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トップページ世界遺産について>登録されるまで 〔登録のための基準登録までの流れ保護・保全その他
登録のための基準    

 世界遺産として登録されるためには、次の評価基準のいずれか一つ以上を満たしていることが必要です。
 この評価基準は、世界遺産委員会が定める「世界遺産条約履行のための作業指針」に明示されています。
 作業指針は過去に数度改正され、現行の全10項目の基準は、2007(平成19)年の第31回世界遺産委員会から適用され、文化遺産、自然遺産を統合したものとなっています。


【評価基準】

1.人間の創造的才能を表す傑作である。

2.建築、科学技術、記念碑、都市計画、景観設計の発展に重要な影響を与えた、ある期間にわたる価値観の交流又はある文化圏内での価値観の交流を示すものである。

3.現存するか消滅しているかにかかわらず、ある文化的伝統又はある文明の存在を伝承する物証として無二の存在(少なくとも稀有な存在)である。

4.歴史上の重要な段階を物語る建築物、その集合体、科学技術の集合体、あるいは景観を代表する顕著な見本である。

5.あるひとつの文化(または複数の文化)を特徴づけるような伝統的居住形態若しくは陸上・海上の土地利用形態を代表する顕著な見本である。又は、人類と環境とのふれあいを代表する顕著な見本である(特に不可逆的な変化によりその存在が危ぶまれているもの)

6.顕著な普遍的価値を有する出来事(行事)、生きた伝統、思想、信仰、芸術的作品、あるいは文学的作品と直接または実質的関連がある(この基準は他の基準と合わせて用いられることが望ましい)。

7.最上級の自然現象、又は、類まれな自然美・美的価値を有する地域を包含する。

8.生命進化の記録や、地形形成における重要な進行中の地質学的過程、あるいは重要な地形学的又は自然地理学的特徴といった、地球の歴史の主要な段階を代表する顕著な見本である。

9.陸上・淡水域・沿岸・海洋の生態系や動植物群集の進化、発展において、重要な進行中の生態学的過程又は生物学的過程を代表する顕著な見本である。

10.学術上又は保全上顕著な普遍的価値を有する絶滅のおそれのある種の生息地など、生物多様性の生息域内保全にとって最も重要な自然の生息域を包含する。

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登録までの流れ    

各国政府
・世界遺産条約を締結
・国内の世界遺産暫定リストを制作・ユネスコ世界遺産センターに提出
・暫定リストより条件の整った物件を推薦
↓
ユネスコ世界遺産センター
・物件の現地調査を専門機関に依頼
↓
ICOMOS・IUCN
文化遺産候補・・・国際記念物遺跡会議(ICOMOS)
自然遺産候補・・・国際自然保護連合(IUCN)
・それぞれ現地調査をし、ユネスコ世界遺産センターに報告
↓
ユネスコ世界遺産委員会
・ICOMOS・IUCNの報告を基に審議し、登録の可否を決議
↓
世界遺産登録決定 世界遺産暫定リストの用語説明へのリンク ユネスコ世界遺産センターの用語説明へのリンク ICOMOSの用語説明へのリンク ユネスコ世界遺産委員会の用語説明へのリンク 世界遺産委員会での決議区分へのリンク

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世界遺産の保護・保全    

 世界遺産の保護管理にあたっては、顕著な普遍的価値及び完全性真正性について、世界遺産登録時の状態が、将来にわたって維持、強化されるように担保することになっています。
 このため、世界遺産に登録される資産には、適切な保護範囲(境界・コアゾーン)を設定するとともに、保存管理計画などにより確実に保護管理されている必要があります。
 また、登録資産を保護するため、資産を取り囲むように緩衝地帯(バッファゾーン)を設定する必要があります。

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その他    

 世界遺産登録推薦書の提出上限数については、これまでに登録遺産数に見られる地域的不均衡の観点などから議論を重ねている(グローバル・ストラテジー)。現在は、2007年第31回世界遺産委員会での決議に基づき、各国2件までとなっている。ただし、各国からの推薦件数が合計で45件以上になった場合には、世界遺産を有しない国の推薦資産を優先するなどにより、審査案件を決定する。

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