支給 |
※対象となる休暇の取得期間 令和2年4月1日~令和3年3月31日 ※申請期限 支給要件を満たした翌日から起算して2か月以内 |
【休業手当を受けることができなかった方】
対象者 | 種類 | 名称 | 概要 | 問合せ先 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
新型コロナウィルス感染症の影響により、事業主の指示で休業させられた中小企業の労働者のうち、休業手当を受けることができなかった方 | 給付 | 新型コロナウィルス感染症対応休業支援金・給付金 | 事業主の指示を受けて休業した中小企業の労働者に対し、休業前賃金の8割(日額上限11,000円)を、休業実績に応じて支給する。 | 【国】 厚生労働省新型コロナウィルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター 0120-221-276 平日 8:30~20:00 土日祝 8:30~17:15 |
対象期間及び申請期限 (1)休業した期間が令和2年10⽉〜12月の申請期限は令和3年3⽉31日(水曜日) (2)休業した期間が令和3年1⽉及び2月の申請期限は令和3年5⽉31日(月曜日) |
【職場環境を整備された方】
対象 | 種類 | 名称 | 概要 | 問合せ先 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
業界団体が作成した感染拡大予防ガイドライン等に沿った新型コロナウイルス感染症対策を行う都内中小企業等 | 助成 | 中小企業等による感染症対策助成事業 | 業界団体が作成した感染拡大予防ガイドライン等に沿った新型コロナウイルス感染症対策を行う都内中小企業等に対し、経費の一部を助成 1 単独申請 備品購入費、内装・設備工事費に対する助成金 <限度額> 50万円(内装・設備工事費を含む場合は100万円、換気設備工事を含む場合は200万円) ※限度額は1店舗(事業所)ごとに適用 <助成率>助成対象経費の3分の2以内 <対象経費> (1)ガイドライン等に基づく感染予防対策に直接必要な内装・設備工事費 例 飛沫感染防止のためのパーテーション設置工事など (2)ガイドライン等に基づく感染予防対策に直接必要な備品の購入費(1点あたりの購入単価が税抜10万円以上のもの) 例 サーモカメラの購入など 2 グループ申請 消耗品の共同購入費に対する助成金 <利用条件>3者以上の中小企業者等によるグループ申請 <限度額>30万円 ※限度額はグループごとに適用 <助成率>助成対象経費の3分の2以内 <対象経費>ガイドライン等に基づく感染予防対策に直接必要な消耗品費 例 アクリル板、消毒液、CO2 濃度測定器の購入など |
公益財団法人東京都中小企業振興公社中小企業等による感染症対策助成事業事務局 03-4477-2886 9時~19時(土日祝日は17時まで) |
申請期間 1、2とも令和3年1月4日(月曜日)~令和3年2月26日(金曜日) 助成対象期間 令和3年1月4日(月曜日)~令和3年4月30日(金曜日) |
【税の徴収猶予・手数料免除】
対象者 | 種類 | 名称 | 概要 | 問合せ先 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
以下の(1)(2)のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者の方 (1)令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期比、概ね20%以上減少している。 (2)一時に納付することが困難である。 |
税の 徴収猶予 |
徴収猶予の特例 | 令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する住民税等について、申請が許可されれば,納期限から1年間納税を猶予。 | 収納課特別整理係 03-5246-1107~9 |
極力、電話・郵送による申請手続きをお願いします。 |
緊急経済対策等の融資や給付などの支援を受けるための申請において、税証明書の提出が求められている方 | 手数料 免除 |
緊急経済対策等に使用する住民税証明書の無料交付 | 各種税証明書の発行手数料を無料とする。 ただし「緊急経済対策用」を証明書に記載し用途を限定する。 |
税務課税務係 03-5246-1101 |
