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「新ビジネスチャレンジ支援」による助成金支援を行います | |||
区内中小企業が、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえて取り組む、新たなビジネスへチャレンジする場合の経費の一部を助成します。 対象企業 新型コロナウイルス感染症により売上高が減少していて、区内に本店(法人)、事業所(個人事業主)がある中小企業および区内に営業の本拠を有する中小企業 対象事業 新しい生活様式に向けた事業および事業転換および多角化等による事業、新型コロナウイルス感染症に対する事業 ほか 助成限度額 A型(少額助成)は20万円、B型(高額助成)は100万円(助成率3分の2) 対象経費 設備工事費、委託費・外注費、備品費等 審査方法 A型は書類審査、B型は書類審査および面接審査 | |||
受付期間 2月8日(月)~3月8日(月) ※詳しくは、事業団ホームページをご覧ください。 |
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コロナ禍の経営のお悩みを中小企業診断士に直接相談できる 『緊急経営相談ダイヤル』をご利用ください
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相談事例 ・うちの会社も国や都の補助金、助成金をもらえるの? |
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専用ダイヤル TEL
03-5829-8078 |
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台東区妊婦等応援特別給付金の申請は 2月28日(日)(消印有効) までです |
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給付金を受けるためには申請が必要です 期限を過ぎると受付できませんのでご注意ください |
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※区に提出された妊娠届出書をもとに2年10月に申請書を発送しました。申請書が届いていない場合は区ホームページからダウンロードするか、下記へお問合せください。 ※申請内容に不備があった方に対して通知を発送しています。内容を確認し、ご返送ください。 ※配偶者からの暴力(DV)を理由に台東区に避難している場合、給付対象となる場合がありますのでご相談ください。 新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免制度・傷病手当金の支給 対象 基準日(2年4月27日)から申請日現在において、区の住民基本台帳に記録されており、次のいずれかに該当する方 (1)基準日において妊婦であった方(その後、妊娠を継続していない方も含む)ただし、基準日当日に出産した方を除く (2)基準日において胎児であり、基準日の翌日以降に区の住民基本台帳に出生として記載された子と同一世帯の父親 |
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※ただし、子の母親が(1)に該当しないこと。 給付額 胎児一人につき10万円 |
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1人で抱え込まず相談を | ||
・こころの健康相談(精神科医による相談) | ||
台東保健所保健サービス課 | TEL 03−3847−9497 | |
浅草保健相談センター | TEL 03−3844−8172 | |
・東京いのちの電話 | TEL 03−3264−4343 | |
・東京自殺防止センター | TEL 03−5286−9090 | |
・東京都夜間こころの電話相談 | TEL 03−5155−5028 | |
・東京都LINE相談「相談ほっとLINE@東京」 (LINEの「公式アカウント」から検索するか、下記アドレスから友達登録をして利用できます) |
新型コロナウイルス 接触確認アプリ(COCOA)をインストールしましょう |
「新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)」は、利用者本人の同意を前提に、スマートフォンの近接通信機能(Bluetooth)を利用して、お互いに分からないようにプライバシーを確保して、新型コロナウイルス感染症の陽性者と接触した可能性について、通知を受けることができるスマートフォンアプリです。 |
新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免制度・傷病手当金の支給 | ||||||||||||
●保険料の減免制度(国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料) 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入が一定以上減少した世帯等は、申請により保険料の減免が受けられます。要件に該当する場合は期限までに申請してください。 |
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●傷病手当金の支給(国民健康保険・後期高齢者医療制度) 対象 給与などの支払いを受けている方で、新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱などの症状があり感染が疑われ、療養のために労務に服することができなかった方 支給対象となる日数 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、就労を予定していた日 支給額 直近の継続した3か月の給与収入の合計額÷就労日数×3分の2×支給対象となる日数 適用期間 2年1月1日~3年3月31日(ただし、入院が継続する場合は最長1年6か月まで) |
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【【おわびと訂正】 広報たいとう1月20日号1面に掲載の年号に誤りがありました。おわびして訂正いたします。 |