区立図書館の臨時休館とサービス停止のお知らせ
図書館情報システムの更新作業のため、区立図書館を臨時休館します。
▽期間 12月27日(月)~4年1月9日(日)
また、照明工事のため、池波正太郎記念文庫(中央図書館内)を臨時休館します。
▽期間 12月26日(日)~4年1月10日(祝)
休館期間中は、ブックポストでの資料の返却を除く全ての図書館サービスを停止します。また、インターネットでの検索・予約等をはじめとするWEBサービスも利用できませんので、ご注意ください。利用者の皆さんにはご不便をおかけしますが、ご協力をお願いします。
なお、区立図書館の年末年始の休館日は下記のとおりです。
▽年末年始の休館日
・中央図書館
12月27日(月)~4年1月9日(日)
・浅草橋分室
12月27日(月)~4年1月10日(祝)
・谷中分室
12月27日(月)~4年1月10日(祝)
・根岸図書館
12月27日(月)~4年1月10日(祝)
・石浜図書館
12月27日(月)~4年1月10日(祝)
・くらまえオレンジ図書館
12月27日(月)~4年1月9日(日)
・すこやかとしょしつ
12月25日(土)~4年1月10日(祝)
※連携施設(いきいきプラザ、「はばたき21」情報コーナー〈男女平等推進プラザ〉)は4年1月4日(火)から開館していますが、図書館資料の受取等のサービスは1月9日(日)まで利用できません。
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保険・年金
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介護保険料の納め忘れはありませんか
● 65 歳になると介護保険料の納め方が変わります
40~64歳の方は、加入している医療保険の保険料と一括して介護保険料を納めます。
65歳以上の方は、医療保険料とは別に、原則、年金からの天引きで納めます(天引き開始までは納付書または口座振替)。
65歳の誕生月の頃に、介護保険証と通知書・納付書を送付します。
●介護保険料の使いみち
介護が必要な方やその家族を社会全体で支え合うための介護サービス費用に使われます。
これにより、介護サービス利用時(ホームヘルパーによる訪問介護、特別養護老人ホーム入所等)の自己負担は、原則、費用の1割・2割・3割のいずれかとなります。
自己負担が上限額を超えた場合、超えた分が高額介護サービス費として支給されます。
●介護保険料を納めないと
督促、催告、差押等が行われたり、延滞金が加算されたりします。
また、介護サービスの利用時に費用をいったん全額負担し、後日、費用の7割・8割・9割のいずれかを区へ請求する方法に変わります。
さらに、滞納期間が2年を過ぎると時効となり、さかのぼって保険料を納めることはできません。
時効となった期間に応じて、介護サービス利用時の自己負担が3割または4割に増え、高額介護サービス費等の支給も受けられなくな
ります。
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住宅まちづくり
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高齢者等居住支援
●高齢者等家賃等債務保証
保証人がいないため、民間賃貸住宅に入居することが困難な方に対して、区と協定を結んだ全国保証機構に加盟する保証会社を利用した場合、支払った初回保証料の一部を助成します。
▽対象 次の全てに該当する方
①高齢者・障害者・ひとり親世帯のいずれか
②区内に継続して3年以上居住している
③区内転居であり、転居先に継続して居住する
④保証人がおらず緊急連絡先がある
⑤生活保護を受給していない
⑥世帯全員が住民税を滞納していない
▽助成額 支払った初回保証料の2分の1(限度額2万円)
●高齢者等住み替え居住支援(転居前に申込み)
取壊しや家主の都合による契約更新拒否により立ち退きを受けている方に対して、転居に要する費用を助成します(区内の民間賃貸住宅から別の区内民間賃貸住宅に転居する場合に限る)。
▽対象 次の全てに該当する方
①高齢者・障害者・ひとり親世帯のいずれか
②区内に継続して3年以上居住している
③生活保護を受給していない
④世帯全員が住民税を滞納していない
⑤前年の合計所得金額が単身世帯は256万8千円以下、2人以上の世帯はこの額に世帯員が1人増えるごとに38万円を加算した額以下
▽助成額 礼金・仲介手数料・引越し費用の合計額(上限15万円)
◆以降、上記記事の共通項目◆
※詳しくは、左記問合せ先で配布するパンフレットまたは区ホームページをご覧ください。
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問合せ |
住宅課(区役所5階⑩番)
TEL(5246)1468 |
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●住民税は、子育て・教育・まちづくりなど、区民の皆さんにさまざまな行政サービスを提供するために欠かせない財源です。
●国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料は、病気やけがをしたときや、介護を要するときの保険給付に使われています。
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区ではこれらの貴重な財源を確保するため、また区民の皆さんが公平に負担してもらうよう全力で取り組んでいます。納付期限内の納付をお願いします。
納付場所
●区役所および区民事務所・同分室の収納窓口
●銀行や郵便局などの金融機関
●バーコードが印刷されているものは、裏面に記載のあるコンビニエンスストアか、スマートフォンアプリ(モバイルレジ・LINE
