新型コロナウイルス感染症の影響による休業・離職等で、
生活がお困りの方に対する貸付制度について
●福祉資金緊急小口資金(特例貸付)
対象 休業等による収入の減少があり、緊急かつ一時的な生活維持のため、貸付を必要とする世帯
貸付額 20万円以内(一括交付)
交付までの期間 申請から2週間程度
据置期間 1年以内
返済期間 2年以内(24回以内)

●総合支援資金生活支援費(特例貸付)
対象 収入減や失業等による生活困窮により、日常生活の維持が困難となったため、貸付を必要とし、福祉資金緊急小口資金を利用後も収入減が続く世帯
貸付額 月額20万円以内(単身世帯は月額15万円以内)
※原則3か月以内
交付までの期間 申請から30日程度
据置期間 1年以内
返済期間 10年以内(120回以内) 

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

※連帯保証人は不要※緊急小口資金と総合支援金の同時申請は不可※生活保護受給世帯、他の道府県社会福祉協議会で貸付を受けている世帯は対象外※今回の特例措置では、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯は償還免除の場合あり
利子 無利子※期間までに返済不可の場合、延滞利子が発生
申込方法 右記問合せ先に事前連絡の上、必要書類を郵送または持参
※新型コロナウイルス感染防止のため、郵送による申請をお願いしています。また、持参による申請の場合、事前に日時の予約をお願いします。※本申請は必要な各種証明書の交付手数料が無料になります。詳しくは、区ホームページをご覧ください。
※必要な書類等詳しくは、台東区社会福祉協議会ホームページを
 ご覧ください。
https://taitoshakyo.com/
申込み・問合せ 〒110−0004 台東区下谷1−2−11
台東区社会福祉協議会生活支援室
TEL(5828)7547

 

台東区経営持続化特別資金融資あっ旋をご利用ください
▷対象 感染症の影響により、売上高等が減少
▷融資限度額 500万円以内
▷融資期間 運転資金8年以内(内据置12か月以内)
▷貸付金利 2.0%以内(本人負担ゼロ)
▷受付期間 6月1日(月)から9月30日(水)
問合せ 産業振興課融資担当
(台東区中小企業振興センター内)
TEL(5829)4128

 

国の「持続化給付金」申請サポート会場が設置されています
上野会場【会場番号1312】 TKP上野駅前ビジネスセンター(台東区東上野3−18−6 第一吉沢ビル3階)
浅草会場【会場番号1315】 花川戸1丁目施設(台東区花川戸1−14−16〈旧浅草保健相談センター2階〉)
申請サポート会場予約方法 新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、事前に予約が必要です。次のいずれかで予約してください。会場や浅草保健相談センターへのお問合せはご遠慮ください。
Web予約 下記URLよりご確認ください。
電話予約 自動ガイダンスは TEL 0120−835−130※上記【会場番号】が必要
オペレーターは TEL 0570−077−866
受付時間 毎日午前9時から午後6時
持続化給付金について
対象
 ①新型コロナウイルス感染症の影響により売上が前年同月比で50%以上減少しているもの
 ②中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主(資本金10億円以上の大企業を除く)
給付額
 ①中堅企業、中小企業、小規模事業者、その他各種法人等(上限200万円)
 ②フリーランスを含む個人事業主(上限100万円)
申請期間 3年1月15日(金)まで ※申請方法等詳しくは、下記URLよりご確認ください。
https://www.jizokuka-kyufu.jp/
問合せ 持続化給付金事業コールセンター
(6月は毎日午前8時30分から午後7時)
TEL 0120−115−570
IP電話専用
TEL 6831−0613

 

新型コロナウイルス感染症の影響による貸付や融資あっ旋等の手続きに必要な各種証明書を無料で交付しています。
詳しくは、区ホームページをご覧ください。
https://www.city.taito.lg.jp/index/kusei/info/corona/shien/20200427_muryoukouhu.html

 

●ご自宅からパソコンや郵送などで一部の行政手続きを行うことができます

 一部の行政手続きについて、ご自宅のパソコンやスマートフォンから行える電子申請・届出サービスを実施しておりますので、積極的にご活用ください。
 詳しくは、下記URLよりご確認ください。
https://www.city.taito.lg.jp/index/kusei/info/corona/kyukan/20200326113255251.html

