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「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」について

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更新日:2022年11月2日

長期化する新型コロナウイルス感染症の影響によって様々な困難に直面した方々へ速やかに生活・暮らしの支援するため「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」事業を実施します。

※「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」(10万円)は受付を終了しました。

1.支給対象となる世帯

(1)住民税非課税世帯向け

令和3年度 住民税非課税世帯

☐ 基準日(令和3年12月10日)において、台東区に住民登録がある世帯
☐ 世帯全員の令和3年度(令和2年1月~12月の所得)の住民税均等割が非課税である世帯
☐ 世帯全員が、住民税が課税されている方から扶養を受けていない世帯

令和3年度分臨時特別給付金のご案内(住民税非課税世帯向け)(PDF:866KB)

令和4年度 住民税非課税世帯

☐ 令和3年12月10日において、日本国内に住民登録があり、基準日(令和4年6月1日)において台東区に住民登録がある世帯
☐ 世帯全員の令和4年度(令和3年1月から12月の所得)の住民税均等割が非課税である世帯
☐ 世帯全員の住民税が課税されている方から扶養を受けていない世帯
※令和3年度非課税世帯向け給付金の支給対象である世帯(未申請や辞退した世帯を含む)、または家計急変世帯向け給付金を受給した世帯は対象にはなりません。

令和4年度分臨時特別給付金のご案内(住民税非課税世帯向け)(PDF:381KB)

※以下の世帯は支給対象になる可能性があります。該当と思われる場合は、コールセンターへお問合せください。

◉ 住民税の修正申告等により世帯全員の住民税均等割が非課税となった世帯
◉ 基準日以前に遡り、転入の手続きをされた世帯(前住所地で給付金を支給されている場合は対象になりません)
◉ 令和3年12月10日において、日本国内で生活をしていたが、いずれの市区町村にも住民登録をされておらず、基準日以降に台東区に住民登録をした方
◉ 令和3年度住民税均等割が課税されていた方が、令和3年1月2日から令和3年12月10日に亡くなられた、または離婚した、これにより課税者に扶養されていた方だけが残った令和3年度住民税均等割非課税世帯。
◉ 令和4年度住民税均等割が課税されていた方が、令和4年1月2日から令和4年6月1日に亡くなられた、または離婚した、これにより課税者に扶養されていた方だけが残った令和4年度住民税均等割非課税世帯。

(2)家計急変世帯向け

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の収入が減少し、令和4年度の住民税均等割が課税されている世帯員全員のそれぞれの年収見込額が、「住民税均等割非課税相当水準以下」となる世帯(家計急変世帯)
臨時特別給付金のご案内(家計急変世帯向け)(PDF:1,010KB)

※住民税が課税されている方の扶養親族のみからなる世帯は除きます。
  例:子ども(課税者)に扶養されている高齢者夫婦の世帯
※他自治体からの支給を含め、本給付金の受給は1度限りです。
※令和3年12月11日以降に入国した方は対象となりません。

※給付金を受けた後、税の申告により支給要件から外れた場合や、世帯の一員がすでに給付金を受けている場合、虚偽の内容で申請した事などが判明した場合は、給付金の返還請求をいたします。

2.支給額

(1)住民税非課税世帯向け (2)家計急変世帯向け ともに 1世帯あたり10万円

※住民税非課税世帯向けの給付金と家計急変世帯向けの給付金とを重複して受給することは出来ません。

3.お手続き

(1)住民税非課税世帯向け

 支給対象の世帯には、確認書を送付しています。書類が届きましたら、内容をご確認いただき、必要事項をご記入のうえ、ご返送ください。支給は、返送された確認書を台東区が受理してから概ね4週間後となります。

なお、確認書が届いた世帯の方は下記の方法により電子申請で手続きを行う事が出来ます。
(手順)
【1】「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」の内容を確認
【2】 確認書下部(左側)に記載のQRコードから「東京共同電子申請・届出サービス」にてID・パスワードを登録(既に登録済みの方は不要です)
【3】 確認書下部(右側)に記載のQRコードから本給付金を申請
※【2】【3】それぞれQRコードが異なります。それぞれご登録をお願いします。
※ 登録が完了すると、それぞれ自動返信メールが届きます。

■ 令和3年度 住民税非課税世帯の手続き

支給対象となる世帯へ、書類を発送しています。給付金の受給にはお手続きが必要です。
詳細については、こちらをご確認ください。

■ 令和4年度 住民税非課税世帯の手続き

支給対象となる世帯へ、書類を発送しています。給付金の受給にはお手続きが必要です。
詳細については、こちらをご確認ください。

(2)家計急変世帯向け

給付金の受給には申請が必要です。
要件を満たす世帯の方は、「申請書」「申立書」等に必要事項を記入し、必要書類とともに郵送でご提出ください。
申請書等は、下記リンク先からダウンロードするか、台東区住民税非課税世帯等臨時特別給付金コールセンター(0120-000-573)へお問い合わせください。

 家計急変世帯向け臨時特別給付金の詳細についてはこちらをご確認ください。

4.注意事項(住民税非課税世帯向け)

以下の場合は、住民税非課税世帯向けの支給対象となりませんのでご注意ください。

(1) 台東区または他の自治体から、「住民税非課税世帯向け」もしくは「家計急変世帯向け」の臨時特別給付金を受給した世帯、既受給世帯の世帯主が含まれている
(2) 世帯員全員が、台東区内外問わず別世帯の課税されている親族等の扶養を受けている(世帯員の一部が扶養となっている場合は除く)
(3) 住民票上の世帯員の中に住民税均等割の課税者が含まれている
(4) 世帯の中に住民税均等割が課税となる収入(所得)がある方がいる
(5) 基準日時点で台東区内に住民票がない(措置者やDV避難者等を除く)

※世帯内の課税者が死亡又は行方不明となり、住民税均等割非課税者のみの世帯となった方については、お問い合わせください。

5.配偶者やその他親族からの暴力など(DV)を理由に避難している方へ

DV等で住民票を動かさず、台東区に避難中の方も、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金をご自身が受給できる可能性があります。
住民票上の世帯主が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV避難中であることの証明と収入要件)を満たせば、受給することができます。
給付金を受給する手続きについては、台東区コールセンターにお問い合わせください。

6.内閣府コールセンター

電話番号:0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時(土日祝を除く。)

7.台東区コールセンター

電話番号:0120-000-573
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土日祝を除く。)

※電話がつながりにくい場合がございます。その際は、時間をあらためてお掛け直しいただくようお願いいたします。

8.「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください。

ご自宅や職場などに、台東区や東京都、厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署(または警察相談専用電話「#9110」)にご連絡ください。

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お問い合わせ

企画課 臨時特別給付金担当

電話:03-5246-1155

ファクス:03-5246-1019

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