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窓・外壁等の遮熱・断熱改修助成金制度(住宅・事業所向け)

ページID:454246390

更新日:2024年4月1日

区内の建物における窓・外壁等の遮熱・断熱改修に対する助成制度です。
 ※外壁等の遮熱・断熱改修とは、外壁等への「断熱材の設置工事」のことを指します。
  外壁等への「塗装工事」のことではありません。
 
※台東区のエコ助成制度は、対象の建物の主な用途により制度が異なりますのでご注意ください。

 
※必ず制度のご案内をよく確認してから申請してください。
外壁等の遮熱・断熱改修とは、外壁等への「断熱材の設置工事」のことを指します。
 外壁等の「塗装工事」のことではありません。
  ( 建物の屋根・屋上部分に高反射率塗料を塗布する工事の助成金はこちらをご覧ください。)
新築・増改築に伴う工事は対象外です。
必ず工事前に申請し、交付決定通知書が交付されてから工事を行ってください。
※交付決定日から3か月以内(年度末に係る場合は申請年度の最終開庁日まで)に工事完了報告書等を提出する必要があります。
※過去にこの制度による窓・外壁等の遮熱・断熱改修助成を受けている場合は助成はできません。
 

窓・外壁等の遮熱・断熱改修について


出典:経済産業省資源エネルギー庁HP

従来のガラスから複層ガラスへ改修することで、冷暖房にかかる費用を約30%削減できます!(出典:一般社団法人日本サッシ協会)

助成対象要件等

助成対象機器 助成対象要件 助成金額
(1)窓の遮熱・断熱改修

・外気等に接する既存の窓を複層ガラスや二重窓に改修すること。 ※サッシと共に改修する場合を含む
・対象となる室内の全ての窓を改修すること。 ※建物の全部屋の窓を改修する必要はなし
・改修後の窓の断熱性能が熱貫流率4.65W/平方メートル・K以下であること。

工事費用(税抜)×20%
(上限15万円)

(2)外壁、天井、床、屋根、屋上の遮熱・断熱改修

・対象となる室内の外気に接するすべての面に断熱材を設置すること。
・使用する断熱材が、国が実施する「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(断熱リフォームに係る事業に限る)」において、「北海道環境財団補助対象製品一覧」に登録されているものであること。
・使用する断熱材の熱抵抗値【断熱材の厚さ(m)÷熱伝導率(W/m・K)】が、外壁・天井・屋根・屋上は2.7以上、床は2.2以上であること。

(2)の要件である補助対象製品については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。北海道環境財団補助対象製品一覧(外部サイト)(外部サイト)よりご覧いただけます。

申請について

対象者

区内の建物に対象となる設備等を導入する個人、法人又は集合住宅の管理組合等

要件 ※全ての要件を満たす必要があります

・区内の建物に新規に対象機器等を導入すること。 ※改良・増設は対象外  ※施工業者の住所は問いません
・建物が自己所有でない又は共有している場合は、所有者(共有者)の承諾を得ていること。
・対象機器は新たに購入する未使用のものであること。※中古・リースは対象外
・住民税(法人等にあっては事業税)を滞納していないこと。
必ず工事前に申請し、交付決定通知書が交付されてから工事を行うこと。
・過去にこの制度による窓・外壁等の遮熱・断熱改修の助成を受けていないこと。
・譲渡、販売等を予定している建物への施工ではないこと。
・個人にあっては「我が家のCO2ダイエット宣言」、法人等にあっては「我が社のCO2ダイエット宣言」をしていること。
・区による施工後の状況に関する調査に協力すること。
・助成金の交付決定を受けた後、3か月以内(年度末に係る場合は申請年度の最終開庁日まで)に工事代金の支払いを終え、完了報告書等を提出すること。

申請書等ダウンロード

手続きの流れ

※通知書送付までの日数は目安です。提出書類の不備や申請件数、その他の状況によって変わる場合があります。

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お問い合わせ

〒110-8615
東京都台東区東上野4丁目5番6号
台東区役所環境課 普及啓発担当
電話:03-5246-1281(直通)
FAX:03-5246-1159

tbc4030

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