|
【再掲】 新型コロナウイルス感染症の影響による各種融資あっ旋や貸付制度等の申請に各種証明書を使用する方 |
手数料 免除 |
緊急経済対策等の支援を受けるにあたり必要となる各種証明書の交付手数料の免除 | 各種税証明書の発行手数料を免除(コンビニ交付を除く) | 台東区税務課税務係 03-5246-1101(平日8:30~17:15) |
緊急経済対策等の支援を受けるに あたり必要という旨を証明書に 記載します。 |
国民健康保険資格適用開始・終了証明書の発行手数料を免除(コンビニ交付を除く) | 国民健康保険課庶務係 03-5246-1251(平日8:30~17:15) |
||||
交付手数料免除(コンビニ交付を除く) ・住民票の写し(広域交付を除く) ・印鑑登録証明書 |
戸籍住民サービス課証明担当 03-5246-1163(平日8:30~17:15) |
【新型コロナウイルス感染症予防対策に取り組む店舗・介護サービス事業所】
対象者 | 種類 | 名称 | 概要 | 問合せ先 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
新型コロナウイルス感染症予防対策に取り組む店舗の方 | 配布・PR |
新しい日常取組店舗 応援事業 |
感染予防策を行っていること を示す注意喚起ピクトグラム(シール)を配布 |
観光課 03-5246-1447 (配布場所) 浅草文化観光センター、区役所9階観光課 |
|
・新しい日常取組宣言書、宣言店ステッカーの配布 ・宣言店を区の産業情報誌でPR |
産業振興課 03-5246-1415 |
||||
区内介護サービス施設 事業所(都及び区において事業所の指定を受けている介護サービス施設 事業所) | 配布 | 新型コロナウイルス感染拡大防止に係る感染予防物品の配布について | 台東区割当分のエプロン(125,400枚)、手袋(125,400双)、ゴーグル(4,180個)について各施設、事業所ごとの従業員数を勘案して配分のうえ、配布する。 | 【都】 東京都福祉保健局高齢社会対策部介護保険課介護保険担当 03-5320-4590 【区】 台東介護保険課庶務計画担当 03-5246-1257 |
区内介護サービス施設 事業所 |
【相談・支援】
対象者 | 種類 | 名称 | 概要 | 問合せ先 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
中小企業者 個人事業主 |
相談 | 新型コロナウイルス感染症特別相談窓口 | 新型コロナウイルスの影響を受けた事業者の経営上の相談に応じる。 予約制 平日10:00~16:00 |
産業振興事業団経営支援課 03-5829-4125 (予約) 平日 8:30~17:15 |
|
食品衛生法の区内飲食店であり、テイクアウトメニューが提供可能な方 | 支援 | #おうちでたいとうグルメプロジェクト | ・WebサイトでのテイクアウトPRキャンペーン実施 ・職員向け弁当販売 |
観光課 03-5246-1447 |
東京都内における「新型コロナウイルス感染症を乗り越えるためのロードマップ」ステップ2移行に伴い、新規掲載の申込受付は終了しました。 |
区内観光関連事業者 | 支援 | #たいとう愛新しい日常全力応援大作戦 | (1)区内の観光関連事業者から「新しい日常」や「新型コロナウイルス感染予防」に取り組むInstagrm/Twitterの投稿を募集(投稿の際には#たいとう愛#新しい日常取組宣言をつける)。 (2)事務局で#たいとう愛#新しい日常取組宣言が付いた投稿を抽出、公式アカウントで紹介。 |
観光課 03-5246-1151 |
【診療所及び病院の支援】
対象者 | 種類 | 名称 | 概要 | 問合せ先 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
発熱患者を診療する診療所及び病院(詳細はHP確認) | 助成 | 発熱患者診療医療機関支援 | (1)診療所に対する支援 1診療所あたり50万円 (2)病院に対する支援 1病院当たり最大1,000万円 |
新型コロナウイルス感染症対策室 03-3847-9421 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
緊急経済対策室
電話:03-5246-1692
ファクス:03-5246-1019
