離婚家庭等の方へ 子育て世帯への臨時特別給付金(支援給付金)を支給します |
給付額 児童1人あたり10万円 ※元養育者から既に給付金の一部を受け取っていたり、児童のために使われている場合はその額を差し引いた額
対象 基準日(下記の表参照)以降、令和4年2月28日までに離婚等(離婚協議中含む)によって新たに対象児童の養育者になっているにもかかわらず臨時特別給付金を受け取れなかった方 ※所得制限あり
対象区分
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基準日等
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添付書類
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①平成18年4月2日~令和4年2月28日に生まれた児童を養育している方
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令和3年8月31日以降の離婚等により、3年9月分の児童手当の受給者でなかったが、4年3月分の児童手当の受給者になった方
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・申請者の本人確認書類
※児童手当を受給されている方は口座確認書類は不要
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②平成15年4月2日~18年4月1日に生まれた児童を養育している方
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令和3年9月30日以降の離婚等によって、4年2月28日時点で児童を養育しているものの、給付金を受け取っていない方
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・申請者の本人確認書類
・申請者本人名義の通帳、キャッシュカードの写し
・離婚したこと、離婚協議中であることがわかる書類
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※DV被害により児童とともに避難されている方は、台東区で子育て世帯への臨時特別給付金(支援給付金)の支給を受けることができる場合があります。お早めにご相談ください。
申請方法 支給には必ず申請が必要です(原則郵送)。申請書(区ホームページからダウンロード可、または下記申請場所で配布)に記入の上、必要書類を添付し、下記申請場所へ郵送か持参
申請期限 4月28日(木)(必着)※高校生がいる世帯の方、公務員の方等の子育て世帯への臨時特別給付金の申請期限も左記期限まで延長します。
申請場所 〒110−8615 台東区役所子育て・若者支援課(区役所6階⑥番)
支給日 審査後、3月から順次振込
※台東区が給付金のために、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料の振込みを求めることは絶対にありません。
問合せ
●内閣府子育て世帯臨時特別給付金コールセンター(午前9時~午後8時、土・日曜日・祝日も対応) TEL 0120−526−145
●台東区役所子育て・若者支援課子育て世帯臨時特別給付金担当TEL 03−5246−1800
▼手続きの詳細はこちら
https://www.city.taito.lg.jp/kosodatekyouiku/kosodate/mokutei/teate_josei/teate/kosodatesienkyuhukin.html
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