お知らせします 台東区の財政状況 |
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令和元年度予算下半期執行状況(2年3月31日現在) ※内容は一部を除き2年3月31日現在のもので、最終的な決算額と異なります。 |
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各会計の執行状況 ※千円単位を四捨五入 | |||
一般会計 | |||
元年度の一般会計の当初予算は、995億円を計上しました。その後、プレミアム付商品券発行、おもてなしのトイレ整備、日本堤子ども家庭支援センター改修工事、北上野保育室開設準備などの経費を加えるため、予算の補正を行いました。さらに、30年度から繰り越した安全・安心な道づくりの予算も含めると、最終的に総額1,078億5,289万円となっています。 |
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(※1)特別区交付金…市町村税である固定資産税等を都が 徴収し都区の事務量に応じて分配する交付金 (※2)その他…繰入金、繰越金、使用料及び手数料など |
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特別会計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●国民健康保険事業会計 元年6月および2年3月に予算の補正を行い、最終的に242億6,931万円となっています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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●後期高齢者医療会計 2年3月に予算の補正を行い、最終的に50億6,602万円となっています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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●介護保険会計 元年6月および10月に予算の補正を行い、最終的に164億6,174万円となっています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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●老人保健施設会計 予算額は1億3,850万円となっています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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●病院施設会計 2年3月に予算の補正を行い、最終的に6億1,353万円となっています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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一時借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一時借入金は、予定した収入が確保できない場合などに、資金を一時的に借り入れて支出に充てるものです。元年10月から2年3月までの間、一時借入金はありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区民負担の概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2年3月31日現在の特別区民税の課税額は、203億5,940万円で、これを区民1人当たり、1世帯当たりの負担額として計算すると、およそ次のようになります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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特別区債現在高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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区有財産の状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※出資による権利・動産は31年3月31日現在 |
住民税について | |||||||||||||
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区や都は、わたしたちが豊かで健康な暮らしができるように、さまざまな事業を実施しています。特に区は、住民に最も身近で基礎的な自治体として、地域や住民の実情にあわせたきめ細かな事業を行っています。住民税は、その費用をまかなう大切な財源となっています。 一般に市町村民税(23区は特別区民税)と道府県民税(東京都は都民税)を合わせたものを住民税と呼んでいます。また、区が課税する税金として、ほかには軽自動車税(種別割)、特別区たばこ税、入湯税があります。 |
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令和2年度の住民税の通知日程 | |||||||||||||
令和2年度の住民税の納税通知書等は下記の日程で郵送しています。住民税を納める方法によって日程が異なります。 ・個人で納める方(普通徴収) 6月10日に郵送しています。なお、非課税の方にはお送りしていません。 ・給与差引で納める方(給与特別徴収) 5月25日に勤務先の事業主宛に税額決定通知書を郵送しています。税額決定通知書に従い事業者が給与所得者の支払金額から差し引きます。 ・年金差引で納める方法(年金特別徴収) 6月10日に納税通知書を郵送しています。原則として、公的年金から住民税が差引かれます。 ●住民税を納める期限 期限までに納めていない場合、延滞金が加算されます。 |
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※納期限が土・日曜日・祝日にあたる場合は、その翌開庁日が納期限 ●普通徴収の納付方法 |
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住民税第1期の納期限は6月30日(火)です | |||||||||||||
口座振替(自動払込)の方は、預貯金不足にならないようご注意ください。一括納付をご利用の方は、第1期から第4期までの全額が引き落としとなります。引き落としの確認は、預貯金通帳の記帳でお願いします。 | |||||||||||||
納付のご相談について | |||||||||||||
納期限を過ぎますと、督促状が送付されます。その後、10日を経過しても納付がない場合は、法律に基づき、預貯金・給与・不動産・家賃収入等の財産を調査し、差押等の滞納処分を行う場合があります。納期限までに納付できない事情のある方は、「徴収猶予」の制度等もございますので早めにご相談ください。 | |||||||||||||
徴収猶予について | |||||||||||||
新型コロナウイルス感染症の影響により、住民税等を一時に納税することが困難と認められる場合は、区役所収納課へ申請することにより、納税についての猶予制度を適用できる場合があります。上記へご相談ください。 ・徴収の猶予 申請により、猶予が認められた場合に1年間納税が猶予されます。また、猶予期間中の延滞金が免除され、財産の差押等が猶予されます。 ・対象 次の全てに該当する方 ①新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べておおむね20%以上減少している。 ②一時に納税することが困難である。 ・対象となる住民税・軽自動車税等 2年2月1日から3年1月31日に納期限が到来する住民税等 ※現在、感染防止の観点から、ご来庁は極力お断りしています。詳しくは、上記問合せ先か、区ホームページにて「徴収猶予」を検索し、ご確認ください。 |
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課税(非課税)証明書・納税証明書について | |||||||||||||
令和2年度の課税(非課税)証明書・納税証明書は、発行を開始しています。証明書は、既に区で課税されている方(2年1月1日に区内在住の方)に交付しています。 詳しくは、区ホームページをご覧いただだくか、上記問合せ先へ |
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【区の世帯と人口(6月1日現在)】 |