令和5年度 家計支援特別給付金の給付について
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更新日:2023年7月31日
政府は令和5年3月22日に、地方公共団体が行う物価高騰の影響に対する支援のための「電力・ガス・食料品等価格高騰支援交付金」の増額を決定しました。これを受け台東区では、特に物価高騰の負担感の大きい住民税非課税世帯等に対し、「家計支援特別給付金」として1世帯当たり3万円を支給します。
1.支給対象となる世帯
(1)令和5年度住民税非課税世帯向け
☐ 基準日(令和5年6月1日)において台東区に住民登録がある世帯
☐ 世帯全員の令和5年度(令和4年1月から12月の所得)の住民税均等割が非課税または住民税均等割のみ課税である世帯
※給付金の受給には、住民税の申告が必要です。
※以下の世帯は支給対象になる可能性があります。該当と思われる方や給付金の対象となるかご不明な方は、コールセンターへお問合せください。
◉ 住民税の修正申告等により世帯全員の住民税均等割が非課税または住民税均等割のみ課税となった世帯
◉ 基準日以前に遡り、転入の手続きをされた世帯(前住所地で給付金を支給されている場合は対象になりません)
◉ 基準日(令和5年6月1日)において、日本国内で生活をしていたが、いずれの市区町村にも住民登録をされておらず、基準日以降に台東区に住民登録をした方
(2)家計急変世帯向け
令和5年度の住民税所得割が課税されている世帯であって、令和5年1月から9月の間に予期せず収入が減少し、世帯員全員のそれぞれの年収見込額が、下表に定める限度額以下となる世帯(家計急変世帯)
扶養人数等 | 収入限度額 | 所得限度額 |
---|---|---|
扶養親族がいない場合 | 100万円 | 45万円 |
扶養親族が1人の場合 | 170万円 | 112万円 |
扶養親族が2人の場合 | 221.4万円 | 147万円 |
扶養親族が3人以上の場合 | 221.4万円+ (扶養人数-2人)×50万円 |
147万円+ (扶養人数-2人)×35万円 |
障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親 | 204.3万円 | 135万円 |
※他自治体からの本給付金に相当する給付を含め、受給は1度限りです。
※令和5年6月2日以降に入国した方は対象となりません。
※給付金を受けた後、税の申告により支給要件から外れた場合や、虚偽の内容で申請した事などが判明した場合は、給付金の返還請求をいたします。
2.支給額
(1)令和5年度住民税非課税世帯向け (2)家計急変世帯向け ともに 1世帯あたり3万円
※住民税非課税世帯向けの給付金と家計急変世帯向けの給付金を重複して受給することはできません。
3.お手続き
(1)令和5年度住民税非課税世帯向け
支給対象となる可能性のある世帯へは、6月下旬から7月下旬にかけてご案内をお送りします。
税申告や転入等の状況により、発送書類の種類が異なります。
詳細については、下記のリンク先をご参照ください。
令和5年度 家計支援特別給付金(住民税非課税世帯向け)について
(2)家計急変世帯向け
給付金の受給には申請が必要です。
要件を満たす世帯の方は、申請書および申立書に必要事項を記入し、必要書類とともに郵送でのご提出が必要となります。
詳細については、下記のリンク先をご参照ください。
4.注意事項(令和5年度住民税非課税世帯向け)
以下の場合は、住民税非課税世帯向けの支給対象となりませんのでご注意ください。
(1) | 台東区または他の自治体から、「住民税非課税世帯向け」もしくは「家計急変世帯向け」の家計支援特別給付金に相当する給付金等を既に受給した世帯 |
(2) | 基準日時点で台東区内に住民票がない(措置者やDV避難者等を除く) |
5.配偶者やその他親族からの暴力など(DV)を理由に避難している方へ
DV等で住民票を動かさずに台東区に避難中の方も、家計支援特別給付金をご自身が受給できる可能性があります。
住民票上の世帯主が既に本給付金に相当する給付を受けている場合でも、一定の要件(DV避難中であることの証明と収入要件)を満たせば、受給することができます。
給付金を受給する手続きについては、台東区家計支援特別給付金コールセンターにお問い合わせください。
6.台東区家計支援特別給付金コールセンター
電話番号:0120-953-580
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土・日・祝を除く)
※電話がつながりにくい場合がございます。その際は、時間をあらためてお掛け直しいただくようお願いいたします。
