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寄附金税額控除の改正のあらまし

ページID:772557610

更新日:2016年1月8日

1.控除限度額が20%に引き上げられました

 個人住民税の寄附金控除の対象となる団体のうち、地方公共団体(都道府県、市区町村)への寄附を行った場合(ふるさと納税)、特例控除額の控除限度額が、個人住民税所得割額の20%に引き上げられました。平成28年度以後の課税(平成27年1月1日以後の寄附)について適用されます。
 ふるさと納税にかかる寄付金控除は、下記の表「ふるさと納税の寄附金控除の内訳」の(1)+(2)+(3)からなり、寄附金のうち2,000円を超える部分は、控除限度額の範囲内で全額控除となります。
 なお、ここでいう個人住民税所得割額は、調整控除(最低額は区1,500円、都1,000円)を差し引いた後の額を指します。

ふるさと納税の寄附金控除の内訳
控除の種類 控除方式 控除額の計算
(1)住民税基本控除 税額控除 (寄附金※1 -2,000円)×10%
(2)住民税特例控除 ※2 税額控除 (寄附金※1 -2,000円)×「特例控除額の算出割合」(90%-所得税の限界税率×1.021) ※3
(3)所得税控除 ※4 所得控除 (寄附金※5 -2,000円)の所得控除⇒(寄附金控除対象額×所得税の限界税率×1.021)が個人住民税の税額控除の対象

※1 (1)(2)の住民税における控除対象寄附金は、総所得金額等の30%が限度です。
※2 (2)の住民税特例控除額は、住民税所得割額(調整控除後)の20%が限度です。
※3 特例控除後の算出割合については、下表「所得税の限界税率と住民税特例控除額の算出割合」参照
※4 (3)の所得税控除については、ふるさと納税ワンストップ特例が適用される場合は、申告特例控除額として住民税から控除されます(本特例については次項2参照)。
※5 (3)の所得税における控除対象寄附金は、総所得金額等の40%が限度です。

所得税の限界税率(☆1)と住民税特例控除額の算出割合(☆2)
課税される所得金額 所得税の限界税率 住民税特例控除額の算出割合
195万円以下 5% 84.895%
195万円を超え 330万円以下 10% 79.79%
330万円を超え 695万円以下 20% 69.58%
695万円を超え 900万円以下 23% 66.517%
900万円を超え 1,800万円以下 33% 56.307%
1,800万円を超え 4,000万円以下 40% 49.16%
4,000万円超 45% 44.055%

☆1 所得税の限界税率とは、所得税の各納税者ごとに適用される税率のうち、最も高いものをいいます。なお、上記以外の分離税率がかかる所得から寄附金控除が差し引かれる場合、その税率が、☆2の計算に用いられます。
☆2 住民税特例控除額の算出割合は、住民税基本控除10%を除いた割合である90%-(所得税の限界税率×1.021)により求められます。なお、0.021の割合(2.1%)は、復興特別所得税の加算分です。

以下のモデルケースにおける寄附者の設定

地方公共団体への寄附額 30,000円
給与収入700万円(配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除の適用有)
給与所得510万円(700万円×0.9-120万円)
◎収入が給与1社(年末調整済)のみの場合、総所得金額等(本件では給与所得)は、以下の源泉徴収票で「1」(給与所得控除後の金額)の額になります。
この場合、所得税の限界税率(最高税率)20%、特例控除額の算出割合69.58%になります。
◎所得税の限界税率の基準となる「課税される所得金額」は、収入が給与1社(年末調整済)の場合、以下の源泉徴収票で「1(給与所得控除後の金額)-2(所得控除の額の合計額)」の額になります。
個人住民税所得割額330,000円(調整控除2,500円差引後)

給与所得の源泉徴収票

地方公共団体に30,000円寄附した場合のモデルケース

地方公共団体に30,000円寄附した場合のモデルケース

2.ふるさと納税ワンストップ特例

 確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税(地方自治体への寄附)を行う際に、寄附先の地方自治体へ控除申請の代行を要請することで、確定申告を行わずに寄附金控除を受けられる制度が始まりました(ふるさと納税ワンストップ特例(申告特例)制度)。平成27年4月1日以後に行われる寄附について適用されます。
 この特例を受けた場合、前項1の「ふるさと納税の寄附金控除の内訳」の中の「所得税控除額」については、「申告特例控除額」として住民税から控除されます。
 手続として、寄附先の自治体へ申告特例申請書を提出する必要があります。また、申告特例の適用を求めた日から賦課期日(寄附の翌年の1月1日)までに氏名・住所等に変更があった時は、寄附の翌年の1月10日までに寄附先の地方公共団体にその旨を届け出る必要があります。
 なお、5団体を超える自治体に対して寄附を行った場合は、この制度は適用されませんので、確定申告をする必要があります。納付や還付となる所得税がなく、住民税のみ課税される場合は、区への住民税申告が必要です

寄附金税額控除に関するリンク先

制度の内容や申請書類等につきましては、こちらのページをご覧ください。

お問い合わせ

税務課課税係

電話:03-5246-1105

ファクス:03-5246-1119

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