Pay・Pay
Pay)による納付が可能(詳しくは区HPを参照)※便利な口座振替もご利用ください(申込用紙は区役所、区民事務所・同分室で配布)。
納付が困難な方へ
新型コロナウイルスによる経済的な影響を含め病気や退職等の理由で納付期限内に納付が難しくなった場合は、お早めにご相談ください。
滞納していると
納期限を過ぎると督促状を送付します。
その後10日を経過しても納付がない場合は、法律にもとづき、預貯金・給与・生命保険・不動産等の財産を調査し、差押等の滞納処分を行う場合があります。
●調査・差押等の実績(2年度)
調査の実績 差押等の内訳
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預貯金・給与等の調査件数 |
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種類 |
人数 |
金額 (千円) |
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12,116件 |
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住民税 |
394 |
54,963 |
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※差押物件の主な
ものは、預貯金・
給与・生命保険等
です。 |
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国民健康保険料 |
320 |
105,690 |
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介護保険料 |
25 |
2,473 |
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後期高齢者医療保険料 |
9 |
1,790 |
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合計 |
748 |
164,916 |
納付・相談窓口開設
●水曜窓口時間延長
日時 毎週水曜日午後7時まで
場所 介護保険課(区役所2階①番)、国民健康保険課保険料係(区役所2階⑪番)、同・後期高齢者保険係(区役所2階⑮番)、収納課(区役所3階⑨番)
●日曜開庁
日時 毎月第2日曜日午前9時~午後5時
場所 戸籍住民サービス課(区役所1階⑤番)
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4年度から住民税の制度が一部変わります |
問合せ |
税務課課税係
TEL(5246)1103~5 |
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●主な改正内容
住宅ローン控除の控除期間を13年とする特例の適用期限が延長されました。
以下の要件を全て満たす新築や中古の住宅取得、増改築の契約をした場合、4年12月末までの入居により、特例措置の対象となります。
・住宅の対価や費用にかかる消費税率が10パーセント
・2年10月~3年9月末までに契約(注文住宅)
・2年12月~3年11月末までに契約(新築・中古の分譲住宅、増改築)
・住宅の床面積が50平方メートル以上(ただし、所得1,000万円以下で3年1月以降に取得等の場合は40平方メートル以上)
国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置
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3年分以降の国や地方自治体からの子育てに係る助成(ベビーシッター・認可外保育施設の利用料等)について非課税となります。
適用期限が5年延長され、9年度の住民税まで適用されます。
●セルフメディケーション税制とは
健康の保持増進や疾病の予防に向けて一定の取り組み(※1)を行っている方が、自己や同一生計の配偶者・親族のために特定一般用(スイッチOTC)医薬品(※2)を一定額以上購入した場合、所得控除を受けることができる制度です。
・控除額 12,000円を超えて支払った購入費(控除限度額88,000円)
なお、セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、確定申告や住民税申告時に通常の医療費控除かこの特例のどちらかの選択となります。
※1 以下のいずれかの取り組み
①医療保険者が実施する健康診査(人間ドック等)
②市区町村が健康増進事業として行う健康診査
③予防接種
④勤務先で実施する定期健康診断
⑤特定健康診査(メタボ検診)、特定保健指導
⑥市町村が健康増進事業として実施するがん検診
※2 処方せんがなくても購入できる市販薬のうち、医療用の成分を一般薬に切り替えたもので、対象となる医薬品は、厚生労働省ホームページに掲載されています。また、医薬品の外箱や購入時の領収書等にも、対象である旨が表示されています。
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台東区公式HPの大規模災害時用トップページへの切替訓練を行います |
大規模災害等が発生し、台東区公式ホームページにアクセスが集中することが予想される場合、大規模災害時用トップページに切り替えます。この切り替えが滞りなく行えるかの確認を行う訓練を、総合防災訓練にあわせて実施します。
※通常ページは、ページ上部「通常版トップページ」からご覧になれます。
日時 11月28日(日)午前10時から1時間程度
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