▷対象 区内在住で申請時に下記①から⑤全てに該当する方
①離職・自営業の廃止、やむを得ない休業等により、住居を失うおそれがある(家賃の支払いに困っている)、または住居を失ってしまった
②申請日において、離職・自営業の廃止の日から2年以内である、または就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職または廃業の場合と同等程度の状況にある
③離職・自営業の廃止、やむを得ない休業等の日において世帯の生計を主として担っていた(その後の離婚等によって、主たる生計維持者となっている方も対象)
④申請日を含む月における本人および本人と同一世帯の方の収入の合計額が、下表の金額以下である
世帯員数
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収入基準額
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収入基準額の例
(家賃上限額で計算した場合)
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単身世帯
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基準額84,000円+家賃月額(上限額53,700円)
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137,700円
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2人世帯
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基準額130,000円+家賃月額(上限額64,000円)
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194,000円
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3人世帯
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基準額172,000円+家賃月額(上限額69,800円)
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241,800円
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4人世帯
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基準額214,000円+家賃月額(上限額69,800円)
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283,800円
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5人世帯
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基準額255,000円+家賃月額(上限額69,800円)
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324,800円
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※6人以上の世帯についてはお問合せください。
⑤申請日における本人および本人と同一世帯の方の所有する金融資産(預貯金)の合計額が、単身世帯50万4,000円、2人世帯78万円、3人以上世帯100万円以下である
⑥誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行う
⑦国の雇用施策による給付または地方自治体等が実施する住居を喪失した離職者に対する類似の給付を、本人および本人と同一世帯の方が受けていない
⑧本人および本人と同一世帯の方のいずれもが、暴力団員の不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない
▷支給額 単身世帯 53,700円(上限額) 2人世帯 64,000円(上限額) 3人から5人世帯 69,800円(上限額)
※6人以上の世帯についてはお問合せください。
※収入が基準額以上の場合(単身世帯は84,000円)や支払いの家賃によっては、支給額が一部支給になることがあります。また、実際お支払いになっている家賃額を上回ることはありません。
▷支払方法 不動産媒介業者等(不動産業者または住居の貸主等)の口座に、直接振り込みます。申請前に不動産媒介業者等の承諾が必要です。
※月の上旬までに申請書等がすべて揃い支給決定された場合は当月の月末に振り込みますが、それ以降に支給決定された場合は翌月以降の振り込みとなりますので、あらかじめご了承ください。
▷支給期間 原則3か月※一定の要件により3か月の支給期間を2回(合計9か月)まで延長できる場合あり
▷受給中の就職活動等 常用就職に向けて、次の①から③の就職活動を行っていただく必要があります。
①毎月2回以上、公共職業安定所で職業相談を受けていただきます。
②毎月4回以上、区の就労支援員による面接を受け、就職活動の状況を報告していただきます。
③原則週1回以上、求人先への応募を行うか、求人面接を受けていただきます。
※令和2年4月30日以降当面の間、①③は不要。②は支給決定後にお渡しする「求職活動状況報告書」にて、毎月1回区への報告が必要。
▷申請に必要な書類 申請書等は区HPよりダウンロードできます。区HPより申請書等を入手できない方は、上記問合せ先へお問合せください。
①生活困窮者住居確保給付金支給申請書
②生活困窮者住居確保給付金申請時確認書
③本人確認書類※写真付きのものは1通、写真がないものは2種類(運転免許証、個人番号カード〈マイナンバーカード〉、住民基本台帳カード、住民票、旅券、健康保険証等の写し
等)
④離職証明書類 下記⑴または⑵のいずれか
⑴2年以内に離職したことが確認できる書類(退職証明書、雇用保険受給資格者証、離職票等)の写し
⑵申請日において就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労状況が離職または廃業の場合と同等程度の状況にあることを確認できる書類
※雇用主からの休業を命じる文書、経営もしくは勤務する店の休業を知らせる張り紙、アルバイト等のシフトが減少したことがわかる文書、請負契約書等のアポイントがキャンセルになったことがわかる文書等。確認できるものが何もない場合は「離職状況等に関する申立書」をダウンロードして提出。
⑤本人および生計を一にする同居の方全員の収入が確認できるもの(給与明細書等の写し直近3か月分程度)
※失業手当等各種給付、児童手当等各種手当、年金、家族からの仕送り等も収入に含む
⑥本人および生計を一にする同居の方全員の預貯金が確認できるもの
(預貯金通帳〈本人および同居家族全員の預貯金通帳〉等の写し直近3か月分程度)
※通帳は普段使用していないものも含め、記帳をしていただいた上で写しを取ってください。
⑦賃貸借契約書のすべての写し(支給期間中有効のもの)
※契約者と主たる生計維持者が違う場合はご相談ください。
⑧家賃支払い確認書類(口座引落し通帳、支払領収書、振込書等)の写し
⑨入居住宅に関する状況通知書(不動産媒介業者等が記入する箇所あり)
⑩相談受付・申込票
※申請書等には印鑑(認印で可、朱肉を使うもの)をご捺印ください。
※申請される方の状況により、その他に提出いただく書類が必要となることがあります。
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