台東区職員募集


●保育士・Ⅱ類
対象 昭和60年4月2日~平成15年4月1日に生まれ、保育士となる資格を有し、都道府県知事の登録を受けている方(5年3月31日までに資格を取得し、都道府県知事の登録を受ける見込みの方を含む) 
採用日 5年4月1日以降
勤務地 区立保育園、子ども家庭支援センター、石浜橋場こども園、身体障害児施設等
募集人数 15人程度
給与(月額) 195,200円(地域手当を含む)※前職がある場合は加算有り 
1次選考日 8月28日(日)
2次選考日 9月下旬予定(1次選考合格者対象) 
選考方法 1次選考は択一式・作文、2次選考は個別面接
申込方法 申込書に記入し、右記へ持参するか簡易書留で郵送(電子申請可)
申込締切日時 8月5日(金)(必着)※電子申請は、8月5日(金)午後5時(受信有効)

申込書配布場所・問合せ 人事課人事係(区役所4階⑤番)
TEL(5246)1061


特別区職員募集


●Ⅲ類・事務
受験資格 日本国籍を有する人で、平成13年4月2日~17年4月1日に生まれた人
第1 次試験日 9月11日(日)

●経験者
受験資格 受験資格等詳しくは、採用試験・選考案内をご覧ください。※Ⅰ類採用試験(一般方式)および(土木・建築新方式)や、就職氷河期世代を対象とする採用試験に申込んだ方は、試験区分や受験の有無に関わらず、経験者採用試験・選考の申込みができません。
第1 次試験日 9月4日(日)

●障害者・Ⅲ類・事務
受験資格 日本国籍を有し、次の①~③全てに該当する方
①下記のア~エのいずれかに該当する方
 ア身体障害者福祉法第15 条に定める身体障害者手帳の交付を受けている方
 イ都道府県知事または政令指定都市市長が発行する療育手帳の交付を受けている方
 ウ児童相談所等により知的障害者であると判定された方
 エ精神保健および精神障害者福祉に関する法律第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
②平成3年4月2日~17年4月1日に生まれた方
③活字印刷文または点字による出題に対応できる方
第1 次試験日 9月11日(日)
申込書配布場所 東京23区の各区役所および特別区人事委員会事務局(台東区は区役所4階⑤番)

●就職氷河期世代
受験資格 日本国籍を有する人で、昭和45年4月2日~61年4月1日に生まれた人
第1 次試験日 9月4日(日)

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

申込期間 インターネット申込みは7月14日(木)午後5時まで(受信有効)、郵送は7月13日(水)まで(消印有効)
※4年度より、全試験・選考で紙媒体の試験・選考案内を廃止します(障害者を対象とする採用選考を除く)。試験案内データについては特別区人事委員会ホームページに掲載しています。

問合せ 特別区人事委員会事務局任用課採用係
TEL(5210)9787
台東区人事課
TEL(5246)1061


保険・年金

4年度(7月~5年6月)の国民年金保険料免除・納付猶予の申請を受付けています

▷必要な物 本人確認ができる物(運転免許証・マイナンバーカード等)、年金番号の分かる物(年金手帳、基礎年金番号通知書等)
※申請後、本人・配偶者・世帯主(納付猶予は本人・配偶者)の所得の審査があります。
※退職した方や新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減った方等には、特例的に免除が認められる制度があります。
※詳しくは、下記問合せ先へ。

問合せ 区民課国民年金係(区役所3階①番)
TEL(5246)1262

環境リサイクル

打ち水で夏を涼しく過ごそう

 打ち水をすることで、水が蒸発するときに熱を奪い、周囲の気温を下げることができます。
▷方法 風呂の残り湯、雨水などをバケツ、じょうろ、ペットボトル等に入れて家の周辺等にまく
▷ポイント
 ①地面だけでなく、屋上・壁・ベランダなどにもまく
 ②日陰や風通しの良い場所で、比較的涼しい朝か夕方に行う

●バケツ・ひしゃくを貸し出します
▷期間 7月22日(金)~9月30日(金)
▷対象 区内で打ち水を行う団体
▷申込方法 電話で下記問合せ先へ
※数には限りがあります。
※用具は区役所でお渡しします。

問合せ 環境課
TEL(5246)1281

後期高齢者医療の窓口負担割合が見直されます

10月1日(土)から、後期高齢者医療制度の被保険者で一定以上の所得のある方(現役並み所得者を除く)は、医療費の窓口負担割合が1割から2割になります。(表1)
●10月1日(土)からの医療費の自己負担限度額(表2)
1か月の医療費の自己負担額が自己負担限度額を超えた場合、超えた額が高額療養費として支給されます。診療月から最短で4か月後に、東京都後期高齢者医療広域連合から申請書が送付されますので、必要事項を記入のうえ、台東区国民健康保険課後期高齢者医療係(区役所2階⑮番)へご提出ください。