 


お知らせ

納税のご相談について
 新型コロナウイルス感染症の影響により、住民税等を一時に納税することが困難と認められる場合は、区役所収納課へ申請することにより、納税についての猶予制度を適用できる場合があります。左記へご相談ください。

●徴収の猶予
 申請により、猶予が認められた場合に1年間納税が猶予されます。
 また、猶予期間中の延滞金が免除され、財産の差押等が猶予されます。
▽対象 次の全てに該当する方
 ①新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べておおむね20%以上減少している。
 ②一時に納税することが困難である。
▽対象 となる住民税・軽自動車税等 2年2月1日から3年1月31日までに納期限が到来する住民税等
※なお、現在感染防止の観点から、ご来庁は極力お断りしています。詳しくは、左記問合せ先か、区ホームページにて「徴収猶予」を検索し、ご確認ください。

問合せ 収納課 
TEL(5246)1107から9

 

●徴収の猶予を申請される方のうち、口座振替をご利用の方
 口座振替日の2週間前までに、徴収の猶予の申請とあわせて、口座振替の登録をしている旨を下記問合せ先へご連絡ください。
※各納期限(口座振替日)の2週間前を過ぎると、ご利用の金融機関や時期によっては、口座振替停止処理が間に合わず、口座振替がされてしまう場合がありますのでご注意ください(口座振替後の還付は1か月程度かかります)。

問合せ 税務課税務係
TEL(5246)1114

 

住民税(特別区民税・都民税)第1期の納期限は6月30日(火)です
 一人ひとりの納税が、区民の生活を守る施策の貴重な財源となります。納期限までに必ず納付をお願いします。
 口座振替(自動払込)の方は、残高にご注意ください。一括納付をご利用の方は、第1から4期までの全額が引き落しとなりますので、残高の確認をお願いします。
 引き落しの確認については、預貯金通帳の記帳によりお願いします。

問合せ 税務課税務係 
TEL(5246)1114

 

住民税(普通徴収分)の納付は便利な口座振替をご利用ください
 7月10 日(金)までに申込むと、第2期分から口座振替(自動払込)ができます。
 通帳・届出印・預金口座振替(自動払込)依頼書をお持ちのうえ、口座のある金融機関・郵便局、または区役所3階⑩番税務課・区民事務所・同分室へお申込みください。
 納期眼(8月31日(月))に指定の口座から振替をします。

問合せ 税務課税務係 
TEL(5246)1114

 

令和2年度の住民税(特別区民税・都民税)納税通知書を6月10日(水)に郵送します
 次の方には送付されません。
 ①住民税の全額が給与から引き落とされる方(特別徴収)
 ②前年の合計所得金額が125万円以下の障害者・未成年者・寡婦・寡夫
 ③前年の合計所得金額が次の金額以下の方
・扶養親族のいない方 35万円 
・扶養親族のいる方 35万円×人数(配偶者+扶養親族+1)+21万円
▽納期限 第1期は6月30日(火)、第2期は8月31日(月)、第3期は11月2日(月)、第4期は3年2月1日(月)
▽納付場所 金融機関、コンビニエンスストア(納付書にバーコードがついている場合)、区役所、区民事務所・同分室
年金からの特別徴収 4月1日現在65歳以上で、前年に公的年金等所得がある方は、老齢基礎年金等から住民税が徴収されます。
※地方税の臨時特例法により、 令和5年度までは、住民税の均等割額は4千円(特別区民税3千円、都民税1千円)から5千円(特別区民税3千500円、都民税1千500円)になります。

問合せ 税務課課税係 
TEL(5246)1103から5

 

ストップ!ヘイトスピーチ
 特定の民族や国籍の人々を排斥する不当な差別的言動は許されるものではありません。
 区では、区有施設の利用者に対する啓発を行っています。利用者の皆さんのご協力をお願いします。
 私たち一人ひとりが不当な差別的言動の解消の必要性に対する理解を深め、差別のない社会を築いていきましょう。

問合せ 人権・男女共同参画課
TEL(5246)1116



【区の世帯と人口(5月1日現在)】
▷住民登録世帯数(前月比) 122,252世帯(+321世帯) ▷住民登録人口 203,185人(+299人)