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令和4年度 住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金の手続き

ページID:791212246

更新日:2022年11月2日

※「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」(10万円)は受付を終了しました。

支給対象となる世帯

☐ 令和3年12月10日において、日本国内に住民登録があり、基準日(令和4年6月1日)において台東区に住民登録がある世帯
☐ 世帯全員の令和4年度(令和3年1月から12月の所得)の住民税均等割が非課税である世帯
☐ 世帯全員の住民税が課税されている方から扶養を受けていない世帯
※令和3年度非課税世帯向け給付金の支給対象である世帯(未申請や辞退した世帯を含む)、または家計急変世帯向け給付金を受給した世帯は対象にはなりません。

お手続きについて

◆確認書を送付しています。

●令和3年12月10日以前から台東区に住民票がある場合
→6月27日から対象世帯に確認書を送付しております。

●令和3年12月11日~令和4年6月1日の期間に台東区へ転入された世帯
→台東区から前住所地へ照会を行い、支給対象であることが確認できた世帯へ、8月1日から確認書を送付しています。


令和4年度 確認書

確認書が未提出の世帯に対して、9月15日より勧奨通知書を送付しています。

提出期限は10月31日(消印有効)です。お早めにお手続きをお願いいたします。

◆申請書を送付しています。

●令和3年12月11日~令和4年6月1日の期間に台東区へ転入された世帯
→4年度住民税の申告をされていない方がいる世帯へ申請書を送付しています。
給付金の申請には、4年度住民税の申告が必要です。
申告後、支給要件に該当する場合は、非課税証明書を添付のうえ、10月31日(消印有効)までに申請してください。


令和4年度 申請書

◆ご案内チラシを送付しています。

区が課税状況を確認できない世帯へ、ご案内チラシを送付しています。
支給要件に該当すると思われる世帯は、至急コールセンターへお問合せください。

10月31日までにお手続きが無い場合は給付金を受け取ることが出来ません

10月31日(消印有効)までに提出・申請が無い場合は、辞退とみなし、給付金を受け取ることが出来ません。
記入方法が分からない場合や、書類が届いていない方は至急コールセンターへお問い合わせください。

※以下の世帯は支給対象になる可能性があります。

該当と思われる方や給付金の対象となるかご不明な方は、コールセンターへお問合せください。

◉ 住民税の修正申告等により世帯全員の住民税均等割が非課税となった世帯
◉ 基準日以前に遡り、転入の手続きをされた世帯(前住所地で給付金を支給されている場合は対象になりません)
◉ 令和3年12月10日において、日本国内で生活をしていたが、いずれの市区町村にも住民登録をされておらず、基準日以降に台東区に住民登録をした方
◉ 令和4年度住民税均等割が課税されていた方が、令和4年1月2日から令和4年6月1日に亡くなられた、または離婚した、これにより課税者に扶養されていた方だけが残った非課税世帯。

台東区コールセンター

電話番号:0120-000-573
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土日祝を除く。)
※電話がつながりにくい場合がございます。その際は、時間をあらためてお掛け直しいただくようお願いいたします。

お問い合わせ

企画課 臨時特別給付金担当

電話:03-5246-1155

ファクス:03-5246-1019

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