離婚した子育て世帯の方、離婚協議中の子育て世帯の方へ【子育て世帯への臨時特別給付金(支援給付金)の支給について】
ページID:954318174
更新日:2022年2月16日
高校生以下の児童を養育しているにもかかわらず、基準日以降の離婚等により、10万円の給付金を受け取れなかった養育者の方に支援給付金を支給します。
●支給額
原則 児童一人当たり10万円
●申請期間
令和4年4月28日まで
※中学生以下の児童を養育している方は、申請の前に、2月28日までに児童手当の受給者変更の手続きが必要です。
詳しくは、区ホームページをご覧ください。
お問い合わせ
子育て・若者支援課(子育て世帯臨時特別給付金)
電話:03-5246-1800
ファクス:03-5246-1289
