このページの先頭です
このページの本文へ移動

令和3年度 住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金の手続き

ページID:346267089

更新日:2022年11月2日

※「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」(10万円)は受付を終了しました。

支給対象となる世帯

☐ 基準日(令和3年12月10日)において、台東区に住民登録がある世帯
☐ 世帯全員の令和3年度(令和2年1月~12月の所得)の住民税均等割が非課税である世帯
☐ 世帯全員が、住民税が課税されている方から扶養を受けていない世帯

お手続きについて

◆確認書を送付しています。

●令和3年1月1日以前から台東区に住民票がある世帯
給付対象となる世帯へ1月27日から確認書を送付しております。

●令和3年1月2日~令和3年12月10日の期間に台東区へ転入された世帯
台東区から前住所地へ課税照会を行い、令和3年度の住民税が非課税であることが確認できた世帯へ、確認書を送付しています。


令和3年度 確認書イメージ

※確認書が未提出の世帯に対して、8月17日より勧奨通知書を送付しています。

確認書の提出期限は10月31日(消印有効)です。お早目にお手続きをお願いいたします。

◆申請書を送付しています。

●令和3年1月2日~令和3年12月10日の期間に台東区へ転入された世帯
台東区が課税情報を確認できない世帯へ、申請書を送付しています。
支給要件に該当すると思われる世帯は、必要書類を添え、提出期限の8月31日(消印有効)までに申請してください。
※申請書を受け取られた方が、必ずしも給付対象となるわけではございませんので、ご留意ください。


令和3年度 確認書イメージ

※期限までにお手続きが無い場合は給付金を受け取ることが出来ません

期限までに提出が無い場合は、辞退とみなし、給付金を受け取ることが出来ません
記入方法が分からない場合や、書類が届いていない方はコールセンターへお問い合わせください。

※以下の世帯は支給対象になる可能性があります。

該当と思われる方や給付金の対象となるかご不明な方は、コールセンターへお問合せください。

◉ 住民税の修正申告等により世帯全員の住民税均等割が非課税となった世帯
◉ 基準日以前に遡り、転入の手続きをされた世帯(前住所地で給付金を支給されている場合は対象になりません)
◉ 令和3年12月10日において、日本国内で生活をしていたが、いずれの市区町村にも住民登録をされておらず、基準日以降に台東区に住民登録をした方
◉ 令和3年度住民税均等割が課税されていた方が、令和3年1月2日から令和3年12月10日に亡くなられた、または離婚した、これにより課税者に扶養されていた方だけが残った世帯。

台東区コールセンター

電話番号:0120-000-573
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土日祝を除く。)
※電話がつながりにくい場合がございます。その際は、時間をあらためてお掛け直しいただくようお願いいたします。

お問い合わせ

企画課 臨時特別給付金担当

電話:03-5246-1155

ファクス:03-5246-1019

本文ここまで

サブナビゲーションここまで