●4年度後期高齢者医療保険料の納入通知書を送ります
今年度の住民税が決まりましたので、確定した後期高齢者医療保険料の納入通知書を7月中旬頃に送ります。
特別徴収の方 年金から差し引かれます。ご自身で納める必要はありません。
普通徴収の方 同封の納付書または口座振替で納めてください。※普通徴収の方の納付は口座振替が便利です。※現在まで普通徴収で、4年4月1日時点で老齢年金等が年額18万円以上あり、介護保険料との合算額が年金受給額の2分の1を超えない方は、10月以降特別徴収に変わる予定です。
●後期高齢者医療保険料が変わります
後期高齢者医療保険料は、2年ごとに見直しが行われ都内で均一となります。
所得割率
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9.49%
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均等割額
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46,400円
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限度額
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66万円
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●後期高齢者医療保険料の軽減措置について
均等割額の軽減 所得の低い方は、世帯の世帯主および被保険者の所得に応じて保険料の均等割額(年額46,400円)が軽減されます。
【均等割額の軽減】
総所得金額等の合計が下記に該当する世帯 |
軽減割合(軽減後の金額) |
令和4年度 |
43万円+({
年金または給与所得者の合計数-1)
×10万円}以下 |
7割
(13,920円) |
43万円+({
年金または給与所得者の合計数-1)
×10万円}+28.5万円×(被保険者数)以下 |
5割
(23,200円) |
43万円+({
年金または給与所得者の合計数-1)
×10万円}+52万円×(被保険者数)以下 |
2割
(37,120円) |
※被保険者と同一世帯に属する世帯主および被保険者のうち、年金または給与所得者の数が2人以上の場合、{
}内を計算した額で判定します。※軽減判定は、当該年度の4月1日(年度途中に資格取得した方は資格取得時)における世帯状況により行います。
※65歳以上で公的年金等控除を受けた方は、年金所得からさらに高齢者特別控除15万円を差し引いた額で判定します。
問合せ |
国民健康保険課後期高齢者保険係(区役所2階⑮番)
TEL(5246)1491 |
●新しい保険証を送付します
新しい保険証(カード型)を7月中旬より簡易書留郵便で順次発送します。※保険証の色は藤色になります。
※有効期限は9月30日(金)です。
●「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」を送付します
現在、交付している減額証の有効期限は7月31日(日)です。対象の方には7月下旬に新しい減額証を送ります(更新手続き不要)。
対象 世帯全員が住民税非課税で、過去に一度でも減額証の交付を受けたことがある方※新規の申請は、随時受け付けます。
●「後期高齢者医療限度額適用認定証」を送付します
現在、交付している限度証の有効期限は7月31日(日)です。対象の方には7月下旬に新しい限度証を送ります(更新手続き不要)。
対象 現在限度証をお持ちの方で、住民税課税所得が690万円未満の方※新規の申請は、随時受け付けます。
問合せ |
国民健康保険課後期高齢者医療係(区役所2階⑮番)
TEL (5246)1254 |
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