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谷中地区まちづくりについて

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更新日:2022年4月1日

谷中地区景観形成ガイドラインの策定について

 谷中地区では、平成28年度に「谷中地区まちづくり方針」を策定し、その実現のため、防災性の向上と特徴あるまち並みの維持・保全を目指す「谷中地区地区計画」を令和2年10月27日に決定・告示しました。
 「谷中地区景観形成ガイドライン」は、谷中地区地区計画に示す「建築物等の整備の方針」「建築物等の形態又は色彩その他意匠の制限」についてより分かりやすく表現し、区と地域住民、事業者がその考え方を共有することが目的です。地区計画の届出に際しては、本ガイドラインに沿った計画やデザインを進めていただくことになります。

 詳しい内容につきましては、下記のページをご参照ください。 
 

谷中地区地区計画の都市計画決定について

 令和2年10月27日に谷中地区地区計画の都市計画決定の告示を行いました。

 地区計画の詳しい内容につきましては、下記のページをご参照下さい。

谷中地区地区計画区域内における壁面後退奨励金について

 谷中地区地区計画区域内における壁面の位置の制限に従って、壁面後退を行う土地に対して、後退面積に応じた奨励金を交付します。

 詳しい内容につきましては、下記のページをご参照下さい。

谷中地区まちづくり方針を策定しました

 区では、谷中地区まちづくり協議会からの意見をふまえ、平成29年3月に「~暮らしと文化のまち、谷中~防災性の向上を図りながら、地域活動と落ち着きある暮らしが調和したまちづくりの実現」をまちづくりの目標とした谷中地区まちづくり方針を策定しました。
 今後、谷中地区まちづくり方針の実現に向け、地区の方々のご意見を伺いながらまちづくりに取り組んでいきます。

これまでの取り組み

谷中地区まちづくり方針の実現に向け、まちづくりのルール(地区整備計画)の策定に取り組んでおります。

※「谷中地区地区計画(素案)説明会における主な質問および意見」につきまして、以下のとおり変更いたします。
●地区計画全般
 ・建替えルールは、建築確認申請を要さない改修時にも適用されるのか。
【変更前】
 →適用される。
【変更後】
 →建替えルールの適用は建築確認申請の要、不要ではなく、当該工事が地区計画に定める建替えルールに該当するか否かで決まる。適用範囲については、例えば、外壁の塗替え時には(6)が適用されるが、これによって届出外の(7)など、他の制限の適用までも同時に求めるものではない。((6)(7)は谷中地区まちづくり通信【特別号vol.4 】 3 ページ)

※谷中地区まちづくり通信【特別号Vol.5】につきまして、以下のとおり変更いたします。
5ページ ルール(5)建築物等の高さの最高限度
【■朝倉彫塑館通り沿道地区1・2】
【変更前】
 ・12m(4階程度)、かつ、軒の高さ9mまで
【変更後】
 ・12m(4階程度)まで

※10月19日に開催しました説明会での質疑応答、及び書面で頂いた質問についての回答を掲載いたしました。

※谷中地区地区計画(原案)について、頂いた意見書の分類、項目の件数を掲載いたしました。

谷中地区まちづくり通信【特別号 vol.6】を発行いたしました。

※谷中地区地区計画(原案)説明会(12月20日、21日)で配布しました資料です。

※12月20日、21日に開催しました、説明会での主なご質問・ご意見について掲載いたしました。

※谷中地区地区計画(原案・修正版)について、いただいた意見書の分類、項目の件数を掲載いたしました。

※谷中地区地区計画概要版(令和2年10月27日に都市計画決定の告示)を掲載しました。

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お問い合わせ

地域整備第三課担当

電話:03-5246-1365

ファクス:03-5246-1359

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