ストップ滞納
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●「住民税」は、子育て・教育・まちづくりなど、区民の皆さんにさまざまな行政サービスを提供するために欠かせない財源です。
●国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料は病気やけがをしたときや、介護を要するときの保険給付に使われています
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区ではこれらの貴重な財源を確保するため、区民の皆さんに公平に負担してもらうよう全力で取り組んでいます。納期内の納付をお願いします。
納付のご案内 バーコード付納付書は、金融機関のほかコンビニエンスストアでも納付できます。また、便利な口座振替をご利用ください(申込用紙は区役所、区民事務所・同分室で配布)。
納付が困難な方へ 病気・災害・事業での損失等の理由で生活が困窮し、納付が困難な場合はすぐにご相談ください。分割納付等の相談を受付けています。
滞納した方へ 納期限を過ぎると督促状を送付します。その後10日を経過しても納付がない場合は、法律にもとづき、預貯金・給与・生命保険・不動産等の財産を調査し、差押等の滞納処分を行う場合があります。
●調査・差押等の実績(令和元年度)
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調査の実績
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差押等の内訳
種類 |
人数 |
金額 (千円) |
住民税 |
1,388 |
150,805 |
国民健康保険料 |
885 |
259,514 |
介護保険料 |
51 |
5,203 |
後期高齢者医療保険料 |
19 |
3,093 |
合計 |
2,343 |
418,615 |
※差押物件の主なものは、預貯金・給与・生命保険等です。
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納付・相談窓口開設
●水曜窓口時間延長 日時 毎週水曜日午後7時まで
場所 介護保険課(区役所2階①番)、国民健康保険課保険料係(区役所2階⑪番)、同・後期高齢者保険係(区役所2階⑮番)、収納課(区役所3階⑨番)
●日曜開庁 日時毎月第2日曜日午前9時~午後5時 場所 戸籍住民サービス課(区役所1階⑤番)
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令和3年度から住民税の制度が一部変わります
問合せ |
税務課課税係 TEL(5246)1103~5 |
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働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を推進する等の観点から、以下のように給与所得控除などが見直されます。
①給与所得控除
・給与所得控除額が一律10万円引き下げ
・給与所得控除の上限額が195万円になるとともに、上限額が適用される給与等の金額が850万円超に引き下げ
②公的年金等控除
・公的年金等控除額が一律10万円引き下げ
・公的年金等控除の上限額が195万5千円になるとともに、上限額が適用される公的年金等の収入金額は1,000万円超に改定
③基礎控除
・基礎控除額が10万円引き上げ(43万円)
・合計所得金額が2,400万円を超えると基礎控除額が徐々に減少し、2,500万円を超えると基礎控除は適用外
※基礎控除が適用されない方には、税額控除のひとつである調整控除(区民税1,500円、都民税1,000円を上限)も適用外
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合計所得金額 |
2,400万円以下 |
2,400万円超
2,450万円以下 |
2,450万円超
2,500万円以下 |
2,500万円超 |
基礎控除額 |
43万円 |
29万円 |
15万円 |
なし |
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①給与等の収入金額が850万円を超える場合
次のいずれかに該当する場合は、給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)から850万円を差し引いた金額の10パーセントが、給与所得金額から控除されます。
・本人が特別障害者に該当する
・年齢23歳未満の扶養親族がいる
・特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる
②給与所得と公的年金等に係る雑所得が両方あり、その合計額が10万円を超える場合
給与所得(10万円を限度)及び公的年金等に係る雑所得(10万円を限度)の合計額から10万円を差し引いた残額が給与所得金額から控除されます。
※基礎控除の10万円増額分を超えて減少する所得控除額を加算するための措置です。
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扶養親族等の対象となる合計所得金額が変わります。
要件等 |
改正後 |
改正前 |
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 |
48万円以下 |
38万円以下 |
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額 |
48万円超133万円以下 |
38万円超123万円以下 |
勤労学生控除の対象となる合計所得金額 |
75万円以下 |
65万円以下 |
家内労働者等の特例(必要経費に算入する最低保証額) |
55万円以下 |
65万円以下 |
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未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の改正
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全てのひとり親に対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の不公平」を同時に解消するため、以下の措置が実施されます。
①ひとり親控除の創設
婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を同一にする子(総所得金額等48万円以下)がいる単身の方について、新設の「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。
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②寡婦控除の改正
左記①以外の寡婦の方については、引続き「寡婦控除」(控除額26万円)が適用されますが、子以外の扶養親族がいる寡婦の方については、新たに所得制限(合計所得金額500万円以下)が設けられます。
※住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある方は、ひとり親控除及び寡婦控除の対象外です。
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非課税となる所得等の範囲が次のように変わります。
①均等割・所得割ともに課税されない方
・障害者、未成年者、寡婦、ひとり親控除に該当する方で、前年の合計所得金額が135万円以下
・前年の合計所得金額が、次の金額以下である方
同一生計配偶者または扶養親族がいる場合 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+31万円
同一生計配偶者または扶養親族がいない場合 45万円
②所得割が課税されない方
前年の総所得金額等が、次の金額以下である方
同一生計配偶者または扶養親族がいる場合 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+42万円
同一生計配偶者または扶養親族がいない場合 45万円
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既存住宅を取得した際の住宅ローン控除の入居期限(6か月)について、新型コロナウイルス感染症の影響により住宅取得後の増改築工事等の遅延により入居が遅れても、増改築等の契約日が一定の要件を満たしていれば、住宅ローン控除が適用されます。
また、消費税改定に伴う住宅ローン控除期間13年の特例措置について、新型コロナウイルス感染症の影響により入居が遅れても、住宅の新築または取得・増改築等の契約日が一定の要件を満たしている場合は、3年12月31日㈮までの入居であれば特例措置の対象となります。
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イベントの中止等に伴い払戻請求権を放棄した方への寄附金税額控除適用
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新型コロナウイルス感染防止のため、中止等されたイベントのうち区で定めるものについて、一定の要件のもとでそのチケット代金の払戻を受けないことを選択した場合は寄附とみなし、住民税の寄附金税額控除の対象となります。
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