    (表1)医療費の自己負担割合の判定基準 9月30日(金)まで

区分 自己負担割合 判定基準:4年度住民税課税所得(3年1月~12月の所得で算出)
現役並み所得者 3割 同じ世帯の後期高齢者医療被保険者の中に145万円以上の方がいる場合
一般所得者等 1割 同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員がいずれも145万円未満の場合

    10月1日(土)から

区分 自己負担割合 判定基準:4年度住民税課税所得(3年1月~12月の所得で算出)
現役並み所得者 3割 同じ世帯の後期高齢者医療被保険者の中に145万円以上の方がいる場合
一定以上所得
のある方
2割 次の①②全て該当する場合 ①同じ世帯の後期高齢者医療被保険者の中に28万円以上145万円未満の方がいる
②「年金収入(※1)」+「その他の合計所得金額(※2)」の合計額が
・被保険者が1人・・・・・・・200万円以上
・被保険者が2人以上・・・合計320万円以上
一般所得者等 1割 同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員がいずれも28万円未満の場合または上記①に該当するが②には該当しない場合

※1 「年金収入」とは公的年金控除等を差し引く前の金額です。また、遺族年金や障害年金は含みません。
※2 「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。

窓口負担割合が2割の対象となるかどうかは、被保険者の方の住民税課税所得や年金収入等をもとに、世帯単位で8月下旬頃判定します。4年度はすべての被保険者に対して、7月と9月の計2回、被保険者証を送付します。(図1)

       (表2)医療費の一部負担金割合と1か月の自己負担限度額【月額】

自己負担
割合
所得区分1 1か月の自己負担限度額
外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)
3割 現役並み所得Ⅲ
(課税所得690万円以上)
252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1%
現役並み所得Ⅱ
(課税所得380万円以上)
167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1%
現役並み所得Ⅰ
(課税所得145万円以上)
80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1%
2割
(10月1日
(土)から)
一般Ⅱ
(課税所得28万円以上)
6,000円+(10割分の医療費
-30,000円)×10%または
18,000円のいずれか低い方
57,600円
1割 一般Ⅰ
(課税所得28万円未満)
18,000円 57,600円
区分Ⅱ
(住民税非課税世帯)
8,000円 24,600円
区分Ⅰ
(住民税非課税世帯)
15,000円
図1
【発送1回目/7月中旬】
保険証の色…藤色
有効期限……9月30日(金)

【発送2回目/9月下旬】
保険証の色…水色
有効期限……6年7月31日

問合せ 台東区国民健康保険課後期高齢者医療係
TEL(5246)1254
制度見直しについては
東京都後期高齢者医療広域連合お問合せセンター
TEL 0570(086)519





国民健康保険に加入している方へ

●高齢受給者証が新しくなります
 国民健康保険に加入されている70~74歳の方(後期高齢者医療制度の加入者は除く)の
高齢受給者証が8月に更新されます。新しい高齢受給者証は、世帯主あてに7月20日(水)頃
発送予定です。3年中の所得により、「医療機関での窓口自己負担金の割合」(2割か3割)
が決まりますので、前年度とは負担金の割合が変更になる場合があります。

問合せ 国民健康保険課資格係
(区役所2階⑫番)
TEL (5246)1252



 

●「限度額適用認定証」「食事療養標準負担額減額認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付について
 「限度額適用認定証」および「限度額適用・標準負担額減額認定証」を受診時に医療機関の窓口に提示すると、その医療機関の1か月の保険診療にかかる費用(入院・通院別)が、世帯の自己負担限度額までになります。現在、認定証を使用している方の有効期限は7月31日(日)です。引き続き必要な方は、7月31日(日)までに更新の手続きをしてください。
※郵送での申請も可能です。新規の申請は、随時受付けます。※食事代や差額ベッド代等自費分は対象外です。
※保険料の滞納があるときは、交付できない場合があります。
※住民税非課税世帯の方には「食事療養標準負担額減額認定証」も交付されます。
※70歳以上の方は現役並み所得区分Ⅰ、Ⅱと住民税非課税世帯の方のみが対象です。
必要な物 国民健康保険被保険者証、世帯主のマイナンバーが分かる物、世帯主の
本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、写真付住基カードなど)更新の方は
使用中の「限度額適用認定証」「食事療養標準負担額減額認定証」「限度額適用・
標準負担額減額認定証」 

申込み・問合せ 国民健康保険課給付係
(区役所2階⑭番)
TEL (5246)1253





「3年度 住民税非課税世帯への臨時特別給付金」の確認書(勧奨用)の提出期限は 722日(金)です