雇用調整助成金等の申請支援 ~雇用調整助成金に関する 無料相談支援の期間を延長します~ |
中小企業振興センターに 新型コロナウイルス感染症に関する 特別相談窓口を設置しています |
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区内中小企業が国の雇用調整助成金等の制度を利用するにあたり、社会保険労務士による無料相談支援を行っています。雇用調整助成金の特例措置が9月30日(水)まで延長されたことに伴い、無料相談支援の期間を延長します。 ▷相談支援 ①雇用調整助成金 ②新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金 ▷対象 区内に本店または事業所のある中小企業の事業主、区内に事業所のある個人事業主 ▷支援内容 ・制度概要説明 ・申請書類等の手続きに関する相談、助言 ・申請に伴う制度整備に関する相談、助言 ▷時間・回数 1回につき2時間以内、1社最大5回まで(事前予約制) ▷相談予約受付期間 9月18日(金)まで(相談支援は9月30日(水)まで実施)
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新型コロナウイルス感染症により、事業活動に影響を受ける、または、その恐れがある中小企業者等を支援するため、特別相談窓口を設置しています。 ▷相談内容 ・国の持続化給付金、家賃支援給付金、都の感染拡大防止協力金などの中小企業支援策 ・経営に関する相談 ・資金繰り相談 など ▷受付時間 午前10時から午後4時 (土・日曜日・祝日を除く)
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新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)をインストールしましょう |
「新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)」は、利用者本人の同意を前提に、スマートフォンの近接通信機能(Bluetooth)を利用して、お互いに分からないようにプライバシーを確保して、新型コロナウイルス感染症の陽性者と接触した可能性について、通知を受けることができるスマートフォンアプリです。 詳しくは、厚生労働省ホームページ(下記URL)をご覧ください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html |
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた 国民健康保険・後期高齢者医療制度・介護保険の加入者へ |
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●保険料の減免制度 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入が一定以上減少した世帯等は、申請により減免が受けられます。対象者・要件等は下表をご覧ください。
※3…保険金、損害賠償等により補填される場合は、その金額を控除します。 ※4…前年とは、平成31年1月1日から令和元年12月31日までの1年間を指します。 ●傷病手当金の支給 対象 新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱などの症状があり感染が疑われ、療養のために労務に服することができなかった方※給与などの支払いを受けている方に限ります。 支給対象となる日数 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、就労を予定していた日 支給額 直近の継続した3か月の給与収入の合計額÷就労日数×3分の2×支給対象となる日数 適用期間 2年1月1日から9月30日(ただし、入院が継続する場合は最長1年6か月まで)
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体調がおかしいと思ったらまずは電話で相談しましょう |
強いだるさや息苦しさがある方、風邪のような症状・発熱が続く方は下記へご相談ください。 ※かかりつけ医のいる方はそちらへ電話でご相談ください。 |
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帰国者・接触者電話相談センター | ||
●月~金曜日 午前9時~午後5時 ※土・日曜日・祝日を除く TEL 03-3847-9402 (台東区) |
聴覚に障害のある方などからの相談 FAX 03-3841-4325 (台東区) |
●月~金曜日 午後5時~翌日午前9時 ※土・日曜日・祝日は終日 TEL 03-5320-4592 (東京都) |
不安に思う方は下記へご相談ください。(微熱や軽い咳が出ている、感染したかもしれない、においや味を感じない) | ||
新型コロナウイルス感染症電話相談窓口 | ||
●午前9時~午後10時 TEL 0570-550571 |
聴覚に障害のある方などからの相談 FAX 03-5388-1396(東京都福祉保健局) |
【日曜開庁】 毎月第2日曜日に区役所1階の窓口を開きます。取り扱いできない業務もありますので、事前に各窓口へお問合せください。 |