新型コロナウイルス感染症の影響を受けた
国民健康保険・後期高齢者医療制度・介護保険の加入者へ
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●保険料の減免制度 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入が一定以上減少した世帯等は、申請により減免が受けられます。対象・要件等は下表をご覧ください。
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国民健康保険料
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後期高齢者医療保険料
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介護保険料
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対象となる
保険料
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令和3年度分の保険料で、3年4月1日~4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの
※2年度相当分の保険料の一部についても対象となる場合があります。
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対象・要件
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①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者※1が死亡または重篤な傷病を負った世帯※2
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②新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者※1の事業収入・不動産収入・山林収入または給与収入(以下「事業収入等」といいます)の減少が見込まれ、次のア~ウ(介護保険料はエ・オ)の全てに該当する世帯※2
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世帯の主たる生計維持者について、
ア 事業収入等のいずれかの減少額※3が前年※4の当該事業収入等の額の10分の3以上
イ 前年※4の合計所得金額が1,000万円以下
ウ 当該事業収入等に係る所得以外の前年※4所得の合計額が400万円以下
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減免される額
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全部または一部(条件によります)
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受付開始日
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6月15日(火)
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7月15日(木)
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7月15日(木)
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問合せ
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台東区国保コールセンター
TEL(4216)0527
6月15日(火)~7月30日(金)
平日午前9時~午後5時
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国民健康保険課 後期高齢者保険係
TEL (5246)1491
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介護保険課 資格・保険料担当
TEL(5246)1246・1242
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※1、2…後期高齢者医療保険料・介護保険料は、※1を「その者の属する世帯の主たる生計維持者」、※2を「被保険者」と読み替えてください。
※3…保険金、損害賠償等により補填される場合は、その金額を控除します。
※4…前年とは、3年度分の保険料の場合は2年1月1日~12月31日までの1年間を指します。
2年度相当分の保険料の場合は平成31年1月1日~令和元年12月31日までの1年間を指します。
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●傷病手当金の適用期間が9月30日(木)まで延長されました
対象 国民健康保険・後期高齢者医療制度の加入者で、新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱などの症状があり感染が疑われ、療養のために就労できなかった方※給与などの支払いを受けている方に限ります。
支給対象となる日数 就労できなかった期間のうち、初めの3日間を除いた4日目以降の就労を予定していた日数
支給額 直近の継続した3か月の給与収入の合計額÷就労日数×3分の2×支給対象となる日数
適用期間 2年1月1日~3年9月30日(ただし、入院が継続する場合は最長1年6か月まで)
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問合せ |
国民健康保険課給付係
TEL(5246)1253 |
後期高齢者医療「広域連合お問合せセンター」
TEL 0570-086519 